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裁判管轄


1.職分管轄、事物管轄、土地管轄

裁判管轄には、職分管轄、事物管轄、土地管轄がある。

1.1.職分管轄

 職分管轄は、どの種類の手続を、どの種の裁判所に担当させるか。第一審は地方裁判所、第二審は高等裁判所のような審級管轄は、職分管轄の一種である。

1.2.事物管轄

 事物管轄とは、第一審の訴訟手続を、同じ管轄区域内の簡易裁判所と地方裁判所のどちらに担当させるかの定め。訴訟の目的の価額(訴額)が140万円を超えると地方裁判所の管轄、訴額が140万円以下は簡易裁判所の管轄になる。

1.3.土地管轄

 土地管轄とは、全国各地にある同種類の第一審裁判所(簡易裁判所、地方裁判所)のうち、特定の区域に関係する事件をどこの裁判所が担当するかについての定め。普通裁判籍と特別裁判籍がある。

1.3.1.普通裁判籍

 普通裁判籍 土地管轄は、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所が管轄権を有する(民訴4条1項)。自然人の普通裁判籍は、原則として住所地であり(民訴4条2項)、法人の普通裁判籍は、原則として主たる事務所・営業所の所在地(民訴4条4項)。

1.3.2.特別裁判籍

 特別裁判籍 特定の事件についてのみ特別裁判籍がある。具体的には、義務履行地、又は、不法行為地である。

①義務履行地 損害賠償請求などの財産権上の訴えは、義務履行地が特別裁判籍になる(民訴5条1号)。持参債務(民法484条)の原則から、原告側の住所・所在地が義務履行地になる。

②不法行為地 不法行為に関する訴は、不法行為があった地が特別裁判籍となる(民訴5条9号)。不法行為地には、加害行為が行われた場所と、損害が発生した場所の両方が含まれる。

2.法定管轄(専属管轄、任意管轄)、指定管轄、合意管轄、応訴管轄

3.その他

意匠権、商標権に関する訴えは、通常の土地管轄と、東京地裁又は大阪地裁の競合管轄になる。

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