埼玉県営の水上公園での水着撮影会中止騒動について。番外編その1。「クルド人のネウロズへの秋ヶ瀬公園使用許可処分についての考察」

さてさて。

これまで水着撮影会の問題について書いてきた当記事ツリーですが、
今回はなぜか突然、埼玉県さいたま市で行われるクルド人の新年祭「ネウロズ(Newroz)」について書きたいと思います。

産経新聞2024年3月6日記事「クルド祭り「ネウロズ」埼玉県公園協会許可 楽器使用も一転認める「丁寧に対応する必要」 「移民」と日本人」より引用

上は産経新聞が2024年(令和6年)3月6日に報じた記事で、埼玉県さいたま市の県営秋ヶ瀬公園でのクルド人の新年祭「ネウロズ」の開催について、指定管理者の埼玉県公園緑地協会が「公園の使用許可処分」を出した事が書かれています。

公園の使用許可に関しては蕨市のクルド人支援団体「在日クルド人と共に」が指定管理者の埼玉県公園緑地協会へと公園使用許可の申請を打診していたもので、県公園緑地協会は2024年(令和6年)1月13日に「公園の使用を不許可とする方針」であることを伝えていました。

しかし県公園緑地協会は埼玉県庁への報告及び協議の結果、1月19日には「音楽を流さなければ開催を認める」と方針を撤回。23日には「音楽の再生は良いが楽器演奏は認めない」との条件を提示しました。

こちらの記事は「水着撮影会」に関しての記事のツリーですので、直接的にはクルド人への公園使用許可については範疇外です。にもかかわらずこうして今回言及する事にしたのは、

 ①「水着撮影会」と同様に埼玉県営公園で、埼玉県公園緑地協会が
  指定管理者
である都市公園での出来事である点。
 ②「公園の使用許可」という水着撮影会の件との共通の問題点を有する
  事象である点。
 ③「水着撮影会」についてはリベラル側が主に反対意見を述べ
  保守側が擁護するという構図であったが、「クルド人ネウロズ」に
  関してはリベラル側が擁護意見を述べ保守側が反対するという
  「真逆の立場」となっている点。この事でいわゆる
 「ダブルスタンダード」の意見表明が左右共に散見される。
 ④当方が秋ヶ瀬公園の近隣住民という「当事者」の埼玉県民である点。

という理由からです。

東京新聞2024年1月24日記事「クルド人のお祭りに『公園使用ダメ』→撤回、でも『演奏ダメ』 埼玉県公園緑地協会の『差別的取り扱い』」より引用

例えばこちらは東京新聞の2024年(令和6年)1月24日記事ですが、クルド人の祭りへの公園使用不許可に対して「地方自治法違反の疑い」と指摘する記事を書いています。

東京新聞は水着撮影会に関しては「ハレンチな撮影会に県営公園を貸し出すのはおかしい」と一貫して論じて来た新聞ですが、クルド人の祭りに関しては「開催を認めないのはおかしい」という立場の記事を書いているのです。

同じ「県営公園の使用許可」の問題なので、地方自治法や都市公園法、憲法第21条といった点では同じ話なのですが、東京新聞は「水着撮影会」と「クルド人」ではなぜか全く真逆の意見を紙面で展開しているのです、

上記東京新聞記事より引用

ご覧の通りこの記事では「『一部の人の『クルド人に貸すな』という要求は差別的主張で、それに基づいて県や協会が使用不許可とするのは違法』と指摘。その上で集会の自由を保障する憲法違反の疑いもあるとした。」と書かれています。
私は「『一部の人の『水着撮影会に貸すな』という要求は差別的主張で、それに基づいて県や協会が使用不許可とするのは違法』と指摘。その上で集会の自由を保障する憲法違反の疑いもある」と考えますし、実際埼玉県庁や県公園緑地協会には再三申し上げてるのですが。

「クルド人」が「水着撮影会」に変わるとなんで意見が180度展開してしまうのか。これはリベラルさん達だけではなく、右の人にも同様の傾向が散見されていると思います

「水着撮影会」が「クルド人の祭り」になったって、都市公園の使用許可に関しての判断は法的に変わらないし、変わってはいけないと私は考えます。
今回あえてクルド人の祭りについて書こうと思った理由はまさにこの点からです。
まあ加えてクルド人への公園使用許可について整理することで、水着撮影会についての主張を展開する上で大いに助けになるとも思うからでもありますが。


という訳で、以下でクルド人の新年祭「ネウロズ」への秋ヶ瀬公園使用許可について整理をしていきたいと思います。


そもそもクルド人が川口や蕨近辺で問題視される様になったのはここ数年の事です。1990年代に日本へのクルド人の流入が見られる様になったとされており、蕨では1997年(平成9年)ごろからネウロズが公民館などで開催される様になったといいます。

2010年代中盤以降には、埼玉県県南部の建設現場で「トルコ人」の労働者が働く姿が散見される様になります。これは建設業界の日本人後継者不足や高齢化などの問題という背景があり、中国人や東南アジア系の労働者が働く姿は日常の光景と化していましたから、別段に不思議な光景とは見られていませんでした。

近年「クルド人」の存在が注目を浴びる様になったのは、その傍若無人なふるまいが目立つようになってからでしょう。日本での地域や慣習に溶け込まず、同族で徒党を組む姿が問題視される事で「川口・蕨地区の治安悪化」というイメージは全国的なものとなりました

詳しくは他に正確な情報を出している方々が何人もいらっしゃるので割愛しますが、この問題は「クルド人への民族差別」といった話ではなく、単に「徒党を組んだ反社集団への重大な懸念」でしかない、と当該地域住民である私は考えます。


以上はクルド人の新年祭「ネウロズ」に関しての2024年(令和6年)の県営秋ヶ瀬公園への使用許可に関する一連の事象についての簡単な状況説明となります。これらを踏まえて、クルド人への秋ヶ瀬公園使用許可処分について、以下で分析をしていきます。


在日クルド人と共に「秋ヶ瀬公園使用許可申請をめぐる件について」より引用

こちらは秋ヶ瀬公園へと使用許可申請(一説によれば「申請でなく相談」)を行ったと思われる、クルド人支援団体のWebサイトに書かれた「秋ヶ瀬公園使用許可」についての状況説明です。

これによると「クルド人に公園を貸すな」というメールや電話が、公園を管理する指定管理者の埼玉県公園緑地協会へと相次いだ事が書かれています。これを受けて県公園緑地協会は役員会で「反対された人から危害を加えられた場合に、参加者らの安全を担保できない」として「開催を認めない方針」となった事をクルド人支援団体(許可申請者)へ連絡した、とされています。
その後1月19日には音楽演奏を禁止するという「条件付きで許可」の方針が支援団体へと伝えられたそうです。そして1月23日には「音楽を流すことはOKで楽器演奏は不許可」と条件を緩和する連絡が入った、と。

ここで私が注目したいのは県公園緑地協会の役員会が「反対された人から危害を加えられた場合に、参加者らの安全を担保できない」という理由から公園の使用許可を認めない方針を打ち出した事についてです。

「クルド人」に対する県民感情は正直良好ではなく、それはクルド人たちの傍若無人なふるまいが理由であることは先に述べた通りです。すでに民族主義的な右派が街宣活動を行うなどされている状況もあり、また中東のテロ組織を賛美する活動が過去のイベントで見られた事などもあって「暴力的な衝突」の発生を予測することは決して杞憂とは言えない状況でした。

暴力の発生が予見できるイベントに対して公園の指定管理者が「開催許可を出さない」というのは筋が通った合理的な理由、と一般的には思えます。
が、結論から言うとこれは認められません

こちらは水着撮影会で一躍有名となった「都市公園法第1条」と地方自治法第244条の条文です。特に地方自治法第244条第2項の「正当な理由がない限り、住民が公の施設を利用することを拒んではならない」という条文によって、クルド人のネウロズも水着撮影会も共に許可をされなければおかしいのです。
「クルド人の祭りは治安上不許可とすべきだし、水着撮影会は表現の自由の観点から認めるべき」という人も、「レイシストの反対でクルド人の祭りが中止されてはならないし、水着撮影会は公序良俗に著しく反するので中止が相当」という人も共にダブルスタンダードでダウトです。自分の党派性で判断を曲げてはいけません


と、言うと「は?流血が予測されるイベントの開催を不許可とするのは妥当では?」と反論されると思いますので、以下で理由を述べたいと思います。

県営秋ヶ瀬公園は「埼玉県営の公園」ですので「公の施設」にあたります。
この公の施設の利用に関しては「上尾福祉会館事件(平成5(オ)1285)」という教科書に載るレベルの最高裁判例があるのです。
参考
最高裁 裁判所判例結果「平成5(オ)1285」(上尾福祉会館事件)
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 何者かに殺害されたD関係労働組合の連合体の総務部長の合同葬に使用するためにされた市福祉会館の使用許可申請に対し、上尾市福祉会館設置及び管理条例(昭和四六年上尾市条例第二七号)六条一項一号が使用を許可しない事由として定める「会館の管理上支障があると認められるとき」に当たるとしてされた不許可処分は、右殺害事件についていわゆる内ゲバ事件ではないかとみて捜査が進められている旨の新聞報道があったとしても、右合同葬の際にまでその主催者と対立する者らの妨害による混乱が生ずるおそれがあるとは考え難い状況にあった上、警察の警備等によってもなお混乱を防止することができない特別な事情があったとはいえず、右会館の施設の物的構造等に照らせば、右会館を合同葬に使用することがその設置目的やその確立した運営方針に反するとはいえないなど判示の事情の下においては、「会館の管理上支障がある」との事態が生ずることが客観的な事実に照らして具体的に明らかに予測されたものということはできず、違法というべきである。

簡単に事件の内容を説明すると、「『極左暴力集団(革マル派)』に浸透されている、と国会の答弁でも述べられているJR総連」の総務部長が、1989年(平成元年)に5、6人の男からハンマーのようなもので殴られ死亡するという事件が起きました。犯行は革労協(過激派)が機関紙で犯行を自認しており、極左テロ組織の内部抗争(内ゲバ)であったことが明らかになっています。

この総務部長を追悼する合同葬をJR総連(過激派)は計画。市営の上尾福祉会館という「公の施設」の使用許可申請を上尾市へと申し込みました。
これに対して上尾市は「テロ組織の内ゲバ事件」と報道されている事から「住民に不安を与える」という理由で使用不許可としました。

これに対してJR総連(革マル派)側が上尾市(管理者)を訴えた裁判が「上尾福祉会館事件」で、判決は原告のJR総連側が勝訴となり、施設の使用不許可は違法とされて賠償が命じられています。

判決では最高裁は、
「主催者が集会を平穏に行おうとしている」のに「その集会の目的や主催者の思想、信条等に反対する者らが、これを実力で阻止し、妨害」をしようとして「紛争を起こすおそれがあることを理由に公の施設の利用を拒む」のは「警察の警備等によってもなお混乱を防止することができないなど特別な事情がある場合に限られる」としました。
簡単に言うと「左翼テロ組織が妨害に『乗り込むかも知れない』」けれども、警察が警備すれば防げるから大丈夫でしょ、と言われた訳です。

これは「敵意ある聴衆の法理」と呼ばれるもので、「妨害し争い事を起こすおそれがあること」を理由に公の施設の利用を拒むと、「争いごと無く平穏にイベントをやりたい」という主催者に対して県や市や国といった「公権力」が「結果的に悪意ある妨害者を利する」事になってしまうのはマズいでしょ、という話です。

気に入らないイベントに対して「殴り込むぞ」と言ってる奴がいるからといって、役所が「危ないから公園貸しません」と言ってしまうと「公権力が集会の自由侵害に加担」して憲法第21条に違反しちゃうのでダメ、と判例されているという訳です。

これを今回のクルド人の新年祭「ネウロズ」にあてはめると、
民族主義的な右翼団体とか、クルド人に迷惑を被ってる住民有志が「お前らふざけんな」とネウロズに乗り込んでくる可能性はあるかもしれないけれども、乗り込んでこない可能性も低くないし、クルド人達は秋ヶ瀬公園で楽しく暴力無しで平和にお祭りやりたい(テロ組織「PKK」の音楽とか歌っちゃうかもだけど)のだから、埼玉県庁や指定管理者はクルド人に「公園貸さない」って言っちゃダメ、という事です。

ですので「クルド人たちがPKK(テロ組織)の歌や踊りを公然と流すイベントやってる!」ので「テロ組織に県の施設を貸すのはけしからん!」とゴネても、最高裁判例で判決され教科書にのるレベルの基本的法理に当てはまる話なので埼玉県庁や指定管理者はクルド人を拒否れないのです。


また上の「上尾福祉会館事件」の1年前には「泉佐野市民会館事件」という、もう一つの「公の施設の使用許可」に関する判例があります。
参考
最高裁 裁判所判例結果「平成1(オ)762」(泉佐野市民会館事件)
裁判例結果詳細 | 裁判所 - Courts in Japan

 一 公の施設である市民会館の使用を許可してはならない事由として市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号の定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」とは、右会館における集会の自由を保障することの重要性よりも、右会館で集会が開かれることによって、人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険を回避し、防止することの必要性が優越する場合をいうものと限定して解すべきであり、その危険性の程度としては、単に危険な事態を生ずる蓋然性があるというだけでは足りず、明らかな差し迫った危険の発生が具体的に予見されることが必要であり、そう解する限り、このような規制は、憲法二一条地方自治法二四四条に違反しない。
二 「E委員会」による「関西新空港反対全国総決起集会」開催のための市民会館の使用許可の申請に対し、市立泉佐野市民会館条例(昭和三八年泉佐野市条例第二七号)七条一号が使用を許可してはならない事由として定める「公の秩序をみだすおそれがある場合」に当たるとして不許可とした処分は、当時、右集会の実質上の主催者と目されるグループが、関西新空港の建設に反対して違法な実力行使を繰り返し、対立する他のグループと暴力による抗争を続けてきており、右集会が右会館で開かれたならば、右会館内又はその付近の路上等においてグループ間で暴力の行使を伴う衝突が起こるなどの事態が生じ、その結果、右会館の職員、通行人、付近住民等の生命、身体又は財産が侵害される事態を生ずることが客観的事実によって具体的に明らかに予見されたという判示の事情の下においては、憲法二一条、地方自治法二四四条に違反しない。
(一、二につき補足意見がある。)

こちらは中核派系の「全関西実行委員会」(実態は中核派)の主催で「関西新空港反対全国総決起集会」の開催の為に泉佐野市民会館の使用許可を申請したところ、泉佐野市が「内ゲバによる周辺の住民の平穏な生活が脅かされるおそれ」などを理由として施設の使用を拒否。中核派側が訴え裁判となった事件です。

こちらの事件でも上尾福祉会館事件と同様に「反対勢力の暴力行為のおそれ」を理由に「公の施設の使用」を拒む事は憲法第21条(集会の自由)に反するという「敵意ある聴衆の法理」は同様に適用されました。

しかし一方で、「人の生命、身体又は財産が侵害され、公共の安全が損なわれる危険」が予測されるのであれば、施設の使用を拒否することは憲法第21条および地方自治法第244条には違反しない、ともされています。

「公の施設を利用する『集会の自由』という憲法上の人権」「明らかな差し迫った危険の発生の具体的な予見という『身体生命の安全(生命権)』という人権」という二つの人権を「比較衡量(天秤に掛け比べる)」した結果によっては「集会の自由」の制限(この場合施設の使用不許可)は憲法違反にはならない、とこの事件では判決されました。

結果として泉佐野市が市民会館の使用を不許可とした事は合憲とされ、上尾市民会館事件とは真逆の結果となっています。


この時の中核派(泉佐野市民会館の使用許可申請者)は、申請の二日後に新たなテロ事件を起こすなど「現在進行形」でテロ活動を行っていました。また対立する組織との「セクト構想による内ゲバ」も現在進行形であった為、市民会館で決起集会などを行えばテロの標的になる可能性は非常に高い状況だったのです。

こうして「実際に周辺住民等に人的被害が出る」という「生命権」が「市民会館の使用」という「集会の自由」の人権を上回ると裁判所に認定された為、「市民会館を貸さない」という判断が認められた訳です。

〇「実際にテロで人的被害を現在進行形で出している抗争中の組織」
  →実際に会場で暴力行為の起きる可能性が非常に高い状況
×「対立する組織の内ゲバで被害者を出した組織」
  →警察の警備によって暴力行為は未然に防止されると考えられる状況

〇「決起集会」という抗争のアジテーション
  →平和的ではない活動の決意表明の為の集会
×「追悼のための葬儀」
  →葬儀という平和的な活動

ご覧の通り「上尾市民会館事件(施設使用不許可は違法)」と「泉佐野市民会館事件(施設使用不許可は合法)」という二つの「真逆の結果」の判例には、ポイントとなる判断基準が存在しているのです。

ではこの二つの判例を念頭に、今回のクルド人の新年祭「ネウロズ」に関しての状況を一般論で整理検証してみましょう。


まず「ネウロズ」というのはクルド人の新年を祝う伝統的な祭りです。という事は「平和的」なイベントですので、暴力行為を誘発する集会とは言い難いでしょう。

このネウロズでは過去にクルド人が「PKK(クルディスタン労働者党)」というアメリカやEU、日本などによってテロ組織認定をされている武装テロ集団の旗を掲げる姿や、テロを賛美する楽曲を流すなどの行為が確認されています。これは「平和的な目的」からは逸脱する行為と言えると思います。

しかしPKKはトルコやイラン、イラクといったクルディスタン地域での革命及び独立を目指す武装組織ですので、日本に対して直接的に攻撃を仕掛ける組織ではありません。将来的には分かりませんが、現時点で日本でテロ活動を行う可能性はまず無いでしょう。

昨今のクルド人の埼玉県南地域での傍若無人な振る舞いによって、当該地域の治安悪化が懸念されており、住民感情は良いとは言えません。また左翼のクルド人への支援活動に対して、主に右翼の民族主義的な活動が散見されていますが、まだ街宣やデモといった段階で暴力的な衝突は起きていません。現時点では「警察の警備」などがあればほぼ確実に「暴力的衝突」は防げる状況だと思います。


以上の点から、現時点でクルド人の新年祭「ネウロズ」の開催は「明らかな差し迫った危険の発生の具体的な予見」とは言えないと考えられます。
「泉佐野市民会館事件」のレベルまでは至っていない、「上尾市民会館事件」レベル以下の危険性であろうと言えると思いますので、クルド人に対する県営秋ヶ瀬公園の使用を不許可とする法的根拠は無いと思われるのです。


埼玉県公園緑地協会と埼玉県庁は、昨年6月の「水着撮影会問題」では当初の判断を誤った結果、指定管理者が不法な処分を下してしまって損害賠償の対象となっています

報道されている情報を元に今回のクルドのネウロズへの公園使用許可について見た場合、指定管理者の県公園緑地協会はまたしても当初は判断を誤りかけた様子です。(法的根拠の乏しい「施設使用不許可」は違法)
指定管理者を指導監督する埼玉県庁としては、昨年6月の水着撮影会で失敗している以上、またしても同様の問題で失敗を繰り返す訳にはいきません。クルド人側主催者に対して貸し出し条件が二転三転したのは県庁と指定管理者の間での報告および指導によるものであろう、と推察できるでしょう。

結果として秋ヶ瀬公園の指定管理者はクルド人側主催者への公園使用許可を出した、と報じられています。上でこれまで述べた通り、地方自治法や憲法、都市公園法といった該当法令を考えればこれは正しい判断だと言えます。最終的な埼玉県の判断に法的な瑕疵は無いと私は考えます。


私は秋ヶ瀬公園の近隣住民ですし、クルド人の振る舞いが問題視される川口・蕨地区と隣接する「当該地区住民」です。
当然住んでいる地域の治安の悪化を良しとする訳はありませんし、不法な振る舞いに対しては断固たる処置を望んでいます。

ですが個人的な意見を述べるのであれば、クルド人の問題は単に教育水準の低い集団が公序良俗に反する「傍若無人」な振る舞いを行っているという、いわば「半グレ集団による治安悪化」の問題だと思っています。

対象が「クルド人」という外国人の集団である事から、入管法などに意を持つ左派勢力や民族主義的な右派が絡んで話をややこしくしてはいますが、単純に「法や警察に従わない不良集団の問題」であって「外国人問題」に話をすり替えるのは解決から遠ざかる行為だと思っています。


左派は利益の為に問題をまぜっかえしてややこしくしたいのだと思い論外だと思っていますが、右派側も「反対の為の反対」に陥る姿が散見されると、このクルド人問題では常々思っていました。

今回の「クルド人」の秋ヶ瀬公園の話と「水着撮影会」の話は同じ「公の施設の使用許可」についての問題ですが、「クルド人」を「撮影会」に入れ替えてみて、あなたの意見は矛盾していませんか?という話が今回この記事を書いた私の趣旨です。


また、同じ「公の施設の使用許可」の話なので「水着撮影会問題」に対しても「クルド人への公園使用許可」の話の整理は役に立つ、とも私は考えています。

実際に今回のクルド人への対応でも、指定管理者の県公園緑地協会は役員会で「(参加者や近隣住民への)安全が担保できない」ことを理由に「公園の使用不許可」の方針を打ち出しました。
正直、水着撮影会の件であれだけ揉めたにも関わらず県公園緑地協会の役員会は「全く何も学んでいなかった」という事が明らかになったのだと思います。申し上げればかなりのポンコツだと思います。

水着撮影会の件も事象や対応を整理した結果、共産党の申入れによって県公園緑地協会の役員クラスや埼玉県庁の幹部クラスの判断によって「撮影会中止」の決定が下された痕跡が浮き彫りとなっています。
にも拘わらず今年のクルド人の祭りで「公園管理の幹部クラス」は同様の判断ミスを繰り返したであろう事が状況から明らかとなった、という訳です。このことが判明しただけでも、水着撮影会問題を追う事に対してのメリットはありました。


クルド人の問題については最前線で戦う方々が何人もおられますので、そちらをご参照下さい。私は水着撮影会の観点から「表現を燃やす奴ら」を引き続き追いたいと思います。

では。

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