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刑法

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#イヤホン用法律勉強アーカイブ

刑法#38 暴行罪・傷害罪

刑法#38 暴行罪・傷害罪

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結果的加重犯

→同じ行為をしても、その結果によって罪責が、かわる犯罪累計。
 傷害罪が典型例である。
 暴行罪 暴行して傷害がない。
 傷害罪 暴行して傷害がある。
 ※なお、傷害の故意あって暴行し、結果的に障害がない場合は暴行罪である。傷害未遂という犯罪累計はない。
 ※なお、過失傷害罪という累計はある。罰金刑のみで親告

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刑法#37 毀棄および隠匿の罪

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公用文書等毀棄罪

→公務所の管理や使途に要する文章で私人作成のものも含む。隠す行為も棄損となる。
ex.公務所に保管された委任状、偽造文書、供述証書(違法なものも含む)

私用文書等毀棄罪

→私用文書で権利または義務に関する他人の文書もしくら電磁的記録。権利または義務に関するものではない場合は器物損壊の領域である。
ex

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刑法#36 盗品等に関する罪

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※remake版も併せて確認ください。

盗品等に関する罪

→保護法益は被害者の追求権である。
 よって、純粋に被害者にかえすために買い受けることは犯罪とならない。しかし、それが犯人の利益となったり、有償で被害者に買わせるのであればその限りではない。
→なお、追求権は民法の規定に従う。たとえば、即時取得されれば追求権はなく

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刑法#35 恐喝罪・脅迫罪・親族相盗例

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恐喝罪と強盗罪

→前者は暴行や脅迫をもって、財産を交付させたり、利得を得させたりする。そのような処分行為を原則要する。しかし、畏怖による黙認も恐喝とみなされうる。
 一切の処分行為がない場合は成立しない。
→後者は被害者の処分行為は必ずしも必要としない。
→暴行や脅迫の程度は前者が相手の反抗を抑圧しない程度、後者はする程度

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刑法#34 背任罪

刑法#34 背任罪

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背任罪の要件

①身分
→他人のために事務をする者
例えば代表取締役や組合の長など
→身分犯とはその犯罪の成立に特定の前提身分を必要とする。例えば事後強盗罪などがある。
②目的
→自己もしくは第三者の利益を図る
→本人に損害を加える
上記の目的を要する目的犯である。
→なお、本人の利益を図る目的があっても自己または第三者の利

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