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憲法#43 正当な補償

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補償と賠償

補償→合法に公共の利益なため財産権を制限、奪取したものに金銭を授受してバランスをとること

賠償→公務員の違法行為に対して国家が代位責任で金銭により償うこと

財産権は公共の福祉にある内在的制約のため、一般的に受忍しなければならない程度であれば補償を受けられない。特定の個人や集団に対して特別の犠牲を課し、一般的に受忍しなければならない範囲を逸脱してはじめて補償を請求できる。形式と程度を要する。
→判例
奈良県ため池条例事件


河川付近地制限令事件
→規制の法令に損失補償の規定がなくても29条3項を直接の根拠として損失補償を請求することができる。

「公共のため」という憲法規定
公共の福祉のことではなく、公用収用だけでなく、広く公共の利益を意味する。

「正当な補償」という憲法規定
完全補償説
→国家は時価において、損失額と補償額が一致するように補償するべき
→判例 土地収用事件 S48.10.18

相当補償説
→完全な補償(時価による補償)は必要なく、国が相当と決めた額で補償すればよい。
→農地改革事件

※主に完全補償が一般的ではあるが、占領下政策という特殊な事情のある農地改革では相当補償説にたって解釈がされたことに留意。

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①憲法29条3項の「補償」 を要する場合とは、 特定の人に対し、 特別の犠牲を強いる場合をいい、 公共の福祉のためにする一般的な制限である場合は、原則として、これを要しない。

→◯ 例えば堤とうの使用の禁止は特別の犠牲を強いるものではない。土地の収用などが特別の犠牲にあたる。


②憲法上、補償が必要となる場合であるにもかかわらず、 ある財産権の制限を規定した法令に、その補償に関する規定がないときは、その法令は直ちに違憲無効となる。

→✕ 29条3項により直接に請求できる余地があるため、違憲ではない。

③土地収用法における損失の補償は、収用の前後を通じて、 被収用者の財産価値を等しくさせるような完全な補償をすべきである。

→◯ 土地収用における判例では完全補償説をとる。なお、例外的な場合ではあるが、農地改革における事例では相当補償説がとられた場合もある。

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