今の時点ではもちろん推測の域を出ないところ ただ直感的には ガソリン購入など 犯罪を達成するために合理的に行動しているように見えるので 心神喪失や心神耗弱は認められないのではと思う そもそも盗作と主張するなら民事訴訟で解決すべき問題、法治国家では
『新コンメンタール刑法 第2版』P.114 刑法39条(心神喪失及び心神耗弱) 認識能力=違法と判断する能力 制御能力=違法行為を思いとどまる能力 故意犯の場合、ほとんどの事件でどちらかが著しく減少していたと言えそう 心神耗弱に相当する著しい減少を、どう判断するのだろう