【離婚に徳するお話】離婚協議書と公正証書
【離婚協議書と公正証書】
話し合いによる離婚、すなわち協議離婚の場合には、離婚届を出す前に、夫婦間で離婚協議書を作るべきでしょう。
.
.
離婚協議書とは、離婚する際に、夫婦間で決めた約束、たとえば、子の養育費はいくらにするとか、面会交流はどうするとか、財産分与はどうする、慰謝料はどうするなどの、お子様のことや、お金のことなどを、「契約書」の形にし、お互いに、署名捺印したものです。
.
.
離婚の際に、きちんと決めたいことを決め、約束しておく。
.
.
しかも、口約束だけでなく、契約書の形にし、証拠を残しましょう。
.
.
そして、公正証書。実は、公正証書にすれば、次の2つのメリットが、さらに期待できます。
.
.
①離婚協議書よりも証明力が高い契約の書類となる(民事訴訟法228条2項)。
②万が一約束が守られなかった場合には、給与債権などの差し押さえが、離婚協議書よりもしやすくなる(強制執行認諾約款が付いたもの)。
.
.
契約書がさらにパワーアップしたのが公正証書、ですかね。
.
.
ちなみに、私は、離婚協議書をまず作り、それをベースに公正証書を作ることを、皆様にお勧めしております。
.
.
なぜなら、離婚協議書を使って、相手に公証役場に行くのを拒否させないためのノウハウが、あるからです。
.
.
「いきなり公正証書」よりも、ハードルは低くありませんか?
.
.
.
. ↓
◯最後までお読みいただき、ありがとうございます。後は個別に。貴方の件にうまく当てはめて。お問合せ(無料)から、お気軽に…。
↓
◯【全国対応。オンライン+通信も可能】
①お問合せは、面談や、電話、メール、DM、Zoom、Instagramのビデオチャット、LINEビデオ通話で。
②離婚相談その他全サポートは、面談のほか、Instagramのビデオチャットや、LINE(但し、レターシーリング設定済。トークまたはビデオ通話)、Skype、Zoom、電話、メール、郵送等も、可能な限り活用します。
↓
.
◯離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
・当職直通携帯電話
090-8306-6741
・当職直通メールアドレス
gwatanabekh@gmail.com
.
◉「ワタシだけのカゾクのカタチ。」◉
○貴方の離婚準備・離活を、3つの視点「ハッピーサイクル」で、トータルサポート。
①離婚カウンセリングで、冷静・整理・分析。
②離婚コーチングで、計画・実行。
③計画を基に、離婚協議書などの作成をし、対策。
.
○また、「離婚行政書士」だからこそ…。
⚫︎夫婦関係修復プログラム
⚫︎卒婚・別居婚・別居婚・離婚約の契約書
⚫︎後のトラブルを防ぐ、婚前契約書や、事実婚契約書、パートナーシップ契約書
.
→詳細は、私のウェブサイトへ…。
「離婚行政書士 渡邉康明の離婚相談所」
https://divorce-support-watanabe.jimdofree.com/
※プロフィールにリンクしています。
.
◯東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。
.
◯行政書士法人エド・ヴォン 東京オフィス
〒110-0015 東京都台東区東上野2-22-5 旭ビル502号室
TEL:03-6672-5669
.
#離婚
#離婚危機
#離婚予備軍
#離婚準備
#離婚相談
#離婚したい
#モラハラ
#浮気
#サレ妻
#サレ夫
#慰謝料
#養育費
#夫婦関係
#夫婦問題
#シンママ予備軍
#別居
#夫婦円満
#荒川区
#墨田区
#江東区
#文京区
#中央区
#千代田区
#港区
#栃木
#茨城
#群馬
#埼玉
#千葉
#台東区
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?