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憲法#52 国会②

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会期

常会 150日 延長一回のみ
臨時会、特別会 会期は両院議決で決まる。延長は二回のみ
※延長するかどうかは両院議決により決まるが、一致しない場合は衆議院の優越が認められる。

臨時会は臨時の必要があるときは内閣が召集することができるが、衆議院か参議院の総議員の四分の一の請求があれば内閣は召集しなければならない。また、衆議院任期満了における総選挙後に新議員の任期開始から30日以内に召集されるのは臨時会である。特別会でないことに注意。

特別会は解散総選挙後30日以内に召集される。

会期についての原則

会期不継続の原則
ただし、委員会審査付託の議決がされた場合ら継続審査として、後会に継続する。

一事不再議の原則
一度否決された議案は同会中に再び審議されないという原則。憲法上の要請と解されている。※法律案が参議院で否決された場合、衆議院の再議決を例外として憲法はとらえているため、一事不再議が原則として解釈できる。

議決

定足数 総議員の三分の一
※定足数に達しないと議決どころか議事を開くこともできない。
表決数 出席議員の過半数。同数の場合は議長が決する。

上記の例外

表決数が出席議員の三分の二

資格争訟裁判で資格を剥奪
懲罰による除名
※上記は司法権は介入できない。
秘密会にする場合
法律案の衆議院再可決

憲法改正の発議
両院それぞれの総議員の三分二

議院の自律権

資格争訟裁判
懲罰権
規則制定権
※国会中心立法の例外

不逮捕特権


議員は国会会期中は逮捕されないが原則
ただし、院外での現行犯逮捕や議院の許諾がある場合は逮捕される。
議院の自律権の保証と行政権や司法権の不当介入を防ぐ趣旨である。
※緊急集会は国会会期ではないが、現状不逮捕特権が及ぶと解されている。

不逮捕特権の本質、議院の許諾
「議員」の自由活動、とみる。
→正当な理由であれば逮捕されても仕方がない。議院は原則逮捕許諾をするべきである。

「議院」の職務遂行、とみる。
→逮捕の理由が正当であっても議院の活動に支障がでれば許諾をしなくてもよい。期限や許諾をつけた許諾も認容される。

免責特権


議員の院内での自由な発言を保証して、自律権を確保する。議院の自律権に基づき、院内での懲罰対象にはなっても、外部機関から責任追及されることはない。
→地方議員や国会議員でない国務大臣は免責特権はない。
→委員会など付随職務も院内として扱われる。
→ただし、野次や罵倒などは免責特権の保証には及ばない。

※不逮捕特権は国会会期中のみであるが、免責特権は限定はない。院外における議論や討論には特権が及び、同時に懲罰の対象となりうる。
※免責特権は刑事民事の法的なことや、公務員の懲戒、弁護士会の懲戒などにも及ぶが、正当などにより制裁を受けることはある。

議員の免責特権と国賠に関する判例
最高裁判決 H9.9.9
もともと国賠請求は公務員個人にするものではないため、そもそも免責特権の問題ではない。国会の質疑には議員に広範な裁量が認められている。議員が職務とは無関係に違法、不当な行為をした特別な事情がなければ認められない。

国政調査権
これは議員の権能である立法や予算審議、行政監督のための補助的な権能である。
政治的美称説に基づく。
→反対概念として、独立権能説、統括機関説

 

演習問題

次の設問に◯か✕かで回答せよ。

①国務大臣に対する不信任決議は有効である。

→✕ 法的に有効ではない。あくまでも政治的なパフォーマンスにすぎず、国務大臣の任免権は内閣総理大臣が有する。

②予算も条約も衆議院に先議権がある。

→✕ 先議権があるのは予算だけである。なお、予算と条約は衆議院と参議院で異なった議決がされた場合、両院協議会が開催されてもまとまらない場合は衆議院の議決が国会の議決となる。

③参議院の緊急集会を内閣は衆議院の任期満了による総選挙においても召集することができる。

→✕ 衆議院の解散総選挙中に召集することができる。なお、衆議院の任期満了のケースでは衆議院議員もその資格を失うわけではない。

④任期満了の衆議院選挙において、選挙後30日以内に国会が開かれなければならないが、これは特別会ではなく臨時会である。

→◯ 衆議院解散総選挙の後の国会は特別会である。

⑤議院による資格争訟裁判や除名処分、内閣の閣議決定の方式は法律上の争訟にあたらず、司法権が及ばない。

→◯

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