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刑法

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#イヤホン用法律勉強アーカイブ

刑法#54 テーマ講義①

刑法#54 テーマ講義①

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詐欺の二重の故意

①相手を錯誤に到らしめる故意
②その錯誤をもって誤った意思表示をさせる故意

詐欺罪の成立の仕組み

①騙す行為(実行の着手)
②対象者が錯誤に陥る。
③財産的処分行為をする(これにて既遂)

民事上の詐欺

→取り消すことができるが、善意無過失の第三者には対抗できない。なお、対抗できな

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刑法#53 執行猶予

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刑の全部の執行猶予

→三年以下の懲役や禁固、50万以下の罰金刑につき、任意に付与することができる。
→猶予期間に犯罪や規定の違反などなく、取消されることがなければ刑務所にいかなくてもよいし、刑の宣告が効力を失うことになる。
 ※執行猶予の制度自体は実刑及び前科の弊害を受ける制度

刑の全部の執行猶予の要件

①初度の執行猶

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刑法#52 盗品等に関する犯罪 remake

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※remake元も確認ください。

盗品等に関する犯罪

→窃盗や横領などの正犯と同時に成立することはない。ただし、教唆犯や従犯には併合罪として成立しうる。
→客体は盗品に限らず、「財産に関する罪によって不法に領得されたもの」である。よって、窃盗の他、詐欺や横領でも成立する。
→保護法益は、被害者の回復追求権である。すなわち

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刑法#51 親族相盗例 remake

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親族相盗例その他の動画

親族相盗例

→配偶者、直系血族、同居の親族が一定の犯罪を犯した場合は必ずその刑が免除される。
法は家庭に入らずということ。
※あくまでも刑が免除されるだけであり、犯罪としては成立している。
※兄弟姉妹や叔父叔母は傍系血族であることに注意
※内縁者も適用されない。
→なお、上記以外の親族間で下記の犯

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刑法#50 不動産侵奪罪 remake

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窃盗罪や不動産侵奪罪について元の動画はこちら

窃盗罪と不動産侵奪罪

→前者は他人の財物を窃取し自己または第三者に占有を移すこと。

【コラム 刑法上の財物】
 基本的には動産であるが、電気やガスも含む。情報そのものは原則では財物ではないが、その媒体は財物である。
 なお、機密情報をコピーした事件では情報そのものに価値を見

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刑法#49 その他・補足

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強制執行妨害目的財産損壊罪

→保護法益は債権者の保護と強制執行の適正な運営である。前者は個人的法益、後者は国家的法益である。
→債権の存在が本罪成立の要件である。
→強制執行には、仮差押え、仮処分の執行を含む。
→目的犯、すなわち強制執行を免れる目的を要する。
→また、抽象的危険犯であり、財産の隠匿をすればそれだけで既遂と

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刑法#48 収賄罪・公務員職権濫用罪

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賄賂罪

→収賄罪と贈賄罪に別れる。前者は公務員の身分で賄賂を受ける、後者は公務員に賄賂を渡す事。
→保護法益は公務員の職務の不可買収性、及び職務行為の公正
 したがって、賄賂を貰った公務員が贈賄者の頼みをきかずに職務を公正に執行した場合、前者の法益は侵したが後者の法益は侵さなかったことになる。これだけでも収賄罪は成立するが

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刑法#47 犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪・偽証罪・虚偽告訴罪

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犯人蔵匿罪(隠避罪)

→保護法益は国家の刑事司法作用
→罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や拘禁中逃走した者をかくまったり逃がしたり(隠避罪)すると成立する。※罰金刑以上の犯罪であることを知らない場合や、嫌疑がかけられている場合でも成立する。
→なお、犯人蔵匿についても、犯人自身が身を隠すことは犯罪ではない。しかし、犯人が他

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刑法#46 公務執行妨害罪

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公務執行妨害罪

→保護法益は公務であり、国や地方公共団体の作用である。国家的法益の典型である。
※あくまでも、公務が保護法益であり、公務員の身体そのものではない。したがって、非番の公務員への暴行は公務執行妨害罪としては成立しない。
→保護法益は公務であるので、外国の日本にいる外交官への暴行は公務執行妨害罪にはあたらない。

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刑法#45 文書偽造の罪③

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私文書偽造罪

→客体は下記である。
①権利、義務に関する文書
※領収書、債権証書
②事実証明に関する文書
※履歴書、鑑定書
余談だが、私用文書毀損罪の客体は権利義務に関する文書
→旅行記は①②にもあてはまらないので、他人名義を用いても、当該犯罪とはならない。
→なお、警察官や司法警察権のある公務員の供述書に他人名義で記名す

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刑法#44 文書偽造の罪②

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公文書偽造等罪

→権限のない者があるかのように偽る有形偽造である。
→公文書とは公務員が職務上作成する文書である。
※退職届はあてはまらない。
→公文書偽造罪における署名には代筆や印刷による記名も含まれる。
→公文書偽造罪について、その客体の内容に制限はない。したがって、公務で作成すべき私法的内容の文書もあてはまる。
→公

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刑法#43 文書偽造の罪

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文書偽造

→公文書偽造と私文書偽造
→偽造の保護法益は文書に対する公共の信用
→文書とは、ある程度永続的な状態で物体に残り、法的に社会上重要な事項の証明となるもの
◯試験答案、黒板に書かれた文書
×砂の上の文、小説、掛け軸の文字

有形偽造と無形偽造

→形とは名義のこと。前者は偽りの名義をつくること、後者は名義はかわらな

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刑法#42 放火罪 補足・判例

刑法#42 放火罪 補足・判例

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メイン動画はこちら

抽象的危険犯と具体的危険犯

前者→公共の危険がなくとも、危険な行為があるだけで、犯罪が成り立つ。例えば、火をつけてすぐに消えてもそれだけで未遂となる。
※現住建造物、他人の非現住建造物等の放火

後者→公共の危険があり、具体的な危険がある場合に成立
※自己の非現住建造物、自己または他人の建造物以外

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刑法#41 放火罪

刑法#41 放火罪

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補足、関連判例はこちら

放火罪

→社会的法益侵害の代表例
→具体的には公衆の生命や身体、財産の安全
→放火罪は抽象的危険犯
 すなわち、火をつけたという危ない行為に対して罪が問われるわけで、その考えにたつと、火をつけてすぐに消えたとしても罪に問えることになる※未遂

現住建造物等放火罪

→現に人が住居に使用し、または現

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