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破産手続き開始後の連帯保証人による弁済 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

主債務者が、債務につき連帯保証人を設定していたとします。

主債務者は、その債務につき返済することなく破産してしまい、破産手続き開始決定がなされたため、債権者は破産債権届出書を提出しました。

その後、連帯保証人が債権者に対して一部の弁済を行った場合、主債務者は破産債権届出書の金額を減額するよう債権者に依頼することはできるのでしょうか。


今回のケースのように、主債務者および連帯保証人が各自、債務につき全部の履行をする義務を負っているケースにおいて、主債務者または連帯保証人に破産手続き開始決定がなされたか、あるいは債権者も連帯保証人も破産手続き開始決定がなされた場合には、債権者は、破産手続き開始時点において有する債権の全額につき、主債務者・連帯保証人それぞれの破産手続きに参加することができます(破産法104条1項)。

そのため、今回のケースとは異なり、連帯保証人のみが破産手続きを開始した場合であっても、債務の全額につき連帯保証人の破産手続きに参加することができます。

また、主債務者および連帯保証人のどちらも破産手続きを開始した場合には、両方の破産手続きに参加することができます。

したがって、主債務者は、債権者が連帯保証人の破産手続きに参加していることを理由に、債権者が主債務者の破産手続きに参加することを拒むことはできません。


そして、破産手続き開始後に、債務の全部の履行を行う義務を負う連帯保証人が、債権者に対して一部の弁済を行った場合であっても、債権者は、破産手続き開始時点において有する債権の全額について主債務者に権利を行使することができます(破産法104条2項)。

そのため、主債務者は、破産手続き開始時点において有する債権、すなわち連帯保証人が弁済した額とは関係なく、主債務者に対して配当を行う必要があります。

したがって、破産債権届出書の金額を減額するよう主債務者が債権者に依頼することはできないということになります。


もっとも、債権者が連帯保証人から弁済を受け、その後主債務者の破産手続きにおいても配当を受け取ることができると、債権者が債権額を超過して配当金を受け取ることもできてしまいます。

この場合は、債権額を超過する部分については、不当利得で処理することになると考えられています。


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