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95.たった、ひとことの言葉の争い!

12つぶやき一つで争いが生まれる!

Q12 ツィッターやフェイスブックで発言したら、多くの人からクレームが起こり困っています。いつのまにか被害者になりました。しかし、先輩に相談したら、きっかけを作った「お前が加害者だ!」と言われてしまいました。でも、私には悪意はありません。他の人の発言に間違いがあるので、それを指摘しただけなのです。何も悪いことはしていません。なぜ、私が悪者になるのでしょうか?

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A 知らぬまに加害者となる、
悪意はないのに悪者になってしまう、
というケースが多くなっています。

ブログやツィッター、フェイスブックなどを小学生たちも利用している現在、知らぬまに、被害者や加害者になる恐れがあります。

それはお互いが相手のことを知らないため、大人なのか子どもなのか、悪意があるのかないのかもわかりません。

ですから、他人の誤りを指摘しただけでも「言い方」によっては他人を傷つけてしまう場合もあります。

 

ツィッター、フェイスブックなどは、あまり多くの説明などなく、ほとんどが日常の会話に近い短文ですが、本人が意図していなくとも、逆に誤解を招く場合もあります。

内容には、仕事のこと、学校のこと、友だちのこと、家族のことなど、様々な書き込みがありますが、あまり親しくなく、信頼関係ができていない人も参加しているわけですから、誤解は簡単に生まれる可能性のあるものです。

ですから、通常の会話とは違い、会話が文章になることにより、受け取り方が人によって違う場合があります。文章メッセージは、常に複数の人たちが閲覧しているわけですから配慮が必要となります。

言葉づかいを知らない子どもや若者などは誤解が多くなる恐れがあります。

 

「表現ルール」を教えてくれるところはありませんので、最低限度のマナーが必要になります。

その理由は、メールの言葉づかいなどは、第三者から顰蹙(ひんしゅく)を買う場合もあるからです。
高圧的な言葉、
威圧的な言葉、
激しく相手を罵るような言葉、
批判的な言葉、
挑発的な言葉などは攻撃(炎上)される対象となります。

 

※注 ネット上で個人が情報発信する場合であっても、軽率な発言は「名誉棄損」の対象となり刑罰に値します。
ネット上は「書き込む人」と「書き込まれる人」がいるわけですから、「他人のことの書き込み」には充分な配慮が必要になります。

これらは「名誉棄損」「侮辱罪」「信用棄損」「業務妨害罪」「プライバシー侵害」「個人情報侵害」「著作権侵害」「人格権侵害」「肖像権侵害」とさまざまな危険が存在しています。 

だからといって恐れる必要があるのではなく、
「表現ルール」に注意し、配慮の意識を持って使用すれば、すべて解決する問題です。


 

13ネット上の親も危険にさらされている

Q13 ネット上で多くの子どもたちがトラブルに遭っているようですが、どのように対処していけば良いのでしょうか?子どもたちにも責任があると思いますが、そのまま放置しているケータイ販売会社や学校にも責任があるように思います。

実例で教えてもらいたい。

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A ケータイのことで話し合っている家族はどのくらいいるのでしょうか?

実際にはほとんどないといえるでしょう。

また、話し合いをしても親の方の知識がないかもしれません。

 

子どもたちに反論されてしまったら、細かなことでのアドバイスもできない状況だと思います。大人や親自身が、マナーのことや法律のことがわからない。それでは何も対応することができません。(ましてや、親は操作のことがわからない)

 

例えば、中学生の子どもたちが悪ふざけで友だちの裸の写真を撮影して、SNSに投稿したとすれば、法的には「刑事責任」「民事責任」の二つの責任が考えられます。

その写真が猥褻なものであれば、「猥褻物陳列罪」となります。

児童の猥褻画像であれば「児童ポルノ禁止法違反」となります。

 

これが大人同士の場合は、被害者が精神的な損害を被るため、「損害賠償責任」を負います。

小学校を卒業した13歳以上の年齢であれば、責任能力があるとみなされ、大人と同じ「損害賠償責任」「不法行為責任」として責任を負います。

 

では、親の責任はどうなのでしょうか?

当然、子どもたちには生活力(収入)がありませんから実質の責任が負えません。そのため、親は民法上、その子どもの監督義務者として、損害賠償責任、不法行為責任を負わねばなりません。

ですから、子どもたちが起こしたトラブルは親が責任を負うことになります。

 

学校関係などの教育機関やスマホを販売している業者にも道義的な責任があると思いますが、問題はそのスマホを所有している利用者に責任があります。ですから、学校や教育関係、行政等の教育委員会自身も、このようなトラブルを未然に防ぐための啓蒙が必要だと考えます。
(残念ながら学校のカリキュラムにはほとんど存在していない)

 

※「刑事責任」とは、刑罰を受ける法律で、民事のような対等な私人関係ではなく、「国家対個人の責任問題」として、警察が前面に出てきます。刑罰は法律で厳格に定められており、逮捕に結びつくものです。

「民事責任」は、他人の権利あるいは利益を違法に侵害した者が負う私法上の責任となり、裁判で刑罰が決定するものです。

著作権協会オリジナルライン・スタンプより©NPО japan copyright association


特非)著作権協会です。みなさま、ごきげんよう!

スマホは著作権のかたまり。

著作権だけでなく、「肖像権」「プライバシー権」「パブリシティ権」「個人情報」だらけ。

どうして、学校や教育委員会で、少しでも良いからカリキュラムわ取り入れないのでしよう。ましてや、これから小学生に一人1台のnoteパソコンが支給される時代なのですから、なおのこと、この問題なくしていじめやトラブルはなくならない。

つい最近の北海道旭川の少女の凍死自殺事件などもこのスマホいじめが関連しているともいわれている。

あまりにも簡単に動画や写真が撮影できる時代。

ネット上ではありとあらゆる侵害行為が行われており、もはや子どもの教育の中に人ような項目となってきています。

一体、何をのんびり構えているのでしよう?それともまったく必要性を考えていないのかもしれません。

最近はよく耳にする言葉があります。
それは、
「著作権ってむずかしい…」
「著作権は複雑だ…」
「著作権は怖い…」

私は、一体何を言っているのだろう?と首をかしげたくなります。

ですから、そう考えているみなさん、そう信じているみなさん、そう逃げているみなさん、このnote記事からもう一度伝えますね!


著作権とは、

「他人のモノを勝手に使ってはならない!」

「利用する場合は必ず許可を取る!」


この一言だけです。
これでもむずかしく、複雑で、怖いことなのでしょうか?
怖いのは許可を得ずに勝手に無断で利用することが怖いのであって、著作権には一切の罪はありません。
また、どうしても必要不可欠で人のモノを許可なく使う場合は著作権法「引用の定義」というものが存在しており、その定義と要件を満たせば自由に利用ができます。

※注 ただし、著作権法の「引用の定義」にあてはまるものは問題はありません。詳しくはこの著作権noteバックナンバー53.54.57.61.に他人のものを自由に使う場合の方法をご説明しています(ご参照のほど)



さて、著作権はみんなの人権を保護する大切な権利です。
note記事のみなさんの内容にはすべて著作権によって守られている必要な権利です。
自分のモノが知らないところで勝手に使用されていたとしたら、悪用されていたとしたら、なりすましされていたとしたら、それで儲けられていたとしたら、名誉を傷つけられたとしたら、あなただったらどうしますか?


だから、
「著作権ってむずかしい…」
「著作権は複雑だ…」
「著作権は怖い…」なんて、言わないでほしい、嫌わないでほしい!

そう、note記事のみんなの作品を守るものだから。








※特非)著作権協会おすすめ電子書籍のご案内「~知らないではすまされない!~「SNS著作権④」全4巻好評発売中!下記URLにて検索してください。


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■警察庁:インターネット安全・安心相談

http://www.npa.go.jp/cybersafety/

http://www.npa.go.jp/cyber/

■各都道府県別相談(サイバー犯罪)

https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm

■文部科学省

「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310

http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm

総務省電気通信消費者相談センター

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html

法務省 人権侵害の窓口

http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html

 ■インターネットの人権相談

http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html

 

相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など、人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。

■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら

全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。

子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。

女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。

内閣府 

児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口

http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html

国民生活センター

http://www.kokusen.go.jp/map/

相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など

JADMA通販110番

http://www.jadma.org/DM110/index.html

  相談できる内容:通信販売のトラブル全般

違法・有害情報相談センター

http://www.ihaho.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口

迷惑メール相談センター

http://www.dekyo.or.jp/soudan/

相談できる内容:迷惑メール全般

セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会

http://www.safe-line.jp/

■通報フォーム

https://www.safe-line.jp/report/

  できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除

■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/

相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口

 ■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html

  相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること ■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan

相談できる内容:著作権全般

web100

http://www.web110.com/

google情報削除の通報フォーム

https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja

検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。元サイトが削除されなければ、さらなる情報拡散もあり得ます。

Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse

 

 

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