見出し画像

憲法#54 内閣②

本気で合格目指すなら❗オススメ資格スクール


YouTube


Twitter


https://twitter.com/John95171319?s=09

ブログ

内閣総理大臣の権能

法令への署名と連署
→誠実な執行のため、主任の大臣が署名し、内閣総理大臣が連署する。ただし、署名や連署がなくても法令の効力には影響がない。法律は国会で立法され、政令は閣議決定しているからである。

国務大臣の訴追
→国務大臣はその在任中、内閣総理大臣の同意がなければ訴追できない。内閣総理大臣自身も含まれるとするのが、通説。

内閣の総辞職
下記の3パターンが考えられる。

①内閣不信任案決議の可決、又は内閣信任決議が否決されたとき、10日以内に衆議院を解散しないとき。※解散は閣議決定がいる。
②衆議院総選挙後はじめて国会が召集されたとき。
③内閣総理大臣が欠けたとき
※衆議院解散により内閣総理大臣が国会議員の資格を失った場合はこの限りではない。

内閣の権能

①法律を誠実に執行し、国務を総理する
→ゆえに法令に署名や連署がいる。また、国会への敬意も含まれる。ちなみに、法律の規定が違憲であっても、もしくはそう思料する場合でも執行を拒否できない。せいぜい違憲判決のでた法律の執行を差し控える。

②外交関係を処理する。
③条約を締結する。
→原則事前、適宜には事後に国会の了承が必要。

④法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理すること
→裁判所、国会の職員や地方自治体の職員は対象外である。

⑤予算を作成して国会に提出すること
→内閣の専権であり、衆議院で先議される。

⑥政令を制定すること。
→あくまでも委任命令であり、憲法文言を直接執行するための、独立命令は許されない。罰則も委任がなければできない。
※罰則を設けるためには個別具体的であることが求められる。

⑦大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

内閣の責任
→法的責任ではなく、国会への政治的責任

衆議院の解散


→その根拠はどこにあるか

責任本質説と均衡本質説
→議院内閣制の本質についての議論において、内閣と国会の分立と内閣の国会への責任については争いがない。
→議院内閣制につきその均衡を本質とした場合、内閣総理大臣の指名権と均衡させるために内閣の解散権はその本質といえる。
→しかし、責任本質説をとると、内閣が国会に責任を負うこと自体が議院内閣制の本質であり、解散権はその本質ではないとされる。

69条説
7条説→通説
65条説→解散権は行政権に由来する
制度説→権力分立や議院内閣制に由来する
自律的解散説→衆議院が自力で解散できる

統治行為論

YouTube動画

演習問題

 衆議院の解散は、憲法第69条に規定する内閣不信任決議案が可決され、又は内閣信任決議案が否決された場合のほか、 憲法第7条の規定により、解散によって国民の意思を問うべき正当な理由がある場合には、行うことができるとする見解がある。
 次のアからオまでの記述のうち、この見解の根拠となるものの組合せとして最も適切なものは、 後記1から5までのうちどれか。 

ア  天皇の国事行為は、形式的かつ儀礼的なものであって、 その実質的決定権は、助言と承認を与える内閣にあり、天皇は、その助言と承認に拘束される。

イ  衆議院の解散は、憲法上明文をもって解散を行うことができる場合として規定されている場合にのみ行うことができると解すべきである。

ウ  衆議院の解散権は、 立法作用でも司法作用でもなく、 行政権を有する内閣が行使することができる。

エ 衆議院の解散は、総選挙によって国民の意思を問い、それを衆議院に反映させようという制度である。

オ 国会は国権の最高機関である。

1 アエ
2 アオ
3 イウ
4 イエ
5  ウオ

答え 1  

ア→7条説そのもの。天皇の国事行為による解散はあくまで儀礼的なもので、内閣が主体的に解散権をもつことと解される。

イ→69条説

ウ→行政権は内閣に属するとある憲法65条が根拠となっている。

エ→問題文の7条の規定により、解散により国民の意思を問うべしという主旨

オ→国会が国権の最高機関とする文言を根拠とし、衆議院が自身を自ら解散決定できるという自律的解散説という異端の説。認められないとするのが通説。

 #司法書士 #行政書士 #宅建 #公務員試験 #法学 #講座 #聞き流し

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?