埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その12「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その5。」

さてさて、引き続き太田啓子弁護士の水着撮影会関連のTweet(現ポスト)を並べて勉強してきたやつの続きですよ。

その8(太田弁護士その1)はこちら
その9(太田弁護士その2)はこちら
その10(太田弁護士その3)はこちら
その11(太田弁護士その4)はこちら


ここまでWBPC問題およびcolabo問題で有名な「セブンナイツ」の上席弁護士の太田啓子弁護士について、埼玉の水着撮影会問題に関連するTweet(現ポスト)を時系列に並べ、資料を付加して勉強してきました。

その8ではまず彼女のTweetする背景を整理すべく、6/8共産党申入れの前後の事情を時系列に整理しました。
その9ではリベラル左派系弁護士の小口幸人弁護士とのやり取りを、
その10ではリベラル系中道議員である維新の宮崎岳志群馬県議との、それぞれX(旧Twitter)でのやり取りを検証しました。
そしてその11では、まるで太平洋戦争の日本軍がミッドウェー海戦を挟んで立場が逆転したかのごとく、6/12(月)の埼玉県知事定例会見を境に戦況がひっくり返った太田弁護士周辺の様子を整理検証しました。

その結果確認できたのは、

●しらこばと公園にクレームを何度も入れた「■■■の●●●●」さんは議員や
 メディアを動かす、と言って本当に動かす凄い「一般市民」。
●「■■■の●●●●」さんと太田啓子弁護士の発言内容はすごく似ている。
●「■■■の●●●●」さんと太田啓子弁護士の発言の根拠事例は
 だいたい同じ。
●「■■■の●●●●」さんと太田啓子弁護士は「中学生(未成年)が
 水着撮影会に参加」したことが最上級の問題点、と考えている。

といったところでしょうか。


-----------------------------------(閑話休題)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


さて、脱線した冒頭の話から、今回の本題へと入ります。
水着撮影会のそもそもの発端は、5/29(月)に「■■■の●●●●」さんが埼玉県の県営しらこばと公園管理事務所へとクレームのメールを入れた事からです。

出だしの枕でいきなり「■■■(3文字)をしている者です。」で始まり一部で話題を呼んだメールですが、冒頭で名乗っているのは普通に考えれば職業など肩書なんだと思います。

現在のところ、埼玉県情報公開条例によって個人情報および判別できる部分については黒海苔となっていますので、「■■■の●●●●」さんが誰だかは分かりません

そしてメールでまず事例を挙げ、その問題点の根拠に児童ポルノ法の条文を挙げ、抵触することを述べる手法から、私は「■■■の●●●●」さんは法曹関係者なのではないかと推測しています。

法曹関係者といえば裁判官、検察官そして弁護士を指します。
裁判官がいきなり提訴もされていない事に首を突っ込む話は聞いたことが無いですし、検察官であれば問題があるなら公式に問うてくるのでは、と思います。すると「■■■の●●●●」さんは弁護士なのではないか、と私は推測します。「弁護士」は3文字ですし。

弁護士を名乗って
「もし公園として許可したということであれば、大変な問題だと思います」
「公園を開催場所として使用させる許可は取り消されるべきだと考えます」

とメールをしたのであれば、それこそ指定管理者にとっては青天の霹靂というか大変な問題だと思います

どれくらい「青天の霹靂」だったかというと、「■■■の●●●●」さんの襲来で埼玉県公園緑地協会は顧問弁護士に「法律に抵触しているか法務相談を行う」という事で6/7にアポイントを入れたくらいでした。
地方公務員は17年務めると特認で法務職である行政書士の資格を得られます。そんな法律に関係のある公務員が「専門家に相談」するくらいの霹靂だった訳です。

ここでは「■■■の●●●●」さんのクレームについて、「弁護士である」と仮定した場合どの様な問題があるのか、を分解して見てみたいと思ってます。

5/29(月)に「■■■の●●●●」さんがメールフォームから送信したメールは、しらこばと公園管理事務所では翌日の5/30(火)に開封され確認されています。
上はそのフォームからのクレームに対して2日後の6/2(金)に返信をしたメールです。「弁護士」(だと思われる)というパワーワードはあったものの、「指導・監督を徹底」し撮影会を行っていく旨のお手本通りの回答を返しています。

これに対して「■■■の●●●●」さんは翌日の6/3(土)にしらこばと公園管理事務所へと電凸を敢行します。以下が電話内容の記録です。

その場で頭にある考えのみでやり取りをする電話での会話は、通話している人間の考えや主張、性格などが文章よりも出易いものです。
この電話のやり取りについて、細かく分解して見てみたいと思います。

まず冒頭から。「■■■の●●●●」さんは「公園の規約」として行為許可は「公序良俗に反しないもの」「社会福祉の師匠となるものでない」などの行為に許可を与えるはずである。と発言しています。

その11でも述べましたが、県営プール、すなわち「公の施設」は
「誰もが自由に使う事ができる」もの
です。一般市民が「税金」というお金を負担し合って維持し、共同で利用する施設が「公の施設」だからです。

憲法第21条「表現の自由」に含まれる「集会の自由」という人権を保障する為に、地方自治法大244条に拠り「住民へのサービスの給付」として「公の施設」、この場合は県営プールが作られているのです。

しらこばと公園所長は「公序良俗に反しないことを条件に行為許可を出している」と回答しています。「公序良俗」とは受け取る人間によってラインが変わってしまう「抽象的な基準」ですので、「公序良俗に反する」かどうかには評価が必要となります。言ってみれば「恣意的にどうとでも解釈できる」基準な訳です。
「■■■の●●●●」さんの抽象的な問いに、しらこばと所長も抽象的な答えでそのまま返した、という状況だと思います。

「■■■の●●●●」さんは「SNS等であげている撮影会の写真」を挙げて問題の根拠としています。その10の宮崎県議と太田啓子弁護士のやり取りを見た方は分かりますが、太田弁護士と「■■■の●●●●」さんの論拠はまったく同じです。
しらこばと公園所長の「(写真は)見る機会がない」という答えに対して「写真をチェックしていないのはおかしい」とする「■■■の●●●●」さん。
「写真を見たかは関係ない」と言う宮崎県議に「なぜ写真を見ない」と詰める太田弁護士と著しく似ていると思うのは私だけでしょうか。

そして「■■■の●●●●さん」は「県営公園を管理する立場の者がこのような撮影会を認めるのは大問題である」と述べています。
まあここまでは「『■■■の●●●●』さんの私見」ですから、意見を表明する事自体は自由かなぁと。しかし続くその後が私は問題かと思います。

「あなた方はこのような事実をしっかり確認すべき」だそうですが、「このような事実」とは「未成年の出演」や「過激なポーズ」を指すと思われます。まあ「事実」を確認する事は悪い事じゃあありません。

しかしその次がマズい。
「このようなイベントに行為許可を出しているのは、県営公園の利用目的に反し問題」だと「弁護士もしくは司法書士など法律関係者」だと思われる「■■■の●●●●」さんは述べているのです。

「県営公園の利用目的」とはすなわち都市公園法第1条に定める「都市公園の健全な発達を図り、もって福祉の増進に資する」となります。

6/8共産党がその根拠として挙げた事で一躍有名となった「都市公園法第1条」はいわゆる「目的規定」で、具体的な効果や要件を定めるものではありません。具体的な要件については第2条以下の「根拠規定」で定めるものであり、第1条はそれらの指針として存在しているからです。

もし第1条を根拠に罰則や制限を与える事を許してしまうと、「具体的でなく抽象的」な条文はどのようにも解釈ができてしまうので、結果「恣意的な濫用」ができてしまい極めて危険です。
ですから6/8共産党申入れの件を聞いたほぼ全ての弁護士が「都市公園法第1条を根拠にするなどあり得ない」という反応をSNSなどで表明した訳です。
一般人なら「お気持ちを表明しちゃったね」だと思いますが、弁護士さん(と思われる人物)がやっちゃうのはどうなんでしょう。

加えて「■■■の●●●●」さんはその後に続けて「これらイベントは行為許可を取り消すべきである」と指定管理者へ詰め寄っています

「既に施設の使用を許可して準備が進んでいた撮影会」を直前に中止させるには相応の正当性が必要です。何故かと言えば、イベントをドタキャンさせれば当然、スタッフや出入り業者、出演者などに対しての人件費や経費が無駄になるからです。実際ドタキャンされた主催者の一つは「損害は1000万円近い」と述べています。

行政が行う手続きについては、その「手段」に要求される正当性は、生じる効果の大きさや目的などによって変わってきます。
この場合だと「中学生のハレンチな撮影」と「ドタキャンでの1000万円の損害」が同じ重さなのか、天秤で釣り合うのか、という話です。
これを行政法では「比例原則」と言い公益上の必要性と処分の不利益がある程度つりあっていなければならないという基本原則の一つです。

「比例原則」は行政法の基本の基本の話なので、これを知らない様な人はまず司法試験に通る事はありません。弁護士なのにこの比例原則を無視した主張をしているとするなら、それは何が別の意図があると言わざるを得ないです。

で、あるにも関わらず、「弁護士ではないか」と思われる「■■■の●●●●」さんは「中学生のハレンチ」>「ドタキャンの損害賠償」である、という主張をクレームでねじ込んでいるのです。
「おかしい」もしくは「怪しい」と言わざるを得ない主張だと思います。通常はあり得ない話だという事です。

「弁護士(と思われる人物)」に「行為許可を取り消す(イベントを中止にする)べきである」と詰められながら、県庁課長級公務員でもあるしらこばと公園所長は「いただいたご意見を踏まえ、検討していきたい(今後もイベントは継続していく)」と回答。
「■■■の●●●●」さんは「18歳未満のモデルが参加し、過激なポーズもとる■■■■(近代麻雀水着祭とみられる)の撮影会は行為許可を取り消すべき(中止にすべき)である」と追い打ちを畳みかけます。

このあたりの「■■■の●●●●」さんの主張や内容は、ご覧の太田啓子弁護士が宮崎県議とやり取りしていた時と非常に似ている、と私は思います。

しらこばと公園を管理している、指定管理者の埼玉県公園緑地協会についての命令系統の確認をする「■■■の●●●●」さん。
現場のしらこばと公園管理事務所所長がいくら詰めても「イベントを中止する」と言わないので、上の人間に話を持っていこうと考えてるのでしょうか。
まあ「今回の件」について「(県公園緑地協会の)本部にも情報共有している」ので、こうして私も電話の内容を公文書として閲覧できている訳です。

そして「今までも18歳未満の女性も参加しているが、行為許可は取り消すべきではないのか」と発言する「■■■の●●●●」さん。

地方自治法第244条2項では「公の施設の利用」に関しては、憲法で保障されている集会の自由、 表現の自由に密接に関わるものであるので「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用する事を拒んではならない」と規定しています。

また「公の施設」の使用許可については「泉佐野市民会館事件(最高裁平成7年3月7日第三小法廷判決)」や「上尾市福祉会館事件(最高裁平成8年3月 15 日第二小法廷判決)」といった最高裁判例があります。
判例では憲法第21条の『表現の自由」のひとつである「集会の自由」を保障する為には「基本的に公の施設の使用は『原則として認められなければならない』」となっており、これが「公の施設」に関しての最高裁の基本姿勢です。

これらの判例は「公の施設」の使用に関してはメジャーな判例なので、弁護士であるなら無視できないものです。
なので何ら法令に抵触していない「18歳未満の水着撮影会出演」を理由に「行為許可を取り消すべき」と要求するのは、一般人ならともかく弁護士がやったらマズいのでは無いか、と思われます。

このあたりの電話やり取りは「■■■の●●●●」さんのお気持ち表明なので、私もしらこばと公園所長の「様々な考え方をもった方がいる」という考えと同じです。「そうですねー(棒読み)」としか言えません。

「水着撮影会は」「人権に関する大きな問題である」と「■■■の●●●●」さんはおっしゃいました。
私もこの問題は「人権に関する大きな問題である」と思っています。ただ、私が思ってる「人権」は憲法第21条の「表現の自由」の方の基本的人権ですが。

そして「■■■の●●●●」さんは「民間・公営に限らず、この様な行為(女性が大勢の男性に囲まれ、過激なポーズをとらされること)は許されない」と述べました。ここも一般人ならば理解できる主張というかお気持ちですが、
もし「弁護士」が発言したのならばおかしい発言だと思います。

民間施設であれば施設の管理者は「自分の庭に入るものを自由に選んで自由にルールを作れる」という立場です。「水着撮影会にはプールを貸さない」と言って実際に貸さない事は管理者の自由です。
しかし公営施設は「原則誰にでも使わせなければならない」と憲法と地方自治法で規定され、最高裁の判例で判決されています。憲法を上回る理由が無ければ「貸さない」とは管理者は言えないはずなのです。
ですからしらこばと公園管理事務所の所長は「水着撮影会を中止します」とは頑なに言わなかった訳なのです。
これは一般人ならば知らない(もしくは気にしない)のも無理はありませんが、弁護士ならば知っていて基本です。まともな弁護士さんなら言わないセリフだと私は思うのです。

最後に「■■■の●●●●」さんは「メールで写真を送るので、よく考えてほしい」と述べて電話を終えています。そして翌日6/4(日)に「13ページの水着撮影会写真の資料」を添付した、電話の続きのクレームメールを送っています。以下がそのメールです。

冒頭では、前日の電話によるしらこばと公園管理事務所長の応対した説明について「■■■の●●●●」さんの主観で以下の通りまとめられています。

①「■■■■(近代麻雀水着祭とみられる)」に未成年者が
  出演していることは認識が無かった
②未成年者の出演については控える様に主催者に伝えるつもりである
 未成年者を出演させるなら公園使用許可を取り消す
③成人女性の出演であれば問題無いと考えているので、使用許可はしない
④ただし、撮影規約にはんするかどうかの確認はこれからもする

この「■■■の●●●●さん」の見解に補足を入れると、

①については、そもそも「原則誰もが使うことが出来る」ことが前提である「公の施設」の県営プールで「未成年者の出演」を制限する考えは無かったはずなので、当然公園管理事務所は「未成年者の出演」を「把握してなかった」(問題視していなかった)と思われます。
②なので「未成年者の出演を控える様に伝える」「公園使用許可を取り消す」という考えは「■■■の●●●●」さんのクレーム時点までは考えに無かったと思われます。実際電話でも所長はその旨の発言はしていません。
③であるので「成人女性の出演」であれば問題無い、管理事務所は考えているでしょう。
④現状でも「撮影規約に反しているかどうか」はチェックしている、という立場なので、今後も同様に管理指導していく、という事だと思います。

そして「■■■の●●●●さん」は、メールに添付した「13ページの水着撮影会ハレンチ写真資料」の中身についての説明と指摘をしています。私が気になるのはその中段付近での言説です。

児童ポルノ法2条3項3号に言及した「■■■の●●●●」さんは、「水着姿の中学生に、多数の成人男性が群がって撮影している写真には大変心が痛み、怒りを覚えます。」と表明しています。「怒りを覚える」事自体は内心の自由ですから、まあご自由だと思います。

ですがそれに続けて「子供の人権を侵害するイベントに埼玉県営公園が加担したことになります。一体どのように責任をとられるつもりでしょうか。」と述べている点については、私は明確に「違う」と思います。

繰り返している様に「公の施設」の使用は「原則誰にでも自由」です。地方自治法、憲法、最高裁判例でもその通りであることは述べました。
「原則誰にでも使わせる施設」なので、使用させる事でで「そこで行われる行為にお墨付きを与えるような効果」などは発生しません
「天下の公道」で何かをしたら「国や県や市町村の役所のお墨付き」だと主張するようなもの、と言えばそのナンセンスさが分かるでしょうか。

ですから「県営公園が加担」などの事実は存在していませんから、当然ながら「責任」なども存在しませんし、すなわち「責任を取る」必要も存在しない、という事です。

そしてこの話の問題点は「弁護士(であると思われる人物)」が「存在しない責任」について「どう責任を取るつもりか」と詰めた事です。一般人が言ったなら単なるお気持ちの発露でしょうが、法曹が同じ言葉で詰めたならば、それは威圧ですしリーガル的にまずいんじゃないでしょうか。

そして「■■■の●●●●さん」は以下の6点について「6/9(金)までに回答をしろ」と期限を切る要求をしています。

(1)で「過去の未成年者の出演」について問題はあると考えるか否か
(2)「問題がある」場合は(1)の主催者には
   今後公園の使用を許可して良い、と考えるのか否か
(3)「13ページの添付した水着撮影会のハレンチ写真資料」を見れば
   プール使用条件等に違反しているのは明らかなので、
   公園使用許可を取り消すべき
(4)(3)で「撮影規約に反していない」と考える場合は
   その理由を具体的に
(5)主催者には「未成年者の出演」について(クレームの後に)
   どのように伝えたのか。主催者はどのように答えたのか。
   (近代麻雀水着祭)の前には対応する見込みか
(6)撮影会に対して「指導監督を徹底」とのことだが、
   今までされているようには見えないので説明しろ
(7)(今後の撮影会に対して)「指導監督をしてまいりたい」とは
   具体的に何をするのか

以上を「弁護士(と名乗ったと思われる)」が要求した訳です。一般の人間がされればまず「通告された」と考えるでしょう。
そしてダメ押しに「本件に関心を持つメディア関係者や議員などにお知らせして本件の問題について世論喚起をはかっていきたい」と突き付けた訳です。

これだけの圧を掛けられ、実際に「共産党議員が動かされて申入れが行われた」という事実を突きつけられた指定管理者および県庁はあえなく陥落
期限の6/9にしらこばと公園管理事務所所長は180度意見を変えざるを得なくなり、ご覧の返信メールを「■■■の●●●●」さんへと返す事となりました。

「■■■の●●●●」さんは「水着撮影会の中止」および「今後も撮影会に施設を貸さない」という望んだ結果を得る事となりました。
大勝利と言えるでしょう。

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繰り返しますが、埼玉県情報公開条例によって「個人を特定できるような情報」については公文書に黒海苔がされて開示されています。
ですから私が「『■■■の●●●●』さんは弁護士ではないか?」と仮定したのはあくまで推測であり、公文書や時系列の情報から持った疑念にすぎません。
そしてその疑念を検証すべく、「もし『■■■の●●●●さん』が弁護士だったなら?」と仮定して分析してみたのが上の記事内容だという事です。

ですから記事公開時点で、「■■■の●●●●」さんを特定の誰かである、と断ずるものではありませんので、その点をご承知おき頂ければ幸いです。


とはいえ「■■■の●●●●」さんが法曹関係者である確率は低く無い、と私は思います。そして、埼玉県の公文書には黒海苔をされていない、肩書と思われる「■■■」や名前とみられる「●●●●」は実情報が記載されて残っているという事です。
仮に訴訟などで公文書の黒海苔が剥がされた場合、「■■■」や「●●●●」が何であるのかが判明する可能性がある、という事になります。

もし私の仮説通り「■■■」が「弁護士」であったならば、

・弁護士を名乗って実質的に「威圧」を掛けている
・弁護士を名乗った上で「議員を動かす」ことを匂わせ、
 その通りに議員が申入れを行っている

これらの点はかなりヤバいんじゃないのかな、と思ったりする次第です。
実際に議員の申入れで処分が行われた事実があるので、今回の仮定で述べたあたりが「因果関係」として証明されると十分に不法行為が成立する可能性があります。

「■■■の●●●●」さんが弁護士であるという推測、が合っているならば、発言が不法行為に触れる可能性は当然分かるはずです。にもかかわらずこれまでお見せした内容の発言をしているということは、
 ①「■■■の●●●●」さんはやはり弁護士ではない一般人だった
 ②指定管理者相手の電話やメールであれば、公表されないクローズの場だ  
  と考えて踏み込んだ発言を分かってやった
のどちらかなんじゃないか、と私は考えます。どちらなのかは、今の時点では断定できません。

まあ、この最後が説明したくて最近続けて私はnoteの記事を書いてた訳です。前振りとして状況の整理や検証を行う為に、です。

最後にこの水着撮影会の問題について、弁護士であり行政法の専門家である行政法学者の平裕介弁護士が興味深いTweetを6/14(水)にしていたのでご覧ください。

Tweet自体は水着撮影会騒動の直後すぐにされたもので、関係者のTweetや報道くらいしか情報が無かった中での投稿でした。
ですがその後公文書を集めたりした今見てみても、平弁護士の推論と指摘が的確すぎて非常に感銘を受けました。さすがは行政法の専門家です。資料を突き合わせた今見ても違和感が全く無い意見です。

要約すれは「指定管理者は『ドタキャン』の様な危ない橋は基本的に渡らない」「もし渡るとすれば、①指定管理者を管轄する上の自治体が『大丈夫』だと『強く指示や要請』をした場合、②別の外部団体や権力者(議員等)から『渡れ』と指示や要請があった場合」、③『①と②の両方』だった場合」ではないか、と推測がされています。

素人でおこがましいですが、私も同様の意見を持ったので、水着撮影会以降で公文書の開示請求を掛けたり、行政の申し立てを行ったり、といったアクションをしていた、という訳です。
埼玉県の事は埼玉県民しか動けませんし、埼玉でなんとかすべきだと思いましたし、許せば埼玉で終わらず全国に波及する話だと思いましたので。


とりあえずこのシリーズはこのあたりで。
まだ他にもいろいろと書きたい事はありますので、またおって。

では。


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