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交際費の飲食費が5,000円以下→10,000円以下になった件あれこれ
1.飲食費に関する税制改正のざっとした流れ
令和6年度税制改正において、一人当たり5,000円以下の飲食費が交際費等から除外される規定が、一人当たり10,000円以下に金額が引き上げられました。
この改正は令和6年4月1日以後に支出する飲食費について適用される。
通常の法人税の改正であれば、「令和6年4月1日以後に開始する事業年度において適用する。」なるケースが多いが、決算事業年度に関わらず、
2年縛りどころじゃない!10年以上縛りの住宅ローン控除
菅内閣の時代だったでしょうか?携帯・スマホのキャリアによる2年縛りがなくなったのは・・・庶民に寄り添った非常にありがたい改革だったと思っております。
一方で、人生で一番大きな買い物といわれるマイホーム購入に伴う住宅ローン控除は、その選択を一度誤ると、2年縛りどころではない10年以上縛ってしまう可能性があります。
※Noteはこのような素敵な画像を選べるのですね。感動しました。
1.確定申告を間違
解釈に矛盾あり⁉︎政治資金パーティーの課税関係
1.政治資金パーティーとは
政治資金パーティについて、もちろん私も詳しいわけではない。そんな大人の世界に足を自ら突っ込むんだことはないし(特に応援している政治家はいない)、パーティーに呼ばれるような人物(企業のお偉方など)ではない。
ただ、政治資金パーティの定義は政治資金規正法第8条の2に見つけることができた。
第八条の二 政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係
子会社・関連会社からの配当の源泉徴収が変わった件とトラップについて
1.事の発端
令和5年(2023年)10月以降に子会社・関連会社が支払う配当について、源泉徴収が大きく変わった。
子会社・関連会社が支払う配当について、一定のものについては源泉徴収が不要(従前は配当額×20.42%)となったのだ。
事の発端は令和元年度に行った会計検査院の検査報告によるものである。
検査報告の内容を要約すると以下のとおりである。
① 源泉徴収は、所得税の前払いであるが、源泉徴収
穴の開いたバケツ 外形標準課税の理想と現実
0.だらだらとした前置き
昨年の秋ごろからだろうか、外形標準課税が紙面を賑わすようになったのは。。。そんなこんなで外形標準課税について当ブログで連載をすると予告したのだが、結局さぼってしまった。
税制大綱によれば、いわゆる「外形標準課税外し」はほぼほぼ封じ込められることとなった。
実際にはそのあたりを深堀すればよい気もするが、当ブログはマニアック路線に舵を切ったこともあり、そのあたりは簡単に触