憲法#46 生存権
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社会権的基本権とは
国家に対して積極的な施策を要求する権利
「国家による自由」
生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権
プログラム規定説
抽象的権利説
具体的権利説
それぞれの説明についてらこちら
なお、25条については判例はプログラム規定説をとる
→朝日訴訟、堀木訴訟
それに対して通説では抽象的権利説をとる。
プログラム規定説
→法的な権利として認められているわけではなく、あくまでも道義的な責任であり、裁判規範がない。
※ただし、国家が積極的に生存権を侵そうとしている場合は生存権の自由権的側面から具体的権利性をもつとされる。
抽象的権利説
具体的な立法を通してその法律において権利を主張するこたができ、三権分立構造から、何をどのような程度でどのようにするかは司法ではなくて立法に委ねられらとする。
具体的権利説
25条を直接的根拠としてその立法がない場合に不作為の違憲確認訴訟ができる。
1項2項分離論
1項は救貧、2項は防貧の規定であるとして、後者には自由裁量を認め、前者には厳格な司法審査が及ぶとして分離して考える説。堀木訴訟にて一部取り入れられたとされるが、最高裁判所では否定されており、1項が目的であり2項が手段であるとして、一体のものととらえられている。
演習問題
次のA説からC説までは、 生存権 (憲法第25条第1項)の法的性格に関する見解である。 次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組
合せは、 後記 1から5までのうちどれか。
A説: 憲法第25条第1項は、 国会に対してそこに規定された理念を実現するための政策的指針ないし政治的責務を定めたにとどまり、 およそ法
的な権利や裁判規範性を認めるものではない。
B説: 憲法第25条第1項は、 これを具体化する法律の存在を前提として、当該法律に基づく訴訟において同条違反を主張することができ、 その
限りで法的権利を認めるものといえる。
C説: 憲法第25条第1項は、 それ自体で裁判の基準となるのに十分に具体的な規定であり、 その意味で直接国民に対し具体的権利を認めたもの
である。
ア 憲法第25条第1項が生存権保障の方法や手続を具体的に定めていないこと、資本主義体制の下では自助の原則が妥当するということは、A説の根拠となり得る。
イ 「憲法第25条の規定の趣旨にこたえて具体的にどのような立法措置を講するかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、それが著しく合理性を欠き明らかに裁量の逸脱・濫用と見ざるをえないような場合を除き、 裁判所が審査判断するのに適しない事柄である。」 との見解は、 Aの立場に立ったものである。
ウ ある者が、生存権を保障する立法がされないため生存権が侵害されていると考える場合、 B説及びC説のいずれの説によっても、憲法第25条第1項を直接の根拠として国の不作為の違憲性を裁判で争うことができる。
エ 生活保護に関する法律の下で何らかの給付を受けている者が、当該法律の規定では、自己の生存権の保障として不十分であり、生存権が侵害されていると考える場合、B説及びC説のいずれの説によっても、憲法第25条第1項を根拠に当該法律の規定の違憲性を裁判で争うことができる。
オ C説の立場に立っても、生存権の保障をする具体的な立法がされない場合に、憲法第25条第1項を根拠として国に対して生活扶助費の給付を求めることまではできないとする結論を導くことが可能である。
1 アエ 2 アオ 3 イウ 4イオ 5ウエ
→答えは3
なお、Aはプログラム規定説、Bは抽象的権利説、Cは具体的権利説である。
ア→具体的な権利がない、自助の原則という文言から法的な権利ではないということで、まさにプログラム規定説の根拠となる。
イ→裁量の逸脱や濫用があれば司法審査可能という話なので、プログラム規定説の立場にたったものではない。
ウ→抽象的権利説では法規範とはなるが、裁判規範とはならない。
エ→前提となる法律があるのであれば抽象的権利説も具体的権利説においても法律の規定につき違憲性を争うことができる。
オ→具体的権利説にたてば、それを実現する法律の立法不作為を裁判で争うことはできるが、25条を直接の根拠として具体的給付を求めることはできない。
次の設問に◯か✕かで回答せよ。
①憲法25条1項の規定は、すべての国民が、 健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるように国政を運営すべきことを国の責務として宣言したにとどまり、 直接個々の国民に対して具体的な権利を付与したものではない。
→◯ いわゆるプログラム規定説である?
(参考条文)
憲法25条 (生存権 国の社会的使命)
1 すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
(2項省略)
②何が健康で文化的な最低限度の生活であるかの認定判断は、 厚生大臣の裁量に委されており、その判断は、当不当の問題として政府の政治責任が問われることはあっても、直ちに違法の問題を生ずることはない。
→◯ 違法でない以上は裁判所に訴え出ることはできない。
③憲法25条の規定の趣旨にこたえて、具体的にどのような立法措置を講ずるかの選択決定は、立法府の広い裁量にゆだねられており、裁判所が審査判断する余地はない。
→✕ その措置が著しく合理性を欠き、明らかに裁量の逸脱や濫用といえる場合は私法審査が可能である。
④同じ性質の公的年金が支給される複数事故の場合、事故が2以上重なれば、それに比例して所得を得る能力の低下の度合いも増加するといえるから、児童扶養手当法が、児童扶養手当と障害福祉年金の併給を禁止していることは、
立法の裁量の範囲を超え、 憲法に違反する。
→✕ 立法府の裁量範囲内の調整である。堀木訴訟
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