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政府にとっての特大ブーメランになってしまうのか!?

合理的配慮の完全義務化

事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化

令和3年(2021年)に障害者差別解消法が改正され、事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務化されました。
改正法は令和6年(2024年)4月1日に施行されます。
事業者が法に反する行為を繰り返し、自主的な改善を期待することが困難な場合などには、国の行政機関から報告を求められたり、助言や指導、さらには勧告を受けたりする場合があります。

政府広報オンラインより

大元の法律 【障害者差別解消法】

平成25年(2013年)6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定されました。
この法律では、行政機関や事業者に対して、障害のある人への障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申出があった場合に、負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をするものとしています。
なお、ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます。)、そのほか心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。
また、「事業者」とは、企業や団体、店舗のことであり、目的の営利・非営利、個人・法人を問わず、同じサービスなどを反復継続する意思をもって行う者をいいます。
個人事業主やボランティア活動をするグループも「事業者」に含まれます。

政府広報オンラインより


相も変わらず政府のものってわかりづらいw

まとめますね。

・いつ制定されたのか
  ➡️ 平成25年(2013年)6月
・目的

  ➡️障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定
・誰に向けた法律か 
  ➡️ 行政機関や事業者
・誰を守る為か
  ➡️ 障がい者の皆様
(「障がい者」とは、障がい者手帳を持っている人だけではなく、障がいや社会の中にあるバリアによって、継続的に日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人のことを指す)
・何を禁止するのか
  ➡️ 障害を理由とする「不当な差別的取扱い」
・何をすべきなのか

  ➡️ 負担が重すぎない範囲で障害者の求めに応じ合理的配慮をする

・令和3年(2021年) 障害者差別解消法が一部改正
 事業者による障害のある人への「合理的配慮の提供」を義務化
 経過措置として「事業者については努力義務」とした

令和6年(2024年)4月1日 完全施行
つまり事業者も「努力義務」から「完全義務化」となった

というのが流れです。

で、具体的には?

ポイントは以下の項目

・令和3年の法改正時から行政機関は完全義務化
・障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止
・障害のある人から申出があった場合の「合理的配慮の提供」
・事業者にとっての実施に伴う負担が過重でないこと
建設的対話を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくこと
・必要とされる範囲で本来の業務に付随するものに限られること
・障害者でない者との比較において同等の機会の提供を受けるためのもの
・事務・事業の目的・内容・機能の本質的な変更には及ばないこと

要点をかいつまんでも8項目(ボクの独断と偏見によるw)。
なかなか容量を得づらいと思います。
平易な表現でまとめると、
行政機関は令和3年から強制的に障がい者の皆さんに寄り添いましょうね
事業者も寄り添って欲しいけどできる限りでいいですよ〜

この中からさらに絞るとしたら。

⚫︎障害のある人から申し出があった場合の「合理的配慮の提供」
⚫︎実施に伴う負担が過重でないこと
⚫︎建設的対話を通じて相互理解を深め、共に対応案を検討していくこと

こんなところでしょうか(飽くまでボクの独断と偏見によるw2回目w)。

その理由として

①事業者側は基本的に断ってはならない
②障がい者側も無理を言ってはいけない
③お互いに歩み寄ることが大切

という3点であること。

しかしどちらかというと、リーフレットの例題にもありますが、事業者側が障がい者側の立場に寄り添って徹底的に「NO」と言わない姿勢が求められるものです。
しかし、この手の法改正があると、往々にして配慮を受ける側が何か勘違いを起こしてしまうという現象が発生します。
昔の「お客様は神様論」の様なね。
きっと想像に難くないと思いますが、事業者側は大変ですよね。

ボクはこれまで長くサービス業界に身を置いてきました。
なのでよーーーくその気持ちは解ります。
(また同時に障がい者の立場でもありますが)
事業者の皆さん、頑張りましょうね(T ^ T)


法改正の真髄

ここで大切なポイントが2つ
1つは  「NO」と言わない
2つ目は ホスピタリティ精神

まさに今回のこの法改正の真髄はここにあるのではないかと思っています。

ホスピタリティとは、
相手の心に寄り添うこと。
相手が言葉にされないニーズに心を寄り添わせること。
相手すら気づいていないニーズに心を寄り添わせること。
と思っています。
まさに今回のこの法律は、障がい者の人にしっかり寄り添ってくださいね、という内容そのもの。

また、このホスピタリティという言葉が市民権を得てから久しいですが、
「NO」と言わない、というのも見聞きしたことがある人も少なくないのではないでしょうか。
因みにボク自身、長年のサービスマンのキャリアの中でも、特に心に留めていたことの一つです。

「いやいや、お客様は神様じゃないんだし!」
「言うこと全部聞いてたらキリがないよ!」
「そもそも出来ないものは出来ないよ!」

そんな声が聞こえてきそうですが、でも、今回のこの法改正は、まさにこの「NO」と言わないということをあらゆる事業者に対して突きつけていると、ボクは思っています。

政府が推し進めている今回の法改正では、

あらゆる人たちの気持ちに寄り添ってくださいね
無下に断っちゃダメですよ
可能な限り頑張ってくださいね
そしてそれを全従業員にも徹底させてくださいね

そういった内容です。
リーフレットをご覧いただければご理解いただけると思います。

「そんな無茶な〜…(T ^ T)泣」


ただみなさん、よく考えて、思い出してみてください。
皆さんもきっと一度くらい、行政機関にたらい回しのような目に遭ったことはありませんか?もしくは、周りで見聞きしたことはありませんか?というか、きっとよく見聞きするお話しなのではないかなと思います。

でもそんな行政機関の親、大元である政府が、
「NO」と言ってはダメですよ〜?
と言っているワケです。
縦割り組織代表世界一二を争う某国が錦の御旗を立てて、あらゆる行政機関や事業者様の先導をしてくださっているんですよ!

M1グランプリ候補ここに現るw


おっと……失敬w


横断的な行政サービスをと叫ばれ始めてから相当な時代が過ぎ去っているかと思いますが、未だになーーーーんにも変わっていないように思うのはボクだけでしょうかねw

あ、ただね、横断的な市民サービスを作り出そうとしている動きはもちろんあるんですよ。なので一方的に断罪するつもりはありませんが、でも…ねぇw

今回のこの法改正は、障がい者の皆様へのホスピタリティとNOと言わないことを打ち出したものですが、障がい者の皆様へだけではなく、全国民に対して、国はそれをするべきだと思うのは、ボクだけでしょうか……。

お上(おかみ)の方々にとって、超特大ブーメランとなりませんことを心から願っています。

敬白


内閣府 合理的配慮の提供の義務化リーフレット


本日も最後までお付き合いいただき
ありがとうございました(^-^)/

皆様にとって笑顔華咲く一日となりますように🌺🏵️🌸🌼

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