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憲法#41 居住・移転の自由

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居住・移転の自由の性質


→経済的自由
自由に移動できなければ商売が広がらないし、特定の場所でしかできない商売もある。
→人身の自由
封建制度であるまいし人民を特定の場所に縛り付けない。
→精神的自由
移動により見聞を広めると人格形成に資する。

帆足計事件

日本国民は外国に渡航する自由や一時旅行する自由はあるが、公共の福祉により行政裁量により、旅券発行を止めることもできる。なお、帆足計事件では米軍占領下、冷戦のはじまりなどの時代背景があり、規制が具体的で限定的なもとに定まっているわけではないが、時代が下ると、法適用のために具体的な事実関係を要するようになった。

暴力団排除条例事件 H27.3.27
→市営住宅の入居者が暴力団員であることが判明した場合、市が明け渡しを請求できることを定めた条例は違憲ではない。

【知識整理】
日本国民は一時旅行・再入国の自由はある
外国人は一時旅行・再入国の自由はない

日本国民に国籍離脱の自由はあるが、その要件を外国国籍取得を要件とするのは違憲ではない。無国籍になる自由を認めているわけではないため。

演出問題

次の対話は、 海外渡航の自由に関する教授と学生AからEまでとの対話である。 教授の質問に対する次のアからオまでの学生の解答のうち、判
例の趣旨に合致するものは、幾つあるか。 (H23-1)

教授 : 海外渡航の自由が憲法上保障されるという点については学説上争いがありませんが、 その根拠規定についてどのように考えますか。

学生①憲法第22条第2項で保障されている 「外国移住」の自由私は、と 「国籍離脱」 の自由のうち、「国籍離脱」 の自由に含まれると考
えます。 日本国の主権から永久に離脱する自由を認める以上、日本国の主権の保護を受けながら一時的に日本国外に渡航する自由が含まれるのは当然だからです。

学生②私は、憲法第22条第2項ではなく、一般的な自由又は幸福追求の権利の一部として、憲法第13条により保障されると考えます。旅行の自由は、 単なる移動の自由ではなく、国の内外を問わず、旅行地の文化や人々との交流が人格形成に多大な影響を及ぼすという精神的自由の側面を有しているからです。

教授 : それでは、 海外渡航の自由を制限することはできますか。

学生③私は、 海外渡航の自由は、 憲法第22条第2項が根拠規定だと考えますが、 憲法第22条第2項は、 憲法第13条や憲法第22条第1項と異なり、「公共の福祉に反しない限り」という文言がありませんので、 海外渡航の自由を制限することはできないと考えます。

学生④私は、 海外渡航の自由といえども、無制限のままに許されるものではなく、公共の福祉のために合理的な制限に服するものと考えます。

教授:それでは、一定の場合に外務大臣が旅券の発給を拒否することができることを定める旅券法第13条第1項第7号の合憲性について
どのように考えますか。

学生⑤結論として、 合憲であると考えます。 旅券法第13条第1項第7号は、明白かつ現在の危険が存在する場合に限って旅券の発給を
拒否していると解されますので、このように旅券の発給を拒否することができる場合を限定的に解すれば、憲法に違反するとはいえないと考えます。

→ 1つ
学生① ✕→判例は憲法22条のうち、海外渡航の自由は「海外移住の自由」に基づくとされる。
学生② ✕→海外渡航の自由は幸福追及権ではなく、憲法22条「海外移住の自由」が根拠である。
学生③ ✕→帆足計事件の判例
学生④ ◯→憲法22条2項には直接的には公共の福祉という文言はないが、その制約に服するというのが帆足計事件の判旨である。
学生⑤ ✕→これは帆足計事件の被告側の言い分であり、実際は限定的ではなく、公共の福祉の制約に服するとされる。

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