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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~3-4「不当利得」
「読んでみようと思える六法をつくる」プロジェクトの一環、
条文サーフィン【民法】編の”新版”です。
新版では、民法の「編」別にマガジンを分けました。
タイトル中の「3-4」は、
民法>「第三編 債権」>「第四章 不当利得」
を表しています。「編>章>節>款>目」の順です。
※以下のマガジンに、民法の「第三編 債権」の全条文を収録。
(※民法=令和5年4月1日現在・施行)
それでは、
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、
その一行一行を「波」に見立てて、かるーく乗りこなす
条文サーフィン【民法(債権)】編の
はじまり、はじまり。
※以下、記事の構成は「条文見出し一覧」→「条文」の順。
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第四章 不当利得(第七百三条―第七百八条)
第七百三条(不当利得の返還義務)
第七百四条(悪意の受益者の返還義務等)
第七百五条(債務の不存在を知ってした弁済)
第七百六条(期限前の弁済)
第七百七条(他人の債務の弁済)
第七百八条(不法原因給付)
〇民法(明治二十九年法律第八十九号)
第三編 債権
第四章 不当利得
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(不当利得の返還義務)
第七百三条
法律上の原因なく
↓
他人の財産又は労務によって
↓
利益を受け、
↓
そのために
↓
他人に損失を及ぼした者
↓
(以下この章において「受益者」という。)は、
↓
その利益の存する限度において、
↓
これを返還する義務を負う。
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条文サーフィン~民法(債権)の波を乗りこなせ!!~
「条文構造」を意識して編集した法令の条文、 その一行一行を「波」に見立てて、 かるーく乗りこなす。 イチから条文を読まないから、 速く読…
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