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法律資格勉強アーカイブ
2024年6月14日 20:41
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ公用文書等毀棄罪→公務所の管理や使途に要する文章で私人作成のものも含む。隠す行為も棄損となる。ex.公務所に保管された委任状、偽造文書、供述証書(違法なものも含む)私用文書等毀棄罪→私用文書で権利または義務に関する他人の文書もしくら電磁的記録。権利または義務に関するものではない場合は器物損壊の領域である。ex
2024年6月6日 14:21
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ※remake版も併せて確認ください。盗品等に関する罪→保護法益は被害者の追求権である。 よって、純粋に被害者にかえすために買い受けることは犯罪とならない。しかし、それが犯人の利益となったり、有償で被害者に買わせるのであればその限りではない。→なお、追求権は民法の規定に従う。たとえば、即時取得されれば追求権はなく
2024年5月28日 20:46
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ恐喝罪と強盗罪→前者は暴行や脅迫をもって、財産を交付させたり、利得を得させたりする。そのような処分行為を原則要する。しかし、畏怖による黙認も恐喝とみなされうる。 一切の処分行為がない場合は成立しない。→後者は被害者の処分行為は必ずしも必要としない。→暴行や脅迫の程度は前者が相手の反抗を抑圧しない程度、後者はする程度
2024年5月24日 22:42
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ背任罪の要件①身分→他人のために事務をする者例えば代表取締役や組合の長など→身分犯とはその犯罪の成立に特定の前提身分を必要とする。例えば事後強盗罪などがある。②目的→自己もしくは第三者の利益を図る→本人に損害を加える上記の目的を要する目的犯である。→なお、本人の利益を図る目的があっても自己または第三者の利
2024年5月10日 22:48
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ横領罪の成立→預かっていた物品を質入しようとしたが、質屋はこれを断った。 質入申し入れの時点で不法領得の意思があり、既遂。したがって、結果的に質屋が受けいれなくても既遂とみなされる。未遂という事態はない。→不動産を買い、所有権移転登記もした
2024年5月9日 19:54
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ横領罪自己の占有する他人のものをとってしまうこと※委託物横領→窃盗は単に他人が占有するものを奪う横領の要件①他人の委託を受けてあるものを占有している※客体は物に限り、権利は含まない。②その信任関係を破る③財物を得る①占有は登記な
2024年4月30日 13:18
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ強盗致死傷罪→強盗の機会の最中に人を負傷させたり死亡はせると強盗致傷罪、強盗致死罪となる。→結果的加重により、強盗致死、強盗致傷となる。※故意がない場合→故意がある場合は強盗傷人、強盗殺人となる。→強盗致死傷罪の未遂罪は強盗殺人しかありえ
2024年4月28日 20:22
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ強盗罪の要件①暴行や脅迫が財物の強取を目的としている②暴行や脅迫の存在③財物の強取※強取について犯人が財物を取得したことを被害者が知らない場合にも強取があったといえる※財物の強盗罪が成立する場合は詐欺罪が成立する余地はないケースス
2024年4月21日 18:07
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ詐欺罪①詐欺罪の成立→騙す行為と、騙された側の財産的処分行為が要件。※騙される者と被害者が異なっていても成立しうるが、騙される者は財産的処分が可能な権限がある必要がある。例えば、債務履行におちいった債務者のところに債権者が体のいいウソ
2024年3月20日 23:37
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ詐欺罪→成立要件①相手を騙す行為②①により相手方が錯誤に至る③②により、財物や利得を交付する(財産的処分行為)刑法246条一項→財物罪※客体は財物である。 利益を得るのは騙した者以外の第三者でも成立することに注意二項→利得罪
2024年3月14日 15:16
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ前回まではこちら窃盗罪①→窃盗罪は不法領得の意思を要する①他人の占有にある財物を自己へと奪う意思②経済的な用法に基づき処分や利用すり意思※なお、横領とは自己の占有にある他人の財物を自己の物とする犯罪財物→情報そのものは財物ではな
2024年3月6日 14:06
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterhttps://twitter.com/John95171319?s=09ブログ窃盗罪概要→個人的法益に関する罪である。→判例は事実としての所持(占有)を保護法益とする。 占有説が判例の立場であるが、学説には本権説というものもあり、所有権に基づき、保護法益を判断する。 盗まれたものを取り返したという事例で、占有説にた
2023年11月16日 22:02
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ属地主義→日本国内において、日本の法が適用される。日本人だろうが外国人であろうが、日本の地で犯罪が起きれば原則日本刑法が適用となる。※日本の地とは、領土、領空、了解である。※例えば日本の地で外国人に日本法が及ばないのが治外法権である。保護主義→属地主義に対する例外で、日本の刑法では一部の重大犯罪は国外にいる日
2023年11月15日 21:45
本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクールTwitterブログ刑の全部の執行猶予刑の一部の執行猶予→懲役と禁錮刑のみ※刑の全部の執行猶予では罰金刑までが範囲である。→任意的に保護観察に付することができる。※刑の全部の執行猶予でら初回は任意的、再度は必要的に付される。→刑の全部の執行猶予ができるとき、もしくは執行猶予中にすることができる。→刑の一部の執行猶予期間中に