少額管財手続の手順解説 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
会社が少額管財手続きを行う場合、どのような流れになるのでしょうか。
以下では、とりわけ少額管財手続きに関係のある部分に焦点を当てて、その手順についてみていきたいと思います。
弁護士との委任契約の締結
会社が破産手続きをする場合において、少額管財手続きを行おうとすると、まずは弁護士と委任契約を締結する必要があります。
少額管財事件になるためには、弁護士が申立て代理人となることが要件となっているからです。
破産手続き開始の申立て
破産をするためには、破産手続き開始の申し立てを行う必要があります。
そのため、申立てを行うために、大量の必要書類・資料を集め、申立書などの書類を作成する必要があります。
必要書類等の準備が整ったら、破産手続き開始の申し立てを行うことになります。
破産審尋などによる破産手続き開始の決定
申立てを行うと、一般的には、破産手続きを開始するか否かを判断する破産審尋が行われます。
破産審尋では、裁判官が破産者と面談を行います。この手続きの結果、破産の要件を満たしていると判断されると、破産手続き開始決定が下ります。
そして同時に、少額管財事件となるかも決定されます。
破産管財人の選任と予納金の納付
会社破産の場合には管財事件しか存在しないため、破産手続き開始決定が下ると同時に必ず、破産管財人が選任されます。
その後速やかに申立人は予納金を納付する必要があります。
この予納金が、少額管財事件の場合、通常の管財事件と比べて少額になります。
その後の流れは、通常の会社の破産手続きと同様となります。
会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。
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