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連帯保証人が自己破産した場合の主債務者への影響 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

住宅ローンや奨学金などの借金をする際、連帯保証人を立てることを求められることが多いかと思います。

この連帯保証人が自己破産してしまった場合、主債務者にはどのような影響があるのでしょうか。

連帯保証人が自己破産をした場合であっても、主債務者が滞納なく継続的に返済を続けている場合、債権者から特に請求なく、主債務者に影響が及ばないこともあります。

もっとも、連帯保証人が自己破産した場合、債権者は、代わりの連帯保証人を立てるよう主債務者に請求することができます(民法450条2項)。

さらに、主債務者が連帯保証人を立てることを義務付けられている場合、代わりの連帯保証人を立てることができなければ、期限の利益を主張することができません(民法137条3号)。

ここでの「期限の利益」とは、分割払いでの返済による利益のことを指し、したがって、代わりの連帯保証人を立てることができなければ、一括返済するよう求められる可能性があるということになります。

その場合には、主債務者に大きな負担が強いられることになります。

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