法律×農業×お茶×民泊×不動産管理×外国人労働者専門職業紹介 高谷滋樹 Takaya Shigeki

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法律×農業×お茶×民泊×不動産管理×外国人労働者専門職業紹介 高谷滋樹 Takaya Shigeki

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最近の記事

監理団体とは 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

監理団体とは、実習監理を行う事業(監理事業)を行う日本国内の非営利法人のことをいいます。 ここでの実習監理とは、 ①企業と技能実習生の雇用関係の成立の斡旋及び②企業に対する団体型技能実習の実施に関する監理をいいます(技能実習法2条9項)。 そのため、監理団体は、技能実習生を受け入れる前には、受け入れ先の実習実施企業からの依頼により、技能実習生となる人材の募集や各種の手続きを行います(①)。 また、技能実習生を受け入れた後には、受け入れ先の実習実施企業が、技能実習計画に

    • 相続株式の準共有者の一部の者への売渡請求 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

      株式を相続等した場合、相続人間で株式を準共有することになります。 こういった持分割合が確定していない準共有状態の相続株式について、準共有者の一部の者(要するに、共同相続人の一部の者)のみに対して売渡請求ができるとする判決があります(東京高裁平成24年11月28日判決)。 この判決の事案の概要は以下の通りです。 Y株式会社(被告・被控訴人)は、定款の条項(本件規定、「相続や合併等の一般承継により株式を取得した者に対し、本会社は当該株式を本会社に売り渡すことを請求できるもの

      • 共有関係からの離脱 共有解消ドットコム 都総合法律事務所

        不動産を共有しているものの、当該共有不動産の持分を手放してしまいたいと考えた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。 上記の事例の場合、共有者全員で共有物分割協議を行い、共有関係を解消するという方法や、自己の共有持分権を第三者に譲渡するという方法を用いれば、共有関係から離脱することができます。 ただし、これらの方法は、共有者間で協議を行ったり、第三者と交渉を行ったりすることで、他者と合意する必要があり、自己の意思だけで共有関係から離脱することはできません。 不動産を

        • 職権による法人の住所等変更登記(令和3年不動産登記法改正) 共有解消ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          令和3年不動産登記法改正により、他の公的機関からの情報に基づき、登記官が職権で不動産の変更登記を行うことができるようになりました(改正不動産登記法76条の6)。 法人の場合、どのような流れで変更登記が行われるのでしょうか。 1 法人の場合には、商業・法人登記システムと連携することにより情報の取得が行われます。 改正法において、法人は、会社法人等番号を登記する必要があり(改正不動産登記法73条の2第1項第1号)、この会社法人等番号を利用して情報連携が行われることになります

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          債務整理における(連帯)保証人への影響 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          債務整理を行う場合、(連帯)保証人がついている借金はどのような取り扱いを受けるのでしょうか。 主債務者が、債務整理を行った場合の、(連帯)保証人への影響について取り上げたいと思います。 任意整理 任意整理は、借金の相手方と個別に借金の返済について交渉する債務整理の方法です。 そのため、(連帯)保証人がついていない借金に関して任意整理を行うということも可能です。 この場合には、(連帯)保証人に影響を及ぼすことなく債務整理を行うことができます。 個人再生 個人再生は

          債務整理における(連帯)保証人への影響 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          債務整理における家族に知られてしまうリスク 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          家族に知られることなく債務整理を行いたいという場合、どういったことに気を付ければよいのでしょうか。 債務整理には、自己破産、個人再生、任意整理の方法がありますが、どういう場面で家族に知られてしまう可能性があるのかについて述べていきたいと思います。 結論として、家族に知られずに、個人の借金の整理の手続を完了させることは難しくはありません。 弊所では、多くの実績があります。 クレジットカード(自己破産、個人再生、任意整理) クレジットカード会社から借金をしている場合、本

          債務整理における家族に知られてしまうリスク 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産申立ての場合における自動車の取り扱い 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産申立てを行った場合、所有していた自動車はどのような扱いになるのでしょうか。 自動車の代金を信販会社が立て替えており、自動車登録の所有者が信販会社の名義である場合 自動車登録の所有者が信販会社になっているため、信販会社が自動車の引き上げを求めることが多いです。 そのため、破産申立てを行う場合、一般的には、信販会社に自動車を引き渡すことになります。 自動車ローンを完済している場合・現金で自動車を購入している場合 自動車の初年度登録からの年数や自動車の車種によって、自

          破産申立ての場合における自動車の取り扱い 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産手続き開始後の連帯保証人による弁済 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。 主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。 その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。 今回のケースのように、主債務者および連帯保証人が各自、債務につき全部の履行をする義務を負っているケースにおいて、主債務者または連帯保証人に

          破産手続き開始後の連帯保証人による弁済 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産者である会社・法人の義務 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社や法人が破産手続きを開始した場合、破産者である会社や法人は、破産手続きに協力する必要があります。 そして、破産手続きに協力させるため、破産法により、義務も課せられています。 重要財産開示義務(破産法41条) 破産者である会社・法人は、裁判所が指定する財産の内容が記載された書面を提出しなければなりません。 財産の内容には、不動産、現金、有価証券、預貯金その他の情報が該当します。 出頭および意見陳述義務(破産法121条3項、5項、122条2項) 破産者である会社・

          破産者である会社・法人の義務 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産手続き開始原因としての「支払不能」  京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産する場合、破産手続き開始の申立てを行い、破産手続き開始決定がなされる必要があります。 破産手続き開始決定がなされるためには、破産法で定められた形式的要件と実体的要件を満たす必要があります。 このうち実体的要件として、 ① 債務者に破産手続き開始原因があること、 ② 債務者に破産障害事由がないことの2つの要件があります。 この1つ目の要件である、破産手続き開始原因には、支払不能と債務超過が該当します。 このうちの支払不能とはどういった状態を指すのでしょうか

          破産手続き開始原因としての「支払不能」  京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産債権 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 破産債権の中でも、優先順位が決まっています。 破産債権は、①優先的破産債権、②一般の破産債権、③劣後的破産債権、④約定劣後破産債権という優先関係になっています(破産法98条1項、99条1項2項)。 優先的破産債権(破産法98条) 優先的破産債権とは、他の破産債権よりも優先的に配当を受けられる破産債権のことを言います。 具体的に

          破産債権 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          財団債権とは。 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産する場合、破産した会社の財産は換価し、債権者に分配することになります。 債権者が持つ債権は、大きく財団債権と破産債権に分けられます。 財団債権とは、破産手続きによらず、随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(破産法2条7項)。 一方、破産債権とは、破産手続き開始決定前の原因に基づいて生じた財産上の請求権であって、財団債権に該当しないもののことをいいます(破産法2条5項)。 したがって、財団債権を有する債権者は、破産債権を有する他の債権者に優先して弁

          財団債権とは。 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          技能実習の監理団体の許可 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          技能実習制度において監理事業を行おうとする場合、監理団体の許可を主務大臣から受ける必要があります(技能実習法23条)。 この監理団体の許可には条件が付されることもあります(技能実習法30条)。 監理団体の許可には、一般監理事業と特定監理事業の2区分があります(技能実習法23条各号)。 一般監理事業の許可を受ける場合には、団体監理型技能実習の実施状況の監査その他の業務を遂行する能力につき高い水準を満たした優良な監理団体である必要があります(技能実習法25条1項7号)。

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          少額管財手続の手順解説 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が少額管財手続きを行う場合、どのような流れになるのでしょうか。 以下では、とりわけ少額管財手続きに関係のある部分に焦点を当てて、その手順についてみていきたいと思います。 弁護士との委任契約の締結 会社が破産手続きをする場合において、少額管財手続きを行おうとすると、まずは弁護士と委任契約を締結する必要があります。 少額管財事件になるためには、弁護士が申立て代理人となることが要件となっているからです。 破産手続き開始の申立て 破産をするためには、破産手続き開始の申

          少額管財手続の手順解説 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          少額管財手続き 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。 管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。 管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。 予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。 負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかります。 そのため、破産者にとって予納金が大きな負担となり、破産手続きが開始できないということも考

          少額管財手続き 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社の破産手続きに要する費用 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

          会社が破産する場合、破産手続きを行うことになります。 破産手続きを行う場合、費用はいったいどのくらいかかるのでしょうか。 破産手続きにかかる費用は、 ①裁判所に納める費用 ②弁護士費用 ③実費です。 裁判所に納める費用 破産手続きの申立てを行う場合、裁判所に予納金や官報公告費を納めなければなりません。 これらの金額は、裁判所によって異なります。 予納金とは、破産管財人が破産手続きを行うための費用及び破産管財人の報酬に用いられる費用です。 最近では、裁判所に

          会社の破産手続きに要する費用 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹