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マンション管理士、管理業務主任者受験者のための会計その4、決算書(1)
会計の勉強も4回目になります。
今回のテーマは「決算書」です。
株式会社と違ってマンション管理組合の決算書は、収支決算報告書、貸借対照表、財産目録の3つです。
予算主義で勉強した収支決算報告書をもう一度チェックしてください。
会計口と収支決算報告書の考え方
マンション管理組合の会計口については、その1で説明しました。
管理組合の運営費を管理する管理費会計。
定期的な修繕工事費を管理する修繕積立
マンション管理士、管理業務主任者受験者のための会計の勉強方法
マンション管理士、管理業務主任者の資格取得で避けて通れない科目に会計があります。
理系、文系に関わらず、会計は商業のイメージがあり、学生時代を通して会計を勉強する機会はなかなかありませんよね。
自身もバリバリの理系で会計とは無縁。
資格受験のために焼き付けで勉強しましたが、マンション管理士として活動をし始めて、会計の知識がこれほど必要になるとは思いませんでした。
しかし、会計と言ってもマンション管
2023年度管理業務主任者受験生へ
明日は試験です。
準備をした知識で問題に集中してください。
とは言え、初めて試験を受ける方もいると思います。
注意点を確認してください。
1、受験票を出掛ける前にチェックする。
忘れた方向けに準備はされていますが、試験前にドタバタすることになります。必ず何度でも確認しましょう。
2、筆記用具
筆記用具は予備を必ず用意することです。
筆箱類も机の上には置けません。
鉛筆、シャーペンは最低2本。
認定制度で覚えること
認定制度で覚えることの最後は認定を取得するメリットです。
この制度は管理組合にとって目に見えるようなメリットが少ない制度ですが、実は利用価値が高いメリットが幾つかあります。
1、管理組合員の安心感
国(自治体)から自分たちのマンションの管理は適正だと認められること住んでいる組合員、家族にも大きな安心感を与えることになります。
2、市場不動産価値の目減りを減らせる
築年数が経つにつれ、不動産価値
認定制度で覚えること(2)
認定制度の認定基準(要件)は次のようになります。
全文を覚える必要はありません。
ポイントを把握することに努めましょう。
基本的4項目
1、管理者(理事長)等が定められていること
2、監事が定められていること
3、集会が年1回以上開催されていること
4、管理規約が作成されていること
以下の2点を規約に定めていること
5、災害等の緊急時や管理上必要なときの専有部の立ち入り、修繕等の履歴情報の
認定制度で覚えること(1)
認定制度で覚えることをまとめました。
1、認定制度はマンション適正化法5条に基づき定められている。
2、認定制度は枠組みを国土交通省が作り、自治体が制定する
3、適正化法では、自治体は管理不全なマンション管理を行う組合(管理者等)に対して助言・指導を行うことが出来る
4、適正化法では、自治体の長は管理不全なマンション管理を行う組合(管理者等)に対して勧告を行うことが出来る
5、国が定めた認定要件