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憲法#51 国会①

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全国民の代表


→命令委任を否定し自由委任とされる。
前者は選挙区の利害や意思に拘束され、その選挙区の代表とされる。したがって、それに反する政治的活動はリコールも可能となる。権力的契機を強調した考え方。
後者はどこの選挙区から選ばれても、任期中は自由に政治的活動をしてよいこととなり、正当性の契機を強調した考え方である。

なお、かつては政治的代表説という通説があり、国会議員の行為自体が国民の行為とみなされると解釈されていた。事実上の国民の意思と議員の行動は違っていいということになる。

しかし、現在では社会学的代表説が通説であり、自由委任を前提としながらも、実在するさまざまな民意を反映させていく方向で国家の意思統一をしなければならないと考える。

唯一の立法機関

形式的意味での立法ではなく、実質的意味での立法である。つまり、国会以外でも立法できるのではなく、唯一の立法機関の憲法的意味を斟酌し、国会のみが原則立法できるということ。
用語補足
→実質的意味での立法における狭義説
実質的意味での立法とは国民の権利義務に関する立法に限る
→実質的意味での立法における広義説
実質的意味での立法とは上記にかぎらずすべてのもの

上記が原則だが、以下の例外には留意

→国会中心立法
立法は国会のみができるという原則。
その例外は
議院規則制定
最高裁判所規則制定
政令
条例制定

→国会単独立法
立法は他の機関が参画することなく国会単独でできるという原則。
その例外は
憲法改正国民投票
地方自治特別法の住民投票
内閣の法案提出権

国権の最高機関


→政治的美称であり、法的な意味はない。

二院政について
衆議院の方が任期が短く解散もあるので民意を反映させやすい。そのためいくつかの事項では衆議院の優越が認められる。
→予算の先議は衆議院にのみ認められる。1月1日からはじまる常会において3月31日までには決めとかないといけないため早めの審議が求められるから。
→衆議院のみに内閣不信任決議が認められる。
→法律案の議決につき、議決が別れた場合、再度衆議院で出席議員の3分の2以上の投票で法案は成立する。
→条約の承認、予算の議決、内閣総理大臣の指名で議決が別れ、両院協議会を開催しても意見が別れた場合、衆議院の議決が国会の議決となる。

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