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<最低賃金Q&A>急げばあの助成金、間に合うかしら????

(写真)黄うり、白うり、イチジク+カエル@家庭菜園

暑い中、植物の生きようとする姿は、見習いたいです。


<最低賃金Q&A>
Q 急げばあの助成金、間に合うかしら????


A 働き方改革のゆりりんです。

特定社会保険労務士の西垣裕里(ゆりりん)です。

あの助成金とは、

「キャリアアップ助成金賃金規程等改定コース」

のことです。

これより先は、分かりやすく愛知県のケースで説明します。

愛知県の最低賃金は、現行の1027円から1077円へ

2024年10月1日より上がります。

ざっくり要件です。

有期雇用者の時間給のベースアップを9月中に行って、

その根拠となる賃金規程を改定(就業規則を変更)し、

事業所を管轄する労働基準監督署へ、

過半数労働者代表の意見書とともに届け出ることが必要です。

ベア前に各都道府県労働局へ助成金計画書の届出もいります。


「やることいっぱいじゃん。」

そうなのです。

ただ、小規模事業者の利点は、

意思決定の速さです。


そして、最低賃金1027円から最低賃金1077円への移行を考えている愛知県内の事業者の方は、

10月1日には50円上げないと最低賃金法違反となるわけですから、

それより一足先に上げることで助成金の要件が満たせるわけです。

昨年の例ですと、

大抵の事業者は、9月分から上げました。

数は少ないですが、9月26日から上げたところもあります。

この辺は決まりはなく、ダメではないですが、

ちょっとギリギリの感じもなくはないです。

というギリギリの会社がある一方で、

少し規模の大きな会社ですと、

毎年4月に有期雇用者も含めてベアするところもあります。

その場合、基本給が3%以上アップしていて、1077円以上であれば助成金の要件を満たします。

対象者が限られるということもありますが。

9月末でベア後6ヶ月経過しますので、

10月度の給与の払いから2か月以内に申請が必要です。

申請しないと助成金は出ませんのでご注意ください。


この申請期日までの2か月間は、あっという間に過ぎます。

労働局に提出できるレベルの出勤簿、賃金台帳や労働条件通知書を普段から揃え、基本的な労務管理力が問われてきます。

もちろんベアする前に計画書が提出されていなければなりません。





(まとめ)

この社会にはいろいろな仕事があるため、最低賃金で働くひともいることでしょう。

定型補助業務を担う人も必要で、どんな仕事もこの社会に必要であるから存在しているのです。

憧れの仕事ではなくても。

だからこそ、最低賃金+αや能力給も考える必要があるとは思っています。

私は、最低賃金で働く人がいる以上、このキャリアアップ助成金賃金規程等改定コースに関わりたいと思っています。


<キャリアアップ助成金賃金規程等改定コース>

厚労省パンフレットはこちら




ゆりりん社会保険労務士事務所のこの助成金の案内は、こちら。
定型補助業務を担う月100時間程度のパートタイマーを前提としています。





 
「人手不足を嘆く前に、職場環境を整えませんか?」

ゆりりん社会保険労務士・行政書士事務所 8~18時★月火金土
西垣裕里(ゆりりん)nekonorin79@yahoo.co.jp
特定社会保険労務士
特定行政書士
精神保健福祉士
年金アドバイザー
認定ラフターヨガコーチングコーチ
X(旧Twitter)毎日発信
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メルカリ招待コード「WBFDZX」
500円お得になります。


 

(お知らせ1)就業規則作成・変更


約束は守る。
できない約束はしない。
実態に合わせる。これらが基本。
キャリアアップ助成金賃金規程等改定コースに対応する規程作成も承ります。
ゆりりん社会保険労務士事務所では、作成(変更)した就業規則を読み上げて説明しています。
 

 
(お知らせ2)普段の労務管理


日頃の 労務管理 ができていると、
万一の 労災請求 や傷病手当金、
また助成金申請の際に対応がスムーズです。
労務管理力は、危機対応力です。
特別な福利厚生よりも大切です。
当然に、労働保険年度更新時もスムーズです。
年次有給休暇取得管理簿や
法改正や実態に即した就業規則変更も
この普段の労務管理に含まれます。

 
 

(お知らせ3)遺族年金・障害年金相談


年金事務所相談代行も承ります。
まず、あなたに代わってあれこれ聞いてきて
分かりやすくお伝えします。
全国対応します。
多死社会はすぐそこまで来ていて、死後事務や相続手続きが忙しくてできない方や難しくて分からない方への支援は喫緊の課題です。
これらは、ゆりりん行政書士事務所の仕事として承ります。
ご相談ください。



 

(お知らせ4)ご相談・素朴な疑問・問題提起


働き方のこと。
休み方のこと。
年金のこと。
相続のこと。
遺言のこと。
ラフターヨガのこと。
HP「お問い合わせ」よりお寄せください。
このQ&Aにて順番に対応しております。
 

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