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憲法

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2023年3月の記事一覧

憲法#54 内閣②

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内閣総理大臣の権能

法令への署名と連署
→誠実な執行のため、主任の大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。ただし、署名や連署がなくても法令の効力には影響がない。法律は国会で立法され、政令は閣議決定しているからである。

国務大臣の

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憲法#53 内閣①

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行政権
→国家作用から立法権と司法権を除外した控除説をとる。

独立行政委員会

→人事院や公正取引委員会、国家公安委員会など
職権行使にあたり独立性をもつ合議体ではあるが、内閣が委員の任命権と予算権限をもつ。
独立行政委員会は合

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憲法#52 国会②

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会期

常会 150日 延長一回のみ
臨時会、特別会 会期は両院議決で決まる。延長は二回のみ
※延長するかどうかは両院議決により決まるが、一致しない場合は衆議院の優越が認められる。

臨時会は臨時の必要があるときは内閣が召集するこ

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憲法#51 国会①

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全国民の代表

→命令委任を否定し自由委任とされる。
前者は選挙区の利害や意思に拘束され、その選挙区の代表とされる。したがって、それに反する政治的活動はリコールも可能となる。権力的契機を強調した考え方。
後者はどこの選挙区から選ば

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憲法#50 統治序論

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三権とは

→立法権 国会 法律をつくる
→行政権 内閣 法律を執行する
→司法権 裁判所 法律の是非を判断する

自同性とは
支配される者の意思と、統治を合致させること

行政国家現象

本来対等かつ均衡であるはずの三権だが、行

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憲法#49 用語解説④

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抑留と拘禁

抑留
→逮捕など一時的に人身の自由を奪い、施設にとどめおくこと。
拘禁
→勾留のように継続的に施設に収容すること

34条により、直ちに理由が告げられ弁護士に依頼する権利を与えられなければできない。

正当な理由なく

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憲法#48 労働基本権

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勤労の権利と義務

憲法上の「勤労」は権利であると共に労働である。

権利→社会権として国家に積極的施策を求める権利
※他の社会権的な権利と同じく、具体的権利ではなく、基本的に立法に基づいて権利を主張できるとされる。
 
義務→法

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憲法#47 教育を受ける権利

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教育を受ける権利

→自由権的側面
どのような教育を受けるかは各人の自由であり、国家の介入がされない。
→社会権的側面
国が教育制度を維持して必要な設備などを整えることを要求できる。ただし、社会権的側面については抽象的権利とされ、

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憲法#46 生存権

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社会権的基本権とは

国家に対して積極的な施策を要求する権利
「国家による自由」
生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権

プログラム規定説
抽象的権利説
具体的権利説
それぞれの説明についてらこちら

なお、25条につ

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憲法#45 人身の自由②

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憲法33条

→現行犯以外では裁判所の発する令状によらなければ逮捕できない。

憲法35条

→住居侵入、捜索、押収に対する保証は、正当な理由や場所や押収物が明示された令状によらなければならないことによる。
→判例
川崎民商事件

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憲法#44 人身の自由①

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人身の自由憲法31条

第三十一条何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
→罪刑法定主義
※アメリカ適正手続条項の影響
罪が何であって、何の刑が科せられるか法定される

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憲法#43 正当な補償

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補償と賠償

補償→合法に公共の利益なため財産権を制限、奪取したものに金銭を授受してバランスをとること

賠償→公務員の違法行為に対して国家が代位責任で金銭により償うこと

財産権は公共の福祉にある内在的制約のため、一般的に受忍し

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憲法#42 財産権

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憲法29条と財産権

財産権の保証→私有財産制
※私有財産制は制度的保証であり、この制度を保証することにより、間接的に財産権という権利を守っている。

財産権に関する判例

森林法共有林分割制限事件

本来共有された財産は持分を持

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憲法#41 居住・移転の自由

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居住・移転の自由の性質

→経済的自由
自由に移動できなければ商売が広がらないし、特定の場所でしかできない商売もある。
→人身の自由
封建制度であるまいし人民を特定の場所に縛り付けない。
→精神的自由
移動により見聞を広めると人格

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