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DXリテラシー『著作権』『不正競争防止法』

こんにちは、モーリーです。

今日も引き続きテーマはDXリテラシーに必要な知的財産権についてです。知的財産権の中でも重要な役割を果たしているのが産業財産権ですが、著作権不正競争防止法も同様に重要な要素として挙げられます。本記事では、著作権不正競争防止法について解説します。著作権は、創作物の著作者に保護を与える制度であり、不正競争防止法は違法な競争行為を防止するための法律です。具体的な内容や適用されるケースなどを詳しく解説します。知的財産権を確実に守り、適正な競争環境を築くために、著作権不正競争防止法の理解は欠かせません。

それでは・・・


著作権 :著作権法では、著作物を「思想または感情を創作的に表現したものであり、文芸、学術、美術、音楽の範囲に属するもの」と定義しています。DXに関連するもので言うと、ソフトウェアもプログラムのその著作物として保護されています。そして、小説や俳句、振り付け、楽曲、絵画、彫刻、映画、写真、コンピュータープログラムなど、完成度や芸術性に関係なく、すべての著作物は著作権で保護されます。3歳の子供の絵でも、著作物として著作権の保護対象になるのです。著作権には、産業財産権とは異なり、出願や登録といった手続きは必要ありません。創作と同時に著作権が発生します。そのため、他人の著作物をウェブサイトのコンテンツに無断で利用したり、二次利用したりすることが起こりやすいのです。著作権の保護期間は、著作者の生存中および死後50年と定められています。

では、反対に著作物にあたらないものを何でしょうか?例えば、単なるデータは、思想や感情を表現したものでないため、著作物に該当しません。また創作的であることがポイントであるため、他人の創作物を模倣したものや、ありふれたものも著作物に該当しません。そのほか理論や法則などアイデアや美しさを求めて干渉する対象ではない工業製品も著作物に該当しないのです。

不正競争防止法:不正競争防止法は、事業者間の公平な競争を確保するための法律です。この法律では、営業秘密の侵害や不正な商標の使用、偽装表示などを規制しています。例えば、商品の出所について混同を生じる恐れのある事業を防いだり、他人の商品形態を模倣した商品を流通させることを防ぐことで、デザインの保護も行っています。また、未公開のデザインも『営業秘密』として保護することができます。特許法では発明を公開することで独占的に利用できますが、秘密にしたい情報もあります。→ 特許は20年で権利が消滅しますが、営業秘密にしておけば、他の企業が同じ技術を開発しない限り、永久に競争上の優位性を保つことができます。つまり、発明を公開して特許として保護する代わりに、営業秘密として秘密にする選択肢もあります。不正競争防止法では、この営業秘密の保護も規定されています。

知的財産権の範囲は広く、このように産業財産権だけでなく著作権不正競争防止法も含まれます。これらの知的財産権を理解し、適切に活用することは、ビジネスや創作活動において非常に重要なのです。そして、自身の知的財産権を守り、他人の権利を侵害しないように注意することも求められます。これからの企業が推し進めようとしている『DX化』にも、このように知的財産権侵害や不正競争防止法に関わったリスクがあることをしっかりと理解し、反対にこれらを適切に活用することで、会社の成長と発展に貢献することができるということを覚えておいていただければ思います。

本日は、以上です。

それでは、みなさん良い一日を

また 明日 

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