ふるさと納税の次は、ホテル税!?

最近の日本の地方税で、ふるさと納税が話題となったが、今度はホテル税(正式名:宿泊税)か。

宿泊税は、すべての自治体が課税しているものではない。国の法律である地方税法では、法定外目的税と位置付けられており、課税する自治体は、事前に総務大臣と協議をして同意を得なければ宿泊税を課税できない。

外国の都市では珍しくないとはいえ、日本では2002年に東京都が宿泊税を初めて導入した。しばらくこれに追従する自治体は現れなかったが、2017年に大阪府が導入。すると、訪日外国人観光客の増加も背景にして、京都市、金沢市と導入を決める自治体が続々と出てきた。

そして、今度は、福岡市と福岡県が、ほぼ同時期に宿泊税の導入を検討し始め、税収の「奪い合い」の様相となった。事前協議に応じて同意を与える側の総務省は、同地域に県と市町村が同じ税を二重に課すことになろうとは、想定していなかっただろう。

地方分権の趣旨を踏まえ、地方自治体の裁量に委ねることにしてきたが、ふるさと納税での返礼品合戦の過熱を看過できなくなって、通知や法改正を迫られた総務省が、今後は宿泊税の課税でも何らかの対応を迫られるかもしれない。


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