任意整理後の滞納 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
任意整理をしたにもかかわらず、なお返済できなくなる事態が生じることがあります。
その際、どのような問題が生じるのでしょうか。
任意整理の場合、和解書を用いて和解します。
その和解書には、一般的に、〇カ月以上滞納した場合は期限の利益を喪失すると書かれています。
期限の利益とは、期限の到来まで債務の履行をしなくてもよいという債務者の権利のことを言います。
契約書で期限の利益が認められることにより、任意整理において、債務者は借金を分割して返済することが可能となっています。
したがって、一時的に返済することができない期間が、契約書上に書かれている期限の利益の喪失の期間内であれば、一括返済の請求をされることなく、分割で支払い続けることが可能です。
もっとも、滞納することになる旨を債権者の方に連絡することが望ましいでしょう。
一方で、期限の利益を喪失する期間を超過して借金の返済を滞納してしまうと、期限の利益を喪失します。
期限の利益を喪失してしまうと、一括して返済することを求められる可能性が高まります。
遅れていた返済分のみを一括で入金するなどして、期限の利益を回復することも可能ですが、それも難しい場合は、債権者との和解自体難しくなります。
その場合には、任意整理ではなく、個人再生や自己破産といった他の債務整理の手段を考える必要が出てきます。
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