【離婚に徳するお話】内容証明
【内容証明】
「相手の浮気相手に対し、内容証明で、慰謝料を請求したい!」
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さて、「内容証明」というのは、「証拠の残るお手紙」です。
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そう。良くも悪くも、証拠がしっかり残ります。
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ですから、自分の書いた文章が、自分を守ることもあれば、反対に、相手を守ってしまうことだってあるわけです。
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たとえば、貴方が、内容証明に、「私は、その時、友達Aと一緒にいました」と書いたとしましょう。
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すると、その時、貴方は、お友達Aさんとご一緒だったと、内容証明を使い、言い切っていらっしゃるわけです。
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しかし、同時に、その時、貴方とお友達Aさんが別行動であったことは、もちろん、あり得なくなりますよね。
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つまり、そこに書いたことは、相手や相手方弁護士の先生などに分析されるわけです。矛盾点も分析されます。
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ゆえに、最悪の場合、自分を守るどころか、裁判で相手側の証拠として、自分の書いた内容証明がなる、なんてこともあり得るわけです。
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だから、内容証明に書くことは、事前によく吟味してから。それから内容証明を書きましょう。
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事実もそうですし、法律や判例・裁判例などの根拠、言い方すらも、問題になりえます。
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「ゴメン、あれ間違えたの!」が通用しないのが内容証明の難しさ。
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状況や主張内容により、書くべきもの、あえて書かないものがあります。
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以上を、真っ白な状態から、書く側が全て判断し、書いてゆく。「書けばよい」、というものではありません。
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だから、契約書や誓約書と同じに、一番難しい、書類なのです。
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難しい場合は、弁護士や、要件を満たせば、行政書士に、依頼しましょう。
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