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債務整理における(連帯)保証人への影響 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

債務整理を行う場合、(連帯)保証人がついている借金はどのような取り扱いを受けるのでしょうか。

主債務者が、債務整理を行った場合の、(連帯)保証人への影響について取り上げたいと思います。



任意整理

任意整理は、借金の相手方と個別に借金の返済について交渉する債務整理の方法です。

そのため、(連帯)保証人がついていない借金に関して任意整理を行うということも可能です。

この場合には、(連帯)保証人に影響を及ぼすことなく債務整理を行うことができます。



個人再生

個人再生は、裁判所に申立てを行い、借金を大幅に減額する債務整理の方法です。

任意整理とは異なり、債権者によって債務整理を行うか否か選択することはできず、全債権者を平等に減額対象としなければなりません。そのため、主債務者が個人再生を行った場合、その借金の返済義務は(連帯)保証人に移ってしまうことになります。

その際、主債務者の借金が減額されたとしても、(連帯)保証人の借金は減額されないという点に注意が必要です。



自己破産

自己破産は、裁判所に申立てを行い、ほとんどすべての借金を免除する債務整理の方法です。

個人再生と同様に、全債権者を平等に免除対象としなければなりません。

この場合も、(連帯)保証人の借金の返済義務は免除されず、(連帯)保証人が借金の返済を行う必要があります。



借金の整理には、色々と方法があります。

弊所では、ベストな方法を御提案させて頂きます。



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