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著作権Q&A

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【コンテンツ制作Q&A6】すでに発表されているデザインを参考にバランスや色を変えて発表するのはOK?

【コンテンツ制作Q&A6】すでに発表されているデザインを参考にバランスや色を変えて発表するのはOK?

事例「ハンバーガーショップをオープンすることになりました。名前は『枠怒鳴る℃』(わくどなるど)にしました。マークは黄色のダブリューのマークを使いたいと思っています」という方からデザインの依頼を受けました。

当然のごとく、大手チェーンを意識したデザインを求められています。どう対処したらよいでしょうか。

法の解釈を含む説明「ばれないようにやってください。ここはデザイナーの力の見せ所ですね!」と言い

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【コンテンツ制作Q&A5】過去に撮影・発表した写真をモデルから「使用しないで」と言われたら?

【コンテンツ制作Q&A5】過去に撮影・発表した写真をモデルから「使用しないで」と言われたら?

美容室のカットモデルをお願いしていた友人に、ついでに美容室の宣伝のモデルをお願いすることにしました。その際には必要な謝礼も支払いましたし、各種雑誌や毎月のフリーペーパーへの掲載にも喜んでくれました。

ところが2年くらい経ってから、突然「この写真を使うのはもうやめてほしい……」と言われたのです。友人との関係性が悪くなっても困るので、いったんは掲載を取りやめました。

でも、気に入っている写真ですし

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【コンテンツ制作Q&A4】人物や絵画が背景に写り込んだ写真を発表してもいい?

【コンテンツ制作Q&A4】人物や絵画が背景に写り込んだ写真を発表してもいい?

街の写真を様々な場面で使うことがあります。渋谷のスクランブル交差点を撮影しましたが、たくさんの人が写り込んでしまっていますし、よくよく見ると背景にもいろいろなデザインや写真が写り込んでいます。こうした写真は使ってもよいのでしょうか。

法の解釈を含む説明写り込む人々、それぞれがひとりの人ですから、それぞれの人の肖像権、プライバシー権が問題になります。もしかすると見られたくないようなデートのシーンが

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【コンテンツ制作Q&A3】漫画の二次創作物を即売会で販売するのはOK?

【コンテンツ制作Q&A3】漫画の二次創作物を即売会で販売するのはOK?

いわゆる「二次創作」が世の中にはあふれています。こうした流れにのって、自分も好きな漫画をもとにした同人誌、フィギュア、コスプレ衣装などをガンガン作ってしまいました。
これら二次創作によって作られたものを販売することはOKなのでしょうか。

法の解釈を含む説明同人誌に描かれる漫画、フィギュアの制作、コスプレ衣装の制作、その多くは漫画等原作の「翻案」に該当します。とすると、これらの販売には原作者の許諾

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【コンテンツ制作Q&A2】有名人に似ているキャラクターイラストを作成してもいい?

【コンテンツ制作Q&A2】有名人に似ているキャラクターイラストを作成してもいい?

有名人になんか似ているキャラクターのイラストを作ることがあります。
白ブリーフ1枚の〝ちゃんとはいている〞イラストや、赤ジャージと青ジャージで片方がギターを持っているイラスト、タライ1枚で人物が踊っているイラストなど、こうしたイラストに何か問題はあるのでしょうか。

法の解釈を含む説明キャラクターを描いたイラストは、絵画の著作物に該当することになります。
他方で、そのイラストが有名人に似ているから

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【コンテンツ制作Q&A1】写真をもとにトレースしたイラストを商用利用してもいい?

【コンテンツ制作Q&A1】写真をもとにトレースしたイラストを商用利用してもいい?

イラストなどを書くときに、実際の写真をパソコンなどに取り込みいわゆる「トレース」を行って制作することがあります。

たとえば、イラストの背景となる画像を制作するのに、写真を「フォトショップ」などの画像編集ソフトに読み込み、それの色を変えることで背景を作ったりします。また、人物の写真を読み込み、「イラストレーター」などの描画ソフトで、線をなぞっていくことで、簡単に人物のイラストが描けてしまったりもし

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【著作権の基本12】権利者へのコンタクトを怖がらないこと

【著作権の基本12】権利者へのコンタクトを怖がらないこと

使用したい著作物、制作物があるとき、何かを参考にして作り、アイデアが少し似ているかもしれないなと思ったとき、権利者へのコンタクトを恐れないことが大事です。

このあたりは、ついつい自分の考えで「これは大丈夫」とか「何とかなる」とか、「この辺が違うから大丈夫っしょ」と自己判断をしてしまいがちな分野でもあります。

また、「許諾なんてしてくれっこない」「高額な使用料を言われそうだ」として、権利者へのコ

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【著作権の基本11】著作権のほかに知っておいたほうがよいこと

【著作権の基本11】著作権のほかに知っておいたほうがよいこと

取引は自由というのが原則です。保護を基本とする著作権法は、取引ルールの例外を定めたものとも言えます。
制作者にとって大事な権利であることは間違いないですが、これが絶対ではありません。著作権法的にOKだったら全部OKというわけではないのです。何か行うときには、ほかの権利にも配慮が必要になることがあります。軽く触れておきましょう。

肖像権・プライバシー権に配慮しよう肖像権とは、自分の顔や体を許可なく

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【著作権の基本10】無料素材の正しい利用法

【著作権の基本10】無料素材の正しい利用法

無料素材というものがインターネット上にはあふれるようになりました。
無料素材はどこまでも無料ではないこともあるので注意が必要です。
たとえば、かわいいフリー素材集である「いらすとや」の利用規約はこうなっています。

当サイトで配布している素材は規約の範囲内であれば、個人、法人、商用、非商用問わず無料でご利用頂けます。「よくあるご質問」に詳しく記載しておりますのでご利用の前に一度ご確認ください。

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【著作権の基本9】著作権の保護期間は70年間

【著作権の基本9】著作権の保護期間は70年間

著作権は著作物を作った時点で発生しますが、この権利はいつまで続くのでしょうか。

著作権の原則的保護期間は、著作者が著作物を公表した時点から70年までです。また、実名の個人が作った著作物は死後70年間保護期間が継続します。逆に著作物を利用する側は、著作権が切れた著作物は、著者に許諾を得る必要がなく、利用できることになります。

死後、公表後、創作後の期間は、計算を簡便にするため、死亡、公表、創作の

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【著作権の基本8】他人の著作物を利用するには ②引用の基本と正しい利用法

【著作権の基本8】他人の著作物を利用するには ②引用の基本と正しい利用法

引用のルールについてはちゃんと覚えておく必要があります。
一般的な言葉で言うところの「引用」と、著作権法でいうところの「引用」は多少違いますが、困ったらとりあえず「引用」と言っておけば大丈夫という都市伝説もあるくらい、この世界では多用されています。

「正しい知識を身につければ創作が楽になる」の記事にはこんなことを書きました。

どこが引用されているか明確に分かれていて、引用されている部分が、あな

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【著作権の基本7】他人の著作物を利用するには ①許諾や譲渡を受けよう

【著作権の基本7】他人の著作物を利用するには ①許諾や譲渡を受けよう

ということで、何だかいろいろ説明をしてきましたが、著作物を利用するための原則をまとめてみようと思います。

■許諾・譲渡の内容を明確にする

繰り返しになりますが、著作物利用の許諾を得る場合は、あとでもめないように、なるべく文書で、その利用の仕方、許諾の範囲、使用料の額と支払い方法などを確認しておきましょう(口頭でも可)。著作権を譲り受け、自らが著作権者となることもできます。

■許諾を受ける先は

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【著作権の基本6】正しい知識を身につければ創作が楽になる

【著作権の基本6】正しい知識を身につければ創作が楽になる

「著作者人格権と著作権」で触れたように、著作権はとても強い権利です。何の登録も必要なく、作ったらすぐに様々な権利が発生するものです。

「それではさすがに困る場合がある」ということで、例外としての使用方法が決められています。例外に定められている使用の場合には、自由に著作物を使うことができます。

日本の著作権法は、都度例外を決めていく建て付けになっているので、とても規定が複雑で、条文もわかりにくく

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【著作権の基本5】著作権はいろいろな権利が集まったものである

【著作権の基本5】著作権はいろいろな権利が集まったものである

著作権法では、著作物に認められる権利ひとつひとつについて名前をつけています。これらの権利をまとめて著作権と呼んでいるのです。これらの権利については、言葉どおり理解できるものもあれば、そうでもないものもあります。大事そうなものを中心に、ひとつひとつの権利について書いていくことにします。

■複製権
著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的(本やCDなど形のある状態で)に再度作る権

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