「不正アクセス禁止法」他人の端末・アカウント・ネットワークを侵す犯罪
こんにちは、Medです!
以前「刑法」として触れましたが、長すぎたため「各論」として取り上げていきたいと思います。
今回は「不正アクセス禁止法」を取り上げます。
当ブログ執筆にあたり、参考にさせて頂いた各種参考サイト様、画像サイト様には心より感謝の意を表します。
また、当ブログ閲覧によるいかなるトラブルも一切責任は負いません。
今回の記事内容については、捜査機関の捜査内容を妨害するものではありません。
当方は「診察業務」「相談業務」は一切行っておりません。お問い合わせは「法律関連」の場合は「弁護士事務所」など、「精神医学関連」の場合は「心療内科」や「精神科」などお尋ねください。
当方の記事の中で「診る」という言葉を使用する場合があります。これは、当方が「診察する・治療する」という意味ではなく、読者の方が「鑑別すべき・判断すべき」という意味です。
※当ブログ内容、構成、コンセプト等の盗用、窃用、応用、無断転載等は一切許可しません。
※注意書きをご確認ください。
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①「不正アクセス禁止法」
実はこの犯罪、「不正アクセス禁止法」という前に最高法規である「憲法」で保障されているのをご存じですか?
この憲法の文言を見ても、最高法規レベルで「不可侵」つまり「いかなる他人の侵入も許可し得ない場所」であることは明白です。プライバシーだけでなく、所持品などは全て保護されています。つまり、パソコンやスマホ、タブレットなどの電子端末も「不可侵」の所持品と解釈できます。
誰もその中身やデータなど「知的財産」を所持者に無断でゲスることなど一切許されていません。
◆不正アクセス禁止法
不正に他人の端末やサーバー、各種アカウントなどを勝手に侵す行為のことです。
他人へのなりすましやセキュリティホールへの攻撃、アカウント乗っ取りなどがあります。
端末とはパソコン、スマホ、タブレット、ゲーム機などのことです。
またターゲット周囲の通信やホームネットワークを侵す行為も該当するでしょう。
昨今では 無線LAN や Bluetooth など無線で情報をやり取りする技術が発達してきた反面、この無線技術を悪用した第三者によって、その内部情報に無断で侵入されたり、閲覧、複製、暴露されるような事件が多発するようになりました。
こうしたものは「知的財産」の宝庫であり、自分だったら他人が勝手に侵入することすら絶対許可することなどあり得ません。
不正アクセス禁止法は大きく分けて5つあります。
A.不正アクセス罪刑法
刑法の条文を見てみましょう。
そりゃそうですね。
自分はいかなる他人からの通信、端末への侵入や妨害、改ざんなど人生でただの一度たりとも全く認めたことはありませんし、認める訳がありません。あり得ません。
有資格者でこんなことやってる奴いたら確実に息の根止めます。
有資格者でなくても当然。
B.不正取得罪
刑法の条文を見てみましょう。
他人のパスワードを当人に無断で取得した場合の犯罪です。
勝手に取得されて、片っ端から乗っ取られたらたまったものじゃないですね。
自分も以前、Twitter 登録翌日くらいにいきなり2件の不正アクセス通知メールが届いて殺意を抱いた覚えがあります。
C.不正助長罪
刑法の条文を見てみましょう。
他人のパスワードを勝手に取得して、勝手にその他の人間に譲渡してはいけません。そんなん当たり前です。
D.不正保管罪
刑法の条文を見てみましょう。
他人のパスワードやIDを勝手に取得して、勝手に保管してはいけません。当然。
E.不正入力要求罪
刑法の条文は長いので割愛しますが、参考にしたい方はこちらをどうぞ。
早い話が、フィッシングサイト構築などで他人にパスワード要求や個人情報の奪取などをして、違法に取得・譲渡・保管をしてはならないという犯罪です。
◆電波法違反 (ジャミングなどの電波妨害)
昨今では Wi-Fi や Bluetooth など無線機器が普及してきましたが、それらを意図的に無線妨害、妨害電波にて通信を妨害する機器があるようです。そうした違法な電波妨害を取り締まるための法律です。
なお、勝手な通信傍受も含まれます。
上記の条文をかいつまんで見ると、次のようになります。
まず勝手に通信を侵されて喜ぶ人なんていませんね。
攻撃者からすればそのターゲットは何らかの有益情報を持っているか、故意的に通信を妨害したくなる何かがあるということなんでしょうね。
傍受をしたとすれば、その内容は例えば音楽ファイルや動画ファイルだったり、他人のメール内容であったり、ウェブの通信履歴などが該当するでしょう。
被害者側からすれば、「自分はちゃんとお金を払っているのに全くとんでもない泥棒だ」という印象だけでなく、実際の交流関係まで監視するとんでもない「覗き魔」で怒りの対象であることは間違いありません。
自分も家に居るときに通信がイカれ、思うように仕事や趣味がはかどらない時期がありました。もしこうした犯罪であればただでは済ませません。
◆知的財産権および自己情報コントロール権
個人が持つ情報というのは、以下の項目について選択的に開示できるものであると考えられます。
自らの意思で「選択的に」開示することができる「個人情報コントロール権」がありますが、この犯罪はこうした権利を侵害する極めて悪質性の高い犯罪であると言えます。
また個人が端末内部に保管した情報は「知的財産」とも言え、「知的財産権の侵害」行為であるとも言えます。
「知る権利」を履き違えたとんでもないゲスでもない限り、こんな野蛮なことはしないでしょう。
<関連記事> ※もし心当たりの事案にあった方はご参照ください。
ちなみにストーカーまがいの異常行動を起こす「パーソナリティ障害」のうち、特に「自己愛性」色の濃い異常者の場合は、「ターゲティング対象」の一挙手一投足を常に把握し続けていないと気が済まない異常者であり、勝手に「認知されるだけ」で「確実に不幸になる」人物です。
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②対応策
対応策については別記事にて記載しています。
ぜひそちらをご参照ください。
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③まとめ
この「不正アクセス禁止法」は、まずこの法律のみならず、「憲法」や「電波法」の観点からもその「違法性」は顕著です。
誰もが使用する「パソコン」などの「端末」、「ネットワーク」「スマホ」「SNS」などの「アカウント」は他人に譲渡を許容し得ない、「乗っ取り」を許容するはずがない媒体であることは確かです。
誰もが他人の「乗っ取り」を許容することなく、互いに安心して暮らせる世の中でありたいですね。
最後まで閲覧して頂き、ありがとうございました。
健全な方が少しでも安心して暮らせるようなブログ執筆を目指してまた頑張ります。
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追伸:
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④参考・引用など
・e-Gov 日本国憲法
・e-Gov 法令検索
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