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【離婚に徳するお話】不貞行為の相手方との示談

【不貞行為の相手方との示談】
たとえば、
夫が、他の女性と、肉体関係をもっていた…。


その場合、その女性に対しても、慰謝料を請求することが可能です。


しかし、調停や裁判でなく、話し合いで、示談で問題が解決するなら、しっかり、「示談書(示談契約書)」を作りましょう。


つまり、
・慰謝料の金額
・支払い方法
・支払い期限
・夫婦が離婚をしない場合、「もう連絡しない」、「浮気しない」という誓約
…など、必要な約束をもらい、かつ、相手方から、署名捺印をもらうわけです。


そうすれば、その方との問題は、一切それで終わりとなりますし、その証もできる…。


口約束だと、基本的には記録が残りませんから、後々、心配です。


ですから、しっかり「示談書」という名の、「契約書」を用意しましょう。




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◯離婚行政書士 渡邉 康明
【東京都行政書士会所属、行政書士。夫婦問題研究家】
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◯東京都台東区を拠点に、全国にて活動中。また、海外居住の方の案件も、実施中。

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