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休職者の出勤簿の重要性と、クロノスPerformanceでの管理方法

こんにちは、クロノス株式会社の小山です。
今回から名前を載せさせて頂くことになりました!
皆様との距離をすこしずつ縮めていけたらと考えています。
どうぞよろしくお願いいたします🙇


いつもクロノスPerformance、クロノスPerformanceクラウドをご利用いただきありがとうございます。

今回は「休職者の出勤簿の重要性と、クロノスPerformanceでの管理方法について」書いていきたいと思います。

突然ですが皆さん、やむを得ない事情から休職することになった社員の出勤簿はどのように管理されていますか?

「休職中の社員の出勤簿は、勤務実績もないので作成しなくて良い」と判断されていませんか?

実は、外部への出勤簿提出が求められる場面があります。
今回はどのような場面で休職者の出勤簿が必要になるか、ご紹介していきたいと思います。

休職者の出勤簿が必要な場面

よくある場面として、本人の妊娠やパートナーの出産きっかけに産休・育休を取得するときがあります。
出勤簿は休職中であることを事業主が証明する大切な帳票です。申請は休職する本人ではなく、事業主が申請することが多いです。対象者から産休・育休の相談を受け、慌てて作成することがないようにシステム導入など準備
をしておくことをお勧めします。

産休・育休の取得、出勤簿の提出が求められる申請とは

「産前産後休職取得者申出書」「育児休業等取得者申出書」は
被保険者からの申出があったにも関わらず、事業主が期限内に届出書を提出できなかった時に出勤簿の添付が必要になります。

クロノスPerformanceなら、休職者の帳票出力も安心

紙やEXCELで出勤簿を作成している場合は、通常通り出勤している社員の出勤簿の管理を優先してしまい、本人からの連絡を受けて、あわてて過去に遡って出勤簿を作成…。といったご経験はありませんか?

クロノスPerformanceでは、休職中(勤務実績がない)の社員の出勤簿を簡単に出力することが出来ます。
クロノスPerformanceでは、一般的に提出が求められる出勤簿のことを「勤務個人表」と呼称します。実際に出力できる勤務個人表を見てみましょう。

勤務個人表(簡易フォーマット)

ハローワークなど外部への申請で出勤簿を求められたときは
簡易フォーマットの出力がおすすめです。

勤務個人表(明細フォーマット)

簡易フォーマットよりも詳細な項目で帳票作成を行いたいときは
明細フォーマットの出力がおすすめです。
システム導入前にタイムカードを用いて打刻管理をされていた場合
「勤務個人表」がタイムカードの代わりとしてご使用いただけます。

また、クロノスPerformanceの帳票は自由に各項目をカスタマイズすることができます。
例えば、タイトルを「出勤簿」や「タイムカード」など、会社の運用に合ったタイトルに書き換えてご使用いただくこともできます。

3月6日(月)のクロノスPerformanceのシステム更新[Rev.3.20]で、事由を付加していなくても休職者の勤務個人表の帳票出力が出来るようになりました。
その他のシステム更新情報は、下記よりご確認いただけます。

育児休業、近年の法改正と取得率

昨年10月1日には産後パパ育休(出生時育児休業)が施行され男性の育児休業取得を促進する動きがありました。

厚生労働省が発表した「令和3年度雇用均等基本調査」では、育児休業取得者の割合について下記の通り発表されています。

女性:85.1%(令和2年度 81.6%)
男性:13.97%(令和2年度 12.65%)
※令和元年10月1から、令和2年9月30日までの1年間に在籍中に出産した女性(男性の割合は配偶者が出産した男性)のうち、令和3年10月1日までに育児休業を開始した者(育児休業の申し出をしている者を含む。)の割合。

令和4年7月29日発表「令和3年度雇用均等基本調査」|厚生労働省

女性と男性の取得率を比較すると男性の取得率の方が少ないと感じますが、男性の育休取得率は過去最高で、年々増え続けています。

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