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国民年金保険料免除・納付猶予申請書 ストラテラ服用日記328日

先日、国民年金保険料免除・納付猶予申請をしてきました。

収入の減少や失業等により国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合に、この手続きを行うと免除もしくは納付猶予してもらえます。

この手続きを行うと、免除された場合でも年金の受給資格期間に入ります。

逆にこの手続きをしないで未納付だと、受給資格期間に入りません。なので、とりあえず失職中は手続きしておいた方がいいかも。

基本的に退職・失職した場合には、収入が0とされ免除されるようです。

ただし、将来の年金額を計算するときに、免除期間は保険料を納めた時に比べて2分の1(平成21年3月までの免除期間は3分の1)になるそうです。

ちょっとわかりにくいですが、年金を30年収めていたうち免除されてたのが1年だとすると、29年は100%として計算、1年分を50%として計算されて、年金がもらえるそうです。

また、納付猶予になった場合は、満額払う必要があるので減額などはない様です。ここは、手続きの時に確認してみて下さい。

役所の国民年金課で色々教えてもらえると思います。

調べるとこういう減額措置などが色々出てくるのに、全然知らなかった💦

申請主義とはいえ、もう少し情報を出して欲しい。

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