従業員がいるなら、必須の帳簿 ・年次有給休暇管理簿 + *労働基準法 法定3帳簿(労働者名簿、出勤簿、賃金台帳) ・健康診断個人票 *労働安全衛生法 合わせて、「5つの法定帳簿」を核に、労務事務を整えましょう。
労務管理では、まずは「法定帳簿」を確認します。 事業主の状況に合わせて、作成・保存するものが、変わってきます。 その中で、代表格がいわゆる「法定3帳簿」 1 「労働者名簿」 2 「出勤簿(労働時間を記録した帳簿)」 3 「賃金台帳」 これは、従業員を雇用していれば、必須です。
出勤簿の印鑑を枠内にきっちり押せました。上下左右に隙間、。はみ出し一切無し。 今日は朝から縁起がいいぞ。