133.商品画像には、著作権がないため自由に利用できるの?
38.掲載された写真を拒否したい
Q36.あるホームページに私の写真が掲載されていました。それはイベント会場で友人と一緒にいる場面です。もちろん掲載したいと頼まれても私は拒否したと思いますが、とにかく嫌なのでやめさせたい。この場合、まず、どう対処したらよいのでしょうか?
イベント会場やお祭り、または公な行事などを紹介する写真などにいつのまにか他人の肖像が写っている場合がよくあります。
ある団体では「公な行事の場合はやむを得ない」という主張もあります。
また、そんなことをしたら、すべての写真が撮れなくなってしまうと嘆く人もいます。しかし、厳密にいえば、ホームページ、ブログ、SNS、フェイスブックなどで公表する場合、肖像者の許可がなければすべて「肖像権侵害」になります。撮影した人の許可がなければ「著作権侵害」になります。
ほとんどの人が撮影するときに許可を取れば、それでかまわないと考えていますが、撮影することと、ホームページ、ブログ、SNS、フェイスブック等に掲載することとは別の許可が必要になります。ただし、初めからホームページ等に掲載することが前提で許可を取っているならば何も問題はありません。
また、「とにかく嫌なのでやめさせたい」という人も多いのは事実です。
勝手に許可なく自分の肖像をホームページに公開されていれば、その扱い方にもよるかもしれませんが、ほとんどの人は「NO」というかもしれません。
知らないうちに自分の写真がホームページで勝手に公開されているわけですから、もちろん「肖像権侵害」になり、肖像権が侵害されたと主張できます。
すぐに写真データを削除させたい場合には、そのホームページを管理している人に請求することです。もし、それができないというならば、そのサーバーを管理している人に削除の請求をします。
さらに、削除だけで気がすまなければ、事実関係(証拠)をしっかりと把握した上で侵害者に損害賠償を請求することもできます。最終的には侵害者からの謝罪もしくは、金銭的な賠償による方法しかありません。
また、あまりにも悪質だと思われるものは、刑事責任で追求できる場合もあり、誹謗中傷記事や猥褻な文章と合わせてあなたの肖像写真が掲載されていれば、名誉毀損や条例違反で刑事告訴することができます。
39・商品画像には著作権がないため自由に利用できる?
Q37.ネット上のショッピングサイトにある商品の画像をコピーし、自分のホームページやブログに掲載することは何か問題があるのでしょうか?また、単なる商品を撮影した商品画像には義務がないと聞いています。
単なる商品の画像には著作権がないといわれていますが、商品画像のほとんどには著作権があります。
現実にはかなり多くの人が商品画像をコピーして自分のホームページやブログに掲載し、SNSやフェイスブックなどに投稿しています。
またスーパーや商店会のチラシや広告宣伝物などにもホームページからコピーした画像を使用していますが、これらのほとんどは「著作権侵害」といえます。
ほとんどの商品写真は、より美しく、よりキレイに、を主としてかなり高度な写真技術、または緻密な計算の上撮影され、画像処理がされているものです。
それは著作権法でいうところの「思想または感情を創作的に表現したもの」という定義にあてはまります。ですから商品写真にはそれを撮影した者に「著作権」があり、その著作物を譲渡され、企業が使用していれば、その企業に著作権があります。
ですから、「単なる商品写真」に見えていたとしても、創造性のある写真にはすべて著作権があるため、許可なく掲載することはできません。
40・商品写真で注意する点
Q38.単なる商品写真であっても著作権があるということはわかりました。
ならば、わたしが撮影すれば私に著作権があると思うのですが…
自分で購入した商品を自分で撮影すれば、撮影した人に著作権が発生します。
しかし、その商品事体に様々な権利があります。たとえば商品名などは「商標権」で保護され、その商品のデザインには「意匠権」や「著作権」があります。
さらに会社名などは「商号権」などがあり、やはりホームページやブログで掲載する場合は、その企業から許可を取る必要があります。
ある商店会では、「オレの所で仕入れて販売している商品だし、オレが自らデジカメで撮影して掲載しているのだから文句を言われる必要はない。もし文句を言われたら直接そのメーカーに抗議してやる。それでも文句を言うなら、そのメーカーは取り扱わない」という人もいます。
このように、お互いの利害がある場合、黙認している企業も多いと思いますが、やはり、その商品をお互いが売り、利益を考えているのなら、協力姿勢も必要かと思われます。
「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
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トラブルに巻き込まれた時のために、次の連絡先を自分の「お気に入り」に保存しておくとよいでしょう。
■警察庁:インターネット安全・安心相談
http://www.npa.go.jp/cybersafety/
http://www.npa.go.jp/cyber/
■各都道府県別相談(サイバー犯罪)
https://www.npa.go.jp/cyber/soudan.htm
■文部科学省
「24時間いじめ相談ダイヤル」 0570-0-78310
http://www.mext.go.jp/ijime/detail/dial.htm
■総務省電気通信消費者相談センター
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/top/madoguchi/tushin_madoguchi.html
■法務省 人権侵害の窓口
http://www.moj.go.jp/JINKEN/index_chousa.html
■インターネットの人権相談
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200808/3.html
相談できる内容:インターネット人権相談受付、みんなの人権110番など人権相談窓口があります。インターネットによる人権侵害のほか、様々な人権問題についても相談を受け付けています。
■インターネット人権相談受付窓口
パソコンからの相談はこちら / 携帯電話からの相談はこちら
■全国共通人権相談ダイヤル(みんなの人権110番)
電話:0570-003-110(ゼロゼロみんなのひゃくとおばん)
最寄りの法務局につながります。
■子どもの人権110番(フリーダイヤル)
電話:0120-007-110(ぜろぜろななのひゃくとおばん)
「いじめ」や虐待など子どもの人権問題に関する専用相談電話です。
■女性の人権ホットライン
電話:0570-070-810(ゼロナナゼロのハートライン)
女性の人権問題に関する専用相談電話です。
■内閣府
児童虐待、いじめ、ひきこもり、不登校についての相談窓口
http://www8.cao.go.jp/youth/soudan/map.html
■国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/map/
相談できる内容:消費生活全般に関する苦情や問い合わせ。高額請求、ネット詐欺など
■JADMA通販110番
http://www.jadma.org/DM110/index.html
相談できる内容:通信販売のトラブル全般
■違法・有害情報相談センター
http://www.ihaho.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法有害情報相談窓口
■迷惑メール相談センター
http://www.dekyo.or.jp/soudan/
相談できる内容:迷惑メール全般
■セーフライン/一般社団法人セーファーインターネット協会
http://www.safe-line.jp/
■通報フォーム
https://www.safe-line.jp/report/
できる事:違法・有害情報を通報→場合によっては削除
■インターネット・ホットラインセンター http://www.internethotline.jp/
相談できる内容:インターネット上の違法・有害情報の通報受付窓口
■一般財団法人インターネット協会 http://www.iajapan.org/hotline/dantai/1-039.html
相談できる内容:インターネットのルール&マナーに反すると思われること
■著作権情報センター/著作権相談室 http://www.cric.or.jp/counsel/index.html#soudan
相談できる内容:著作権全般
■web100
http://www.web110.com/
■googleからの情報の削除の通報フォーム
https://support.google.com/websearch/troubleshooter/3111061?hl=ja
検索結果から削除してもらう場合の通報フォームです。 必ず削除されるとは限りませんし、元のサイトの情報はそのままです。 元サイトを削除されなければ、さらにコピー拡散もあります。
■Twitterの不適切画像の報告窓口 https://support.twitter.com/forms/cse
■「クリエイター著作権全般」特定非営利活動法人著作権協会(NCA)
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