見出し画像

「助成金申請準備」4点セット

お世話になっております。プラシーボです。
noteを始めて1週間

毎日投稿を掲げてから今日まで
意外と継続できている自分に一番びっくりしました。

過去の記事を見て思ったのが
「あれ、こいつコンサルの話をするって
宣言してから全然記事にしてないやん」
「というか過去エピソードやXの話ばっかやんけ」

はい、気づいたらこの惨状でした。
誠に申し訳ございません。(反省は・・以下略)

いないとは思いますが、早く助成金コンサルの話をしろという
皆様の為に、ようやく重い腰をあげまして、
まずは準備段階の話をしようと思います。

それと、法人の人向けに見えますが
企業にお勤めの方にも、一部関係がありますので
少しでもお役に立てれば幸いです。

それでは本編しゅたーと!


助成金コンサルとは

会社の就業規則や雇用契約書、給与支払い、労務実態等を
”厚生労働省が求める水準に引き上げる”事です。

物凄く簡単に言うと
ブラックな会社は助成金が申請できないよって事です。

裏を返せば、助成金を受給している会社はある程度
労務状態は整っているとも言えます。

面接等で助成金(コロナ以外)を受給したことがあるか聞き
労働実態を確認するといった手法もできます。
※コロナの助成金は補填の意味合いもあるので審査が緩いからです。

助成金コンサルの基本的な流れは
会社状態のヒアリングから労働実態等を適切に整える、
助成金申請書類を作成し提出までの一連の流れを対応する事です。

難しそうに思えますが、一定のスキームを覚え
当て込んでいけば意外とスムーズに申請が完了します。

何が難しいと言えば、労働実態を変える事に恐ろしく抵抗してくる代表が多いです。(なんでなん)

案にブラックなので直してください
と言っているようなものなので、中々首を縦に振らないのです。

ここさえ突破すれば、後は簡単なので
パワープレイでねじ伏せましょう。

私が良く言っていたことは
「このままだと労働基準法違反で罰金・営業停止処分等になりますよ?」
でした。

ぜひご活用ください。

1点目 就業規則編

企業には会社の法というものが2種類あります。
1つ目は「定款」
2つ目は「就業規則」

です。

定款とは会社の憲法とも呼ばれており
決算時期や業務内容、本店住所といった会社の根本原則が書かれています。

就業規則とは、雇用主と従業員の間の雇用に関するルールを定めたものです。
主に、就業時間、給与形態等が記載されています。

助成金を申請する際は99%提出義務があります。
※助成金にもよりますが

この就業規則をまず作成し、しっかりと実態に沿った内容を整備施工する必要があります。

この後に説明する
・雇用契約書
・賃金台帳
・出勤簿

これらの書類と必ず整合性を合わせるために
最初に就業時間・労働条件・各種手当等を決めて作成しだすと
矛盾が生じないです。

ただ、就業規則を1から作るのはとても時間がかかります。
基本的には社会保険労務士に依頼して作っていただくものですが

実は厚生労働省にひな形がありますので
作成する場合はそちらを参考にして作ると簡単にできます。
↓モデル就業規則(R5年7月改定版)

https://www.mhlw.go.jp/content/001018385.pdf

助成金担当者が特に見る箇所

助成金を申請する場所は労働局が基本的に管轄しております。

助成金担当者は労務に関してはしっかり確認してきますので
特に会社のルールである就業規則は100ページくらいあっても
隅々まで確認します。

その中でも特に確認するのは以下になります。
・雇用形態及び雇用形態定義(正社員・短時間正社員・契約社員(有期・無期)・パート・アルバイト)
・就業時間・休憩時間
・給与形態、各種手当
・健康診断の項目

その中でも更にしっかり確認するのは
給与の項目にになります。

なぜならば、残業代の未払い等にも繋がるからです。
助成金申請の大前提として、残業代の未払いや
社会保険・雇用保険の未払いがある場合問答無用で申請を却下されます。

ここで問題です。
次の項目で残業代計算に含めない手当はどれでしょう?
①通勤手当
②住宅手当
③出張手当








A.  正解は全部含めません。(要件にもよる)

理由としては、変動する又は実費を補填する為の手当だからです。
通勤手当や家族手当は、家族の有無や通勤の有無があり
毎月変動する可能性があるからです。

変動すると時間給の単価も変動してくるので労働者に不利益が被る場合があるので残業代計算には基本的に固定で支払われる手当を参入し計算します。

こういった勘違いで故意・過失による残業代の未払いがあるので
重点的に給与の要件をチェックしています。

給与に参入する手当は、しっかりと要件を決定し
支払うようにしましょう。

2点目 雇用契約書編

雇用契約書又は労働条件通知書について
就業規則と違ってこちらは聞きなじみがあるのではないかと思います。

企業に勤めれば必ず契約書を取り交わしてから就業を開始するので
一度は見たことがあると思います。
(無い企業は基本的にやばい確率200%)

この契約書は主に就業条件が記載しています。
主に、雇用形態・就業時間・各種給与・保険の有無・定年
それ以外については就業規則の定めるところによる、と記載があります。

この雇用契約書を作成時は必ず就業規則の内容を確認し
手当や就業時間を同じにするようにしてください。


また企業勤めの方へ
雇用契約書を確認し、給与明細と手当の金額や
福利厚生等の実態と乖離していないか
残業代が適正に支払われているかを計算してください。

残業時間が60時間を超える場合 1.25倍ではなく1.5倍の計算になりますので
ご注意を。

時給単価1000円の人が仮に70時間残業した場合
60時間分は@1250円 残10時間分は@1500円になります。

また月給制の方の計算方法は
365日(年)-120(年間休日)
=245日×8時間(1日の所定労働時間)
=1960(1年間の総労働時間)÷12(12カ月)
=163.33333333

基本給が22万円だった場合
220,000÷163.3
=1,347.21(原則小数点切り上げ)
@1,348円が時給単価になります。
ここに時間外又は深夜労働をした場合1.25倍をした計算が必要になります。

@1,348×1.25=@1,685円になります。

残業代は正しく計算しましょう。

3点目 出勤簿編

出勤簿も同様に、就業規則や雇用契約書と矛盾が無い
時間帯から極力逸脱しないように、記載するとようお願いします。

絶対やってはいけない事としては
13日連続で勤務させることです。

労働基準法によれば
一週間に1度は休日を設けなければなりません。

「あれ?じゃあ13日じゃなくて8日連続では?」と考えた方
実は一週間を仮に日曜日から始めた場合
日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

最初の日曜日と2週間後の土曜日を休みにすることで
1週間の最初と次の週の最後を休み(実質1週間に1回の休み)になるので
労働基準法違反にはならないというロジックでございます。
(そんなバカな、今すぐ法改正してくれ)

くれぐれ13日以上連続で働かせないようにしましょう。
マジで

4点目 賃金台帳編

賃金台帳とは、簡単に言いますと給与明細を一覧にしたものです。
就業時間、休日、有給日数、給与支払い等が記載されています。

助成金を申請する際は原則賃金台帳の提出を求められますが
給与明細でも受け付けてくれます。

給与明細を基本的に転写する形(逆もしかり)なので
そこまで作成の手間ではないかと思いますので
作成するようにしましょう。

またひな形もエクセル等でネットに転がっているので
参考にしてください。


あとがたり


いかがでしたでしょうか。

今回は助成金を申請する前の準備段階のお話です。
また別記事で実際の書類等を解説しながら
未経験で申請が出来るようなスキームをご紹介できればと思います。

よろしくお願いします。

それではまた明日~~

#ビジネス #法人 #コンサル #仕事 #助成金 #就業規則
#雇用契約書 #出勤簿 #賃金台帳  





サポートいただけると励みになります。 今後ともよろしくお願い致します