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認定制度で覚えること(1)

認定制度で覚えることをまとめました。

1、認定制度はマンション適正化法5条に基づき定められている。
2、認定制度は枠組みを国土交通省が作り、自治体が制定する
3、適正化法では、自治体は管理不全なマンション管理を行う組合(管理者等)に対して助言・指導を行うことが出来る
4、適正化法では、自治体の長は管理不全なマンション管理を行う組合(管理者等)に対して勧告を行うことが出来る
5、国が定めた認定要件は16項目ある
6、この16項目を要件を確認することを事前確認と言う
7、自治体は事前確認(認定要件)以外に独自の基準を設定することが出来る。
8、最終的に認定制度の承認は自治体が行う。
9、認定を取得したマンション管理組合は、マンション管理センターの特設サイトでマンション名を公開することが出来る。(公開は強制ではない)
10、既存のマンションは認定制度、分譲前のマンションでは予備認定制度がある。
11、認定制度は任意の制度で強制ではない。
12、認定制度の有効期間は取得後、5年間。
13、認定後、理事長が変更した場合などは自治体に届け出る必要がある。


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