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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第53回)第三十九条の五

読み易さは正義!!
読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
条文サーフィン」。

条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。




条文サーフィン

【検察審査会法】編の

はじまり、はじまり。




さて今回は、「第三十九条の五」です。

【検察審査会法】 >「第六章 審査手続」(第三十三条―第四十一条の八)より。


では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!




〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)


第三十九条の五 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
 一 起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
 二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
 三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
② 前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。

第三十九条の五

  検察審査会は、
   ↓
  検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、
   ↓
  次の各号に掲げる場合には、
   ↓
  当該各号に定める議決をするものとする。

  一 起訴を相当と認めるとき

    起訴を相当とする議決

  二 前号に掲げる場合を除き、
     ↓
    公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 

    公訴を提起しない処分を不当とする議決

  三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき

    公訴を提起しない処分を相当とする議決

② 前項第一号の議決をするには、
   ↓
  第二十七条の規定にかかわらず、
   ↓
  検察審査員八人以上の多数によらなければならない。



(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)



以上が、検察審査会法の「第三十九条の五」です。

ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。




ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。




☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトから(↓)









イチから条文を読まないから、

速く読めて理解できる。

それが「条文サーフィン」。














<こっそり☆おまけの穴埋め問題>

[検察審査会法]

〔問 題〕次の条文中の(    )内には同じ語句が入る。それは何か。

第三十九条の五 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
 一 (    )を相当と認めるとき (    )を相当とする議決
 二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
 三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
② 前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。

〔解 答〕

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

  ↓

( 起訴 )、( 起訴 )でした。

第三十九条の五 検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
 一 ( 起訴 )を相当と認めるとき ( 起訴 )を相当とする議決
 二 前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
 三 公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
② 前項第一号の議決をするには、第二十七条の規定にかかわらず、検察審査員八人以上の多数によらなければならない。


最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!

ではまた。(^^)/

前後際断(ぜんごさいだん)。

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