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共同不法行為による不真正連帯債務の絶対効

 共同不法行為(民法719条)により他人に損害を与えた場合、損害賠償債務は、不真正連帯債務になります。

 見方を変えると、複数加害者による不法行為がなされた場合、その損害賠償債務は、一部だけの関与であっても加害者全員が責任を負う必要があります。このとき加害者間には不真正連帯債務が発生します。

 この不真正連帯債務ですが、真正連帯債務とは異なり、絶対効は弁済と相殺だけです。それ以外の行為は他の債務者に影響がない相対効です。

絶対効というのは、仮に、一人の債務が免除となった場合に、他の人の債務も免除となるようなケースです。相対効の場合、一人の債務が免除となっても、他の人の債務は免除にはなりません。

 少し掘り下げると、真正連帯債務において認められている絶対効は、
弁済、相殺、請求、更改、混同、免除、時効の完成
です(民法434条~439条)。

 一方、不真正連帯債務において認められている絶対効は、
弁済、相殺
です。

 不真正連帯債務では、債権者の債権を満足させる事由にのみ絶対的効力が及びますが、それ以外の事由には絶対的な効力・影響を及ぼしません。

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