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憲法#49 用語解説④

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抑留と拘禁

抑留
→逮捕など一時的に人身の自由を奪い、施設にとどめおくこと。
拘禁
→勾留のように継続的に施設に収容すること

34条により、直ちに理由が告げられ弁護士に依頼する権利を与えられなければできない。

正当な理由なく拘禁できず、その理由は直ちに本人及び弁護人の出席する公開の法廷でされなければならない。

罪刑法定主義


→適正手続きを規定した31条より導かれる。犯罪と刑罰は成文により法定されなくてはならない。

なお、さらには、罪刑法定主義より
①事後法の禁止
※刑が軽くなる場合はその限りではない。
②絶対的不定期刑の禁止
※相対的不定期刑は可能
③明確性
④慣習法の禁止
※成文でなくてはいけない。ただし、明文の上での文言の解釈は慣習によることも可能
⑤類推解釈の禁止
※拡大解釈などは可能
⑥内容の適正

以上の派生原理がある。

一項二項分離論
→生存権について記載された25条の二項の解釈論。堀木訴訟二審で用いられたことでも有名。一項は救貧であり、その施策についての違憲判定は厳密でなければならないとする一方で、二項は防貧であり立法裁量が広く認められるとする。しかし、最高裁判所では、一項が社会政策的目的であり、二項は手段としてとらえたことにも留意。

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