![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/107518405/rectangle_large_type_2_0786b7c1afda93bd7f147572e6d5db2c.png?width=1200)
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-2-13「終身定期金」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
タイトル中の「3-2-13」は、
民法>「第三編 債権」>「第二章 契約」>「第十三節 終身定期金」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第十三節 終身定期金(第六百八十九条―第六百九十四条)
第六百八十九条(終身定期金契約)
第六百九十条(終身定期金の計算)
第六百九十一条(終身定期金契約の解除)
第六百九十二条(終身定期金契約の解除と同時履行)
第六百九十三条(終身定期金債権の存続の宣告)
第六百九十四条(終身定期金の遺贈)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第二章 契約
第十三節 終身定期金
(終身定期金契約)
第六百八十九条 終身定期金契約は、当事者の一方が、自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、定期に金銭その他の物を相手方又は第三者に給付することを約することによって、その効力を生ずる。
(終身定期金契約)
第六百八十九条
終身定期金契約は、
↓
当事者の一方が、
↓
自己、相手方又は第三者の死亡に至るまで、
↓
定期に
↓
金銭その他の物を
↓
相手方又は第三者に給付することを約することによって、
↓
その効力を生ずる。
ここから先は
![](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/32427913/profile_b915360d309628ec58558fe86a031185.jpg?fit=bounds&format=jpeg&quality=85&width=330)
条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?