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【離婚に徳するお話】お互いの“カード”

【お互いの“カード”】
カードというと、「クレジットカード」や「キャッシュカード」をイメージするかと思いますが、ここでは、その「カード」ではありません。


すなわち、ここでいう「カード」とは、互いに持っている「事実」のこと。


たとえば、「不貞行為」とか、「DV」とか、「モラハラ」とか、「浪費」とか、「ネグレクト」とか…。


さて、それら事実。相手が困る事実ならば、貴方にとって有利ですし、対して、貴方が困る事実ならば、相手にとって有利ですね。

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そして、「カード」は、見せたり、隠したり、握りつぶしたり、妨害したり…。ご夫妻の話し合いは、そのような「攻防」となるでしょうね。


「カード」を使う前に、まずは、貴方と相手に、どのようなカードがそれぞれあるか、分析しましょう。


そして、それから、ご夫妻においてのお話し合いについて、今後の流れを考えてみるのは、いかがでしょうか。ご参考になさってください。


ちなみに、「カード」だけあっても、証拠や証人がいないと、パンチは弱いでしょう。だから、何よりもまずは、証拠収集に、集中を。



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◯離婚行政書士 渡邉 康明
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