埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。その11「太田啓子弁護士のTweetと資料を並べて勉強してみる。その4。」

さて、引き続き太田啓子弁護士の水着撮影会関連のTweet(現ポスト)を並べて勉強していきたいと思います。

その8(太田弁護士その1)はこちら
その9(太田弁護士その2)はこちら
その10(太田弁護士その3)はこちら


「■■■の●●●●さん」が埼玉県のしらこばと公園管理事務所に「中学生の水着撮影なんて言語道断!」と数回に渡ってクレームをねじ込んだものの、豊富な「公の施設」の管理経験を持つしらこばと公園管理事務所長は「ごめんなさい水着撮影会を中止させます」とは一言も言いませんでした。

業を煮やした「■■■の●●●●さん」は「本件に関心を持つメディア関係者や議員などにお知らせして本件の問題について世論喚起をはかっていきたい」とのメールを6/4(日)にしらこばと公園管理事務所へ送付。

「議員などにも」では共産党埼玉県議団が6/6(火)に申入れ文書を埼玉県庁へと渡し、6/8(木)に対面で県庁都市整備部長へと申入れ。

「メディア関係者や」では毎日新聞に「県営公園で『水着撮影会』何が問題?弁護士に聞く」と題し、太田啓子弁護士に見解を聞くという記事を6/11(日)の朝に書かせ公開しています。記事を書いたのは毎日新聞金志尚記者で、普段は主に入管や難民、差別問題の記事ばかりを書いている方です。

「■■■の●●●●さん」はしらこばと公園管理事務所長へと述べた「世論喚起をはかっていきたい」という言葉を見事に数日のうちに有言実行しました。
埼玉県情報公開条例で公開されていないので誰だか分かりませんが、メディアや議員を動かす力のあるすごい方だというのは分かりました。


6/11(日)の朝に毎日新聞の水着撮影会の記事が公開される事を太田啓子弁護士は知っていたと思います。なにしろ記事内に登場し見解を述べている弁護士本人なのですからまあ当然です。
だからそれに合わせて、なのかは知りませんが、太田弁護士は6/11早朝にせっせといくつもの水着撮影会関連の投稿をしています。

こちらは「JKビジネス等に関する規制」と題する埼玉県青少年育成条例に関しての朝6時の投稿です。
水着撮影会を「無店舗型有害役務営業」として条例に抵触させるのは難しい、とした上で、「それでも未成年の撮影会は問題である」というお気持ちTweetです。

こちらは朝6時半に投稿した「ジュニアアイドル撮影会」と水着撮影会を絡めてお気持ちを表明したTweet。

朝7時半には、水着撮影会出演者の中学生が小3の妹と撮影会をする事へのお気持ち表明。日曜日の早朝に連続して「撮影会に関して憂うお気持ち」を表明し続けます。

しかし太田啓子弁護士がこれだけ頑張り、また「メディアや政治家を動かすすごい力」を持った「一般の市民(埼玉県庁や県公園緑地協会曰く)」である「■■■の●●●●さん」がこれだけ論陣やクレームを頑張ったにも関わらず、世間的には「水着撮影会ドタキャン中止」には批判の声が相次ぎました

世間の思わぬ批判による大炎上によって、「水着撮影会中止」の指導をした埼玉県庁都市整備部では申入れから3日後の6/11(日)には「撤回の指導」の文書を起案し、県公園緑地協会へ指導を行っています。

撤回指導が決裁された報告が入ったであろう6/11(日)夜半には大野埼玉県知事がご覧のTweet(現ポスト)を公表。

NHK NEWS WEB 6/12「“水着撮影会 一律の中止要請は不適切” 一部撤回を指導 埼玉」より引用

翌6/12(月)には定例記者会見で水着撮影会の「中止の撤回を指導」したことに言及。埼玉県庁都市整備部から県公園緑地協会へと指導がされ撮影会中止は撤回されたのでした。


望んだ「水着撮影会の中止」に大勝利ががわずか3日で瓦解した事で、太田啓子弁護士は如実にテンションが下がります。

こちらは大野埼玉県知事が6/11(日)の21時ごろにTweetした「水着撮影会中止処分の撤回を指導」という一連のTweetに対しての太田弁護士の投稿ツリーです。明けた12日の早朝4時ごろに連続で投稿をしています。

県知事が出した「中止の撤回」という指導自体には、特に手続きや法令的に指摘をできる点は無い様に思います。
元々現場のしらこばと公園の所長はこの県知事と同じスタンスでしたし、知事も記者会見で表明するからには事前に手続き上のチェックが行われたのでしょう。

さすがに県知事相手にはいくら弁護士でも強弁は通用しません。
諦めきれない太田弁護士も、論評の体で「未成年者出演」を指摘したり「今後のルール整備」を促すといった話を書くのが関の山でした。

そして定例記者会見が行われ、水着撮影会の中止は撤回される事がほぼ確定となってメディアにも報道される事となりました。
そんな6/12(月)の夜に太田弁護士が投稿したツリーが以下となります。

自分達の作った仕掛けが潰えた事で、改めて埼玉県の対応に対して対抗策を考えたのでしょう。なかなか興味深い投稿のツリーとなっているので、以下で分解してみたいと思います。

まずツリーの冒頭。太田弁護士が主張の柱としている「許可条件」について、埼玉県知事の会見によって「各プールによって使用許可条件が違っていた」という事が分かりました。
そして6/8の時点で3主催者が撮影会を予定していた川越水上公園には「撮影会の使用許可条件」というものはありませんでした。

「許可条件が無かったから『許可条件に反するとしての取消し』はできない」事は太田弁護士も認めています。まあこれを否定したら弁護士じゃないですから。
理性では認めざるを得ない太田弁護士、本音は認めたくないのでしょう。「流れ作業の様に貸し出していた」のかと、末尾で愚痴のお気持ちを表明しています。

知事の会見によって、その9の対小口弁護士(6/9)やその10の宮崎県議(6/9)に対してさんざん主張の柱としていた「未成年(中学生)の出演を制限する規定」など無かった事が判明しました。
太田弁護士は「規則に違反していた」という撮影会中止の論拠を失った訳です。

民間施設ではなく公営の「公の施設」である県営プールは「原則として誰もが自由に使えなければならない」とされており、憲法第21条(集会の自由)を受けて地方自治法第244条で規定されています。

全ての国民にフラットな立場であるのが「公の施設」であって、この点が「所有者が入る者を自由に選べる」民間施設とは異なる点です。そして弁護士である太田弁護士は当然この点は承知しています。

「公の施設」で貸出を制限するには「『憲法第21条(表現の自由)』に反する事が無い施設のルール」がまずある事が必要で、事前にルールが策定周知されている事が第一点、「明示されている規則ルールにあきらかに抵触」している事が第二点でしょう。

しかし太田弁護士はまず規則の内容どころか、規則が存在するのか否かすら分かりませんでした。ですから「未成年の出演はルールに触れる『はず』」などという「憶測」や「想像」でしか論じられなかった訳です。

加えて主張も「過度な露出」「過激なポーズ」「公序良俗違反」といった、事例について評価をしなければ違反であるか否かを認定できないものばかりです。
「過度」とはどこまでか、「過激」はどのラインまでがアウトなのか、「公序良俗」には何をすると反するのか、など評価する人間によって判定ラインが動く様なものばかりなのです。

裁判ならおそらく「『過激』とのみの主張では根拠が明示されていない」とでも言われてしまう事でしょう。「時速が80km/hを越えてたからスピード違反」といった様な「明示された規則に明確に抵触」する話では無い、という事です。

これも太田弁護士は分かってやっていると思います。ルールの存在すら不明確なので、判定ラインがあいまいながらイメージは強烈な「ビキニ」や「M字開脚」といったワードで強弁する事で、あたかも「違反なんだ」という印象を与えたい訳です。
規則に定められているのが不明な「未成年の出演」に固執し、「写真写真」を連呼するのも、「プールの貸し出し規則」を飛び越えて、インパクトのある「私見」がさも判定ラインであるかと錯覚させたい、のだと思います。

「法律」に定められていない事をまるで「法律違反」であるかのように吹聴する行為。繰り返しますが、一般人ならともかく弁護士さんとしては「分かってやっている」のだと私は思います。

「見過ごせないのは、中止要請撤回を指導したイベントのなかには、未成年者の出演が予定されているものがあります。」と持論の「中学生出演」の話を繰り返す太田弁護士。
彼女の言う「ルールの不備」や「管理者の不見識」とはイコール「未成年の出演を制限する規定が無い」という事でしかありません。

彼女の重要視する「未成年者出演が予定」されている撮影会が「中止の撤回」をされた事から、「過度の露出や過激なポーズ」が理由で「中止要請を維持」しているのであろう、と太田弁護士は推測しています。
6/12の時点では妥当な推論だとは思いますが、こちらに関しては私から補足をしたいと思います。

こちらは私が埼玉県公園緑地協会と、公文書開示請求や行政不服審査申し立てについてやり取りをしている中で8/25に受け取った返信メールからの抜粋です。

ご覧の通り、共産党の申入れがあった6/8(木)の時点で、埼玉県営プールで予定されていた水着撮影会は6件ありました。
そのうち指定管理者へ施設(プール)の使用の「許可申請書」が出されていたのは4件で、残りのしらこばと公園の2件は許可申請書が未提出の状態でした。

4件については6/8共産党申入れの時点で、使用許可処分が出ていたものには「許可の取消し処分」を、まだ使用許可を出していなかったものについては「使用不許可の処分」をそれぞれ行った、という訳です。

太田弁護士の推測する通り、1件の不許可処分については「許可条件に反する行為」が認められた、として使用中止が維持された旨を県公園緑地協会は述べています。
まあ、「行為が認められた」原因は「■■■の●●●●」さんが6/4に送り付けた13ページの写真資料によって、なんですが。

こちらがその時の「プール使用許可処分」に対する「行為許可の取消し処分」を通知する公文書です。
取消しの理由を見ると、「当協会が管理する県営公園」で「同じくプールを借りたいと言ってる他の主催者」が「ルール違反をやらかしてた」事が書かれています。つまりこの取り消された主催者には全く落ち度が無い訳です。

この短い取消し事由を今見ると、「■■■の●●●●」さんのクレームや共産党の申入れによって「ジェンダーに関わる社会意識等も総合的に勘案」された事が使用許可取消の引き金であることがまる分かりです。

尚、勘案された「社会意識」とやらは即日で世間に知られて大炎上し、3日後には埼玉県知事が撤回を表明する羽目になったのはご存じの通りです。

太田弁護士はリポストで「なんだそれは…」と書いていますが、私からしたらむしろ(以下略

ガリレオが「それでも地球はまわっている」と言ったがごとく、「(それでも)プールでの水着撮影会に未成年を出演させることは私はおかしいと思います」と宣う太田弁護士。
「規則の遡及効」がダメな事は本来弁護士であれば重々承知のはずですし、この件で多くの人々が指摘した事項でもあります。しかしそれでは太田弁護士の「お気持ち」は納得できません。

その「納得できないあふれ出るお気持ち」からなのか、太田弁護士は次でとんでもない事を書いてしまいます。

「公序良俗とかそういう一般条項を持ち出してでも、未成年者の出演はダメだということを公園側から主催者に申し入れてほしい」

「公序良俗」という「一般条項」が、道交法における「時速80km/h制限」のような「明確な線引き」ではない抽象的なものであるのは先に述べた通りです。

そして「一般条項」とは大雑把に言えば「一般的な共通ルール」で、個別の具体的な規定などではなく、目的などを定めるものなどを指します。
基本的には個別の条項を補助補完する為に定めるものですから、安直に「一般条項」に拠ってしまうと「制定法が定める明確なルールを修正」することができてしまいます。結果恣意的な判断がまかり通り法の濫用を招く事になります。

6/8の共産党の申入れがほとんどの弁護士など法曹関係者から批判され火だるまとなったのも、根拠として挙げた「都市公園法第1条」が「目的条項」という一般条項に類するものであったからです。
「どうとでも解釈できる」一般条項を根拠に濫用をする事に対して、弁護士が批判的になるのは当然の帰結でしかありません。

この点は弁護士である太田弁護士も、同じ法曹である小口弁護士相手の応答ではさすがに押し通す事はできなかったのはご覧の通りです。自分で「都市公園法の問題ではないと思います」と言ってますね。
そんな法曹の太田弁護士が「公序良俗という一般条項」で「未成年出演の撮影会」を「使用許可中止にしろ」と言ってる訳です。

。。。ヤバくね?


最後のリポストでは「手続きはもちろん大事」などと我に返ったように客観的な事を書きつつ、「県営公園でこういう(未成年のハレンチな)撮影会があったということの意味」を問うています。
これまで「錦の御旗」として出していた「中学生の写真」ではもはや戦線は支えきれない、と悟ったのでしょう。「ジェンダー」「性差別」「性搾取」とワードを大きくしてきました。とにかく「相手が反論できない印籠」を出して議論を我が意に操りたい、という意向は変わらない様です。


県知事が「処分の撤回」を指導し、もはや太田弁護士の望む「水着撮影会の中止」はかなわぬ情勢となりました。以後も彼女は散発的に水着撮影会に関する未成年についての持論を投稿しています。

こちらも同様に、太田弁護士が水着撮影会について言及している投稿です。
しかしもう大勢は決してしまいました。

これは8月に太田弁護士が投稿したものです。
太田啓子弁護士の所属する湘南合同法律事務所のある藤沢の目の前にある江の島で、太田弁護士が潰しにかかった近代麻雀のカメラマンを「救済」と銘打った水着イベントが開かれたのだそうです。

ああ、諸行無常。


さて、直近でその1からその4まで使って、太田啓子弁護士のTweetを並べて状況を整理し勉強をしてきた訳です。
なぜそこまで詳細にこれだけの量のTweet(現ポスト)を見てきたのか。
その理由は次のその5で多分分かります。


では。

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