相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。
こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。
この判決の事案の概要は以下の通りです。
Y株式会社(被告・被控訴人)は、定款の条項(本件規定、「相続や合併等の一般承継により株式を取得した者に対し、本会社は当該株式を本会社に売り渡すことを請求できるもの