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【コンテンツ制作Q&A2】有名人に似ているキャラクターイラストを作成してもいい?

有名人になんか似ているキャラクターのイラストを作ることがあります。
白ブリーフ1枚の〝ちゃんとはいている〞イラストや、赤ジャージと青ジャージで片方がギターを持っているイラスト、タライ1枚で人物が踊っているイラストなど、こうしたイラストに何か問題はあるのでしょうか。

法の解釈を含む説明

キャラクターを描いたイラストは、絵画の著作物に該当することになります。
他方で、そのイラストが有名人に似ているからと言って、その有名人自体が著作物にあたるわけではないので、イラスト自体が何らかの著作権法違反となることは原則ないでしょう。

ただし、「肖像権・パブリシティ権」について検討しておく必要があります。
肖像権・パブリシティ権というのは、明文の法律があるものではありませんが、著名人のアイデンティティ情報に一定の価値を認めるものです。

このパブリシティ権の考え方としては、肖像それ自体を鑑賞の対象とする場合、また名前そのものを使う場合などにパブリシティ権の侵害を認める方向にあります。

とすると、有名人と造形を似せたキャラクターイラストについて、ただちにそのイラスト自体が何らかの権利侵害に該当することはありませんが、名前やいろいろなものと相まって権利侵害となる場合がないとは言えないということにはなります。

また、対象有名人が何らかのグッズ販売をしていて、そのグッズにイラストが載っているということはままあります。このイラストと描いたイラストが似てしまったら、これは著作権侵害になりえますから、このあたりの留意は必要になります。

注意すべきポイント

イラスト自体を書くことは問題がなさそう。
ただ、対象の有名人が販売しているグッズ等のデフォルメされたイメージが存在していないかどうか、ここはあらかじめ調べておく必要があります。

Answer

OK!
ただ、関連グッズをあらかじめ調べたり、肖像権に配慮したりしよう

▼出典
『駆け出しクリエイターのための著作権Q&A』
(川上大雅・玄光社)
キャラクターデザイン=山内庸資


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