【不動産】建築基準法では、幅員4m以上の道路に2m以上接していることを接道義務としている。そのため、新築・改築の際にセットバックする必要も出てくる。 セットバック分は引き続き私有地であるが、「公共の用に供する道路」と自治体が認めた場合は、固定資産税や都市計画税は非課税となる。