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新型コロナウィルス感染症緊急事態宣言を踏まえた障害年金診断書の取扱いについて
緊急事態宣言が延長されたことに伴い障害年金の診断書の取扱いが変更になっています。
障害年金を受給されている方は、提出期限までに、障害年金診断書を日本年金機構に提出していただく必要があり、期限までに提出されない場合は、通常は、障害年金の支払いが一時差止めとなります。
障害年金診断書の作成可能期間は3カ月間とされていますが、緊急事態宣言(期間:令和3年1月8日~同年3月21日)の対象地域に居住する