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「不正アクセス禁止法」他人の端末・アカウント・ネットワークを侵す犯罪

こんにちは、Medです

以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。

今回は「不正アクセス禁止法」を取り上げます。

当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。

また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。

今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。

当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。

当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。

当ブログ内容構成コンセプト等盗用窃用応用無断転載等は一切許可しません
注意書きをご確認ください。


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①「不正アクセス禁止法」

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実はこの犯罪、「不正アクセス禁止法」という前に最高法規である「憲法」で保障されているのをご存じですか?

第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。
出典:e-Gov 日本国憲法より引用

この憲法の文言を見ても、最高法規レベルで「不可侵」つまり「いかなる他人の侵入も許可し得ない場所」であることは明白です。プライバシーだけでなく、所持品などは全て保護されています。つまり、パソコンやスマホ、タブレットなどの電子端末も「不可侵」の所持品と解釈できます。

誰もその中身データなど「知的財産」を所持者に無断でゲスることなど一切許されていません


不正アクセス禁止法
不正に他人の端末サーバー各種アカウントなどを勝手に侵す行為のことです。

他人へのなりすましセキュリティホールへの攻撃アカウント乗っ取りなどがあります。

端末とはパソコンスマホタブレットゲーム機などのことです。
またターゲット周囲の通信ホームネットワークを侵す行為も該当するでしょう。

昨今では 無線LANBluetooth など無線で情報をやり取りする技術が発達してきた反面、この無線技術を悪用した第三者によって、その内部情報無断侵入されたり、閲覧複製暴露されるような事件が多発するようになりました。

こうしたものは「知的財産」の宝庫であり、自分だったら他人が勝手に侵入することすら絶対許可することなどあり得ません

不正アクセス禁止法
は大きく分けて5つあります。

不正アクセス罪
不正取得罪
不正助長罪
不正保管罪
不正入力要求罪


不正アクセス罪刑法
刑法
の条文を見てみましょう。

(不正アクセス行為の禁止)
第三条 何人も、不正アクセス行為をしてはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

そりゃそうですね。
自分はいかなる他人からの通信端末への侵入妨害改ざんなど人生でただの一度たりとも全く認めたことはありませんし、認める訳がありません。あり得ません。

有資格者でこんなことやってる奴いたら確実息の根止めます
有資格者でなくても当然


不正取得罪
刑法
の条文を見てみましょう。

(他人の識別符号を不正に取得する行為の禁止)
第四条 何人も、不正アクセス行為(第二条第四項第一号に該当するものに限る。第六条及び第十二条第二号において同じ。)の用に供する目的で、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を取得してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

他人のパスワードを当人に無断で取得した場合の犯罪です。
勝手に取得されて、片っ端から乗っ取られたらたまったものじゃないですね。

自分も以前、Twitter 登録翌日くらいにいきなり2件の不正アクセス通知メールが届いて殺意を抱いた覚えがあります。


不正助長罪
刑法
の条文を見てみましょう。

(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
第五条 何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

他人のパスワードを勝手に取得して、勝手にその他の人間に譲渡してはいけません。そんなん当たり前です。


不正保管罪
刑法
の条文を見てみましょう。

(他人の識別符号を不正に保管する行為の禁止)
第六条 何人も、不正アクセス行為の用に供する目的で、不正に取得されたアクセス制御機能に係る他人の識別符号を保管してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

他人のパスワードIDを勝手に取得して、勝手に保管してはいけません。当然。


不正入力要求罪
刑法
の条文は長いので割愛しますが、参考にしたい方はこちらをどうぞ。

早い話が、フィッシングサイト構築などで他人にパスワード要求個人情報の奪取などをして、違法に取得譲渡保管してはならないという犯罪です。


電波法違反 (ジャミングなどの電波妨害)
昨今では Wi-Fi や Bluetooth など無線機器が普及してきましたが、それらを意図的に無線妨害妨害電波にて通信を妨害する機器があるようです。そうした違法な電波妨害を取り締まるための法律です。

なお、勝手な通信傍受も含まれます。

(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項又は第百六十四条第三項の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。

出典:e-Gov 法令検索より引用

第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

出典:e-Gov 法令検索より引用

上記の条文をかいつまんで見ると、次のようになります。

電波法における禁止項目
・無線通信の傍受
・無線通信の内容の漏洩
・無線通信の内容の窃用(勝手に盗み見て、自身に盗用すること)
・上記目的で無線内容復元する行為
・無線通信の業務に当たる人物の上記の違法行為

まず勝手に通信を侵されて喜ぶ人なんていませんね。

攻撃者
からすればそのターゲットは何らかの有益情報を持っているか、故意的に通信を妨害したくなる何かがあるということなんでしょうね。

傍受をしたとすれば、その内容は例えば音楽ファイル動画ファイルだったり、他人のメール内容であったり、ウェブの通信履歴などが該当するでしょう。

被害者側からすれば、「自分はちゃんとお金を払っているのに全くとんでもない泥棒だ」という印象だけでなく、実際の交流関係まで監視するとんでもない「覗き魔」で怒りの対象であることは間違いありません。

自分も家に居るときに通信がイカれ、思うように仕事趣味がはかどらない時期がありました。もしこうした犯罪であればただでは済ませません


知的財産権および自己情報コントロール権
個人が持つ情報というのは、以下の項目について選択的に開示できるものであると考えられます。

・どのタイミングで
・どの対象をターゲットに
・どういった情報を開示するか

自らの意思で「選択的に」開示することができる「個人情報コントロール権」がありますが、この犯罪はこうした権利を侵害する極めて悪質性の高い犯罪であると言えます。

また個人が端末内部に保管した情報は「知的財産」とも言え、「知的財産権の侵害」行為であるとも言えます。

知る権利」を履き違えたとんでもないゲスでもない限り、こんな野蛮なことはしないでしょう。


関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。

ちなみにストーカーまがいの異常行動を起こす「パーソナリティ障害」のうち、特に「自己愛性」色の濃い異常者の場合は、「ターゲティング対象」の一挙手一投足常に把握し続けていないと気が済まない異常者であり、勝手に「認知されるだけ」で「確実に不幸になる」人物です。


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②対応策

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対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。


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③まとめ

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この「不正アクセス禁止法」は、まずこの法律のみならず、「憲法」や「電波法」の観点からもその「違法性」は顕著です。

誰もが使用する「パソコン」などの「端末」、「ネットワーク」「スマホ」「SNS」などの「アカウント」は他人に譲渡許容し得ない、「乗っ取り」を許容するはずがない媒体であることは確かです。

誰もが他人の乗っ取り」を許容することなく、互いに安心して暮らせる世の中でありたいですね。

最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました

健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります


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追伸:
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無論、誹謗中傷の類は一切受けつけません

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④参考・引用など

e-Gov 日本国憲法
e-Gov 法令検索


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