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国際法・戦時国際法

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#南京大虐殺

南京大虐殺、南京事件の30万人虐殺説を【肯定主張】するのはいいのだけれど、論点を整理するためにも【エビデンス】を示す【史料】は必要なのですな。
その上で議論をする必要があります。つまり埋葬記録の実証性を論じる必要があるのですな。肯定派の方は論点と史料の提示が未熟と考えます。

何故、こんな風になるかというと学術界が【歴史学界のマルクス史観という政治的な支配からの構築】に立脚した上での話であって、低い水準認識で事実認識が出来ていない証左なのです。何時までも素人にまで【反駁】され続けるのです。【学術界の政治的意向】と【事実は別物】という証左なのです。

戦闘があった以上は【捕虜】の殺害もあり得る話だが、それを【戦争犯罪】と認定することとは別物であり、【認定する】には【そのケース】と【その事実】を【立証】する必要がある。
それを怠ってきたのが【南京大虐殺肯定派の歴史学界】だろう。それを【事実】として何ら認識する必要はない。

信夫淳平氏がというよりも、国際法に於ける解釈が間違っているのですな。そのような恥知らずな行為は【騎士道】にもとるのですよ。
戦闘地での私服がというのは主張を理解してないのですな。私服なって逃走潜伏する行為を【戦意有・捕虜の資格無し】と考えるわけです。
論点の刷り替えもいいところ。

【戦闘で、攻撃をするだけして、便衣に替えると攻撃されない。又は退却時は必ず武器を公然と見えないようにして便衣で退却する。すると攻撃されない。攻撃すると陸戦法規慣例に違反するから。】と述べて居られます。そんな事を言っていて恥ずかしく無いのかな?

弁護側が南京暴虐事件そのものを係争しなかった為に起こった馬鹿げた認識なのですがね。東京裁判関連文献を読めば弁護側の困難な事情を忖度できるのですがね。さらに判事による事実認定と証拠評価でも不公正が行われているので、訴因55をあげつらっても何ら事実とは異なるのが事実のなのですがね。

エセケテ氏も偶にはいいことをする(ブーメラン)。【便衣と成って逃走潜伏する正規兵】への【戦闘行為(処刑も含む)】は【正当行為】なのは、日清戦争以来の国際社会での国際法認識としても認められている行為なのです。『日清戦役国際法論』の。巻末の仏人検事長の講評でも問題になっていません

ジェノサイドは、明確に1951年発行の【ジェノサイド条約】(日本は現在も未批准。)で規定されていて、1937年の南京攻略戦でのいわゆる南京事件とは【性質】が全く異なる。
このような勉強不足の人物に、神風特別攻撃隊の皆さんの【志】をねじ曲げることに憤激を感じる。不敬そのもの。

なんども、繰り返すことは必要ですが、東京裁判で【南京暴虐事件】での【反論】を弁護側の都合で行っていない。
証人による証言も、反駁調査や証拠の提出を行って弁証しても居ない。
あるのは【未検証】の【証言】や【口供述証書】のみでこれが【事実】かというと現在の検証からは【事実】ではない。

捕虜の取り扱いに関して、【捕虜】を【賓客】と勘違いする考えには疑問を持ちます。
交戦中(正式停戦無し)に【軍事必要上】、投降及び鹵獲が【捕虜】と扱うかどうかは、現場の指揮官により判断される。
本来上海戦から継続して便衣攻撃を行ってきた支那軍の行動を問題視すべき。

この中国での日本軍捕虜の扱いは、①1939年迄と1945年迄(WW2中)と終戦後では、状況が異なってくる。
一体、この105万人とは何時のことを指しておるのかしらん?
どちらにしても【便衣と成って逃走潜伏する】は、陸戦法規違反で帆諸資格が無く攻撃対象者となる。

731部隊について聞きたいのであれば、ぎみよどん@hinatanococo殿をお薦めするし、南京事件ならばZF@zf_phantom殿、ベルt@beruhaneko5殿、国際法絡みでくまくま殿@otsukaikumasanに聞けばいいのではないかえねぇ。納得するまで聞けばいい。

地方の業界紙の記者達の能力ってのは、この程度の調査力なんですな。
何か、南京陥落直前の【史料】でも【新発見】でもすればいいのですがね。
彼らの想像と妄想は【史料】や【事実】から超越してしまうのですな。
東京裁判では証拠規則問題のとおり証拠分析は行われていない。

過去の評価として、過去の研究では国際法などの研究が甘かったし、東京裁判についても国際的な学術界や国際法学界でも評価が変わってきている。その反省を踏まえて南京事件を見なければならないのに、これらの人物の様な肯定派界隈は過去の評価にしがみつく。それは非科学的行為とよぶものだろう。