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条文サーフィン~検察審査会法の波を乗りこなせ!!~(第14回)第十二条の三
読み易さは正義!!
「読み」のハードルを下げて、
最速で法令の条文を読んで理解する
「条文サーフィン」。
「条文サーフィン」は、平面的な条文を立体的に読み込む一つの試みです。
条文サーフィン
【検察審査会法】編の
はじまり、はじまり。
さて今回は、「第十二条の三」です。
【検察審査会法】 >「第二章 検察審査員及び検察審査会の構成」(第五条―第十八条の二)より。
では早速、「条文構造」を意識して編集した法令の条文、その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす「条文サーフィン」を始めていきましょう!!
〇検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)
第十二条の三 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を調査しなければならない。
一 第五条各号に掲げる者であること。
二 第六条各号に掲げる者であること。
三 第八条各号に掲げる者であること。
第十二条の三
検察審査会事務局長は、
↓
検察審査員候補者について、
↓
次に掲げる事由に該当するかどうかについての
↓
検察審査会の判断に資する事情を
↓
調査しなければならない。
一 第五条各号に掲げる者であること。
二 第六条各号に掲げる者であること。
三 第八条各号に掲げる者であること。
(※検察審査会法=令和4年6月17日現在・施行)
以上が、検察審査会法の「第十二条の三」です。
ここまで読んだ貴方は、読む前の貴方とはちょっと違うはず。その違いが「条文サーフィン」を続ける意味です。
ここだけの話。
「テキスト」を読んでから「条文」を読むより、先に「条文」を読んでから「テキスト」を読む方が理解がグーンと進みます。理解のカギは「先に疑問を持つこと」です。そうすることで、「テキスト」が宝物になります。
☆「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクト
(※以下は、プロジェクトの一部。)
イチから条文を読まないから、
速く読めて理解できる。
それが「条文サーフィン」。
<こっそり☆おまけの穴埋め問題>
[検察審査会法]
〔問 題〕次の条文中の( )内に入る語句は何か。
第十二条の三 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を( )しなければならない。
一 第五条各号に掲げる者であること。
二 第六条各号に掲げる者であること。
三 第八条各号に掲げる者であること。
〔解 答〕
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
↓
( 調査 )でした。
第十二条の三 検察審査会事務局長は、検察審査員候補者について、次に掲げる事由に該当するかどうかについての検察審査会の判断に資する事情を( 調査 )しなければならない。
一 第五条各号に掲げる者であること。
二 第六条各号に掲げる者であること。
三 第八条各号に掲げる者であること。
<全国”検審”巡り~兵庫の検察審査会~>
・「神戸地方裁判所」の所在地に置かれるもの
↓
神戸第一検察審査会
神戸第二検察審査会
・「神戸地方裁判所伊丹支部」の所在地に置かれるもの
↓
伊丹検察審査会
・「神戸地方裁判所姫路支部」の所在地に置かれるもの
↓
姫路検察審査会
・「神戸地方裁判所豊岡支部」の所在地に置かれるもの
↓
豊岡検察審査会
(※「検察審査会の名称及び管轄区域等を定める政令」から。)
最後までお読みいただきまして、ありがとうございました!!
ではまた。(^^)/
水到渠成(みずいたればきょなる)。
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