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埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。番外編その2。「クルド人のネウロズへの秋ヶ瀬公園使用許可処分に関わる『痕跡』」についての意見論評
(註:文章内で埋め込まれたサイト記事やXのポストについては全て「引用」であり、クリックで引用元サイトへとリンクしています)
さてさて、前回に続き2024年(令和5年)3月20日にさいたま市の県営秋ヶ瀬公園の三ツ池グランドで行われたクルドの新年祭「ネウロズ」についてのお話です。
上は今年の1月に県営秋ヶ瀬公園での「ネウロズ」開催の為の公園使用を巡っての、埼玉県公園緑地協会の動向を報じる東京新聞の
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。番外編その1。「クルド人のネウロズへの秋ヶ瀬公園使用許可処分についての考察」
さてさて。
これまで水着撮影会の問題について書いてきた当記事ツリーですが、
今回はなぜか突然、埼玉県さいたま市で行われるクルド人の新年祭「ネウロズ(Newroz)」について書きたいと思います。
上は産経新聞が2024年(令和6年)3月6日に報じた記事で、埼玉県さいたま市の県営秋ヶ瀬公園でのクルド人の新年祭「ネウロズ」の開催について、指定管理者の埼玉県公園緑地協会が「公園の使用許可処分」を出した
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その18「水着撮影会の騒動の件、『まだ終わってないっぽいです』と考える兆候について。その2」
水着撮影会の件にて、任意市民団体「ジェンダー平等埼玉」についての記事の続きです。
前編となるその1(その17「水着撮影会の騒動の件、『まだ終わってないっぽいです』と考える兆候について。その1」)についてはこちら。
まずは上の公文書はその1でも検証してきた、2023年(令和5年)7月13日に埼玉県庁にて行われた、県庁県民生活部人権・男女共同参画課のセッティングの「ジェンダー平等埼玉 要望」での要
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その17「水着撮影会の騒動の件、『まだ終わってないっぽいです』と考える兆候について。その1」
東京新聞のWebの記事で2024年(令和6年)2月3日に上の記事が公開されていました。
「『公共プールで水着撮影会』いいの? 埼玉県に意見出そう』 所沢の市民団体が街頭で呼びかけ」と題された記事は、所沢市で活動をする市民団体「所沢市民が手をつなぐ会」が街宣を行った事を報じ、埼玉県公園緑地協会(水着撮影会の県営プール指定管理者)が進めている「水着撮影会の在り方を考える検討会」(水着撮影会の開催ルー
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その12「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その5。」
さてさて、引き続き太田啓子弁護士の水着撮影会関連のTweet(現ポスト)を並べて勉強してきたやつの続きですよ。
その8(太田弁護士その1)はこちら。
その9(太田弁護士その2)はこちら。
その10(太田弁護士その3)はこちら。
その11(太田弁護士その4)はこちら。
ここまでWBPC問題およびcolabo問題で有名な「セブンナイツ」の上席弁護士の太田啓子弁護士について、埼玉の水着撮影会問題に関
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その11「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その4。」
さて、引き続き太田啓子弁護士の水着撮影会関連のTweet(現ポスト)を並べて勉強していきたいと思います。
その8(太田弁護士その1)はこちら。
その9(太田弁護士その2)はこちら。
その10(太田弁護士その3)はこちら。
「■■■の●●●●さん」が埼玉県のしらこばと公園管理事務所に「中学生の水着撮影なんて言語道断!」と数回に渡ってクレームをねじ込んだものの、豊富な「公の施設」の管理経験を持つし
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その10「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その3。」
さて、引き続き太田啓子弁護士の水着撮影会関連のTweet(現ポスト)を並べて勉強していきたいと思います。
その8(太田弁護士その1)はこちら。
その9(太田弁護士その2)はこちら。
こちらは6/9(金)に投稿された、中川卓弁護士のTweet(現ポスト)です。
colabo問題やWBPC問題で被告側弁護団を組む「セブンナイツ」の末席に連なる弁護士さんで「バスカフェの警備員」として一部には有名な方
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その9「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その2。」
さて、引き続き太田啓子弁護士の水着撮影会関連のTweet(現ポスト)を並べて勉強していきたいと思います。
その8(太田弁護士その1)はこちら。
こちらは共産党埼玉県議団の6/6(火)に投稿されたTwitterのtweet(現ポスト)です。この日に共産党埼玉県議団は埼玉県庁へ「水着撮影会についての申入れ」を文書にて行っており、6月8日に埼玉県庁の一室で山科昭宏都市整備部長へと対面の申入れをしていま
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その8「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その1。」
さて。まずはいきなり余談からです。
X(旧Twitter)のポスト(旧tweet)について「スクリーンショットの引用は著作権法違反」だとしばらく言われていました。
これは2012年(令和3年)に東京地裁で行われた「令和3年(ワ)第15819号発信者情報開示事件」という判例が元となっていて、
「スクリーンショットの方法で原告各投稿を複製した上ツイッターに掲載」したものは「公正な慣行に合致するものと
埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その7「『一般市民』からのご意見」。
前回その6で「公文書開示請求を出しているが行政不服審査申し立ての期限までには開示されない」旨を書きました。
これですね。こちらは埼玉県庁都市整備部へと行った公文書開示請求の「公文書開示決定等期間特例延長通知書」の当該部分です。
7/16付けで開示請求を出していて、「60日以内に開示決定等を行い」と規定されているので9月中旬には「公文書見せるか見せないか」を決めて通知しないといけない、というお知ら